相談事例

生前贈与 | 一宮相続遺言相談センター

一宮の方より相続税に関するご相談

2023年11月02日

Q:被相続人の生前に贈与を受けたのですが、この贈与分も相続税の課税対象になるのか、税理士の先生に伺いたい。(一宮)

生前贈与について税理士の先生に質問です。私は一宮に暮らす50代男性です。先日亡くなった私の父は、生前、相続税対策として私と私の子に毎年100万円ずつ財産を贈与していました。贈与を受けていた期間は5年ほどになるかと思います。贈与税がかからないようにするためにこの金額にしていたとのことですので、贈与税は納付していません。税理士の先生、今回の父の相続において、この贈与分はどのように扱えばよいでしょうか?なお相続人は母と私の2人だけです。(一宮) 

A:相続の開始からさかのぼって3年間の贈与分は相続税の計算に含めます。

一宮相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
今回はご相談では被相続人(亡くなったお父様)から贈与を受けていたのは、相続人である一宮のご相談者様と、相続人ではない被相続人のお孫様です。相続税申告においてこれらの贈与がどのような扱いになるのかをご説明いたします。

2023年11月現在では、相続の開始からさかのぼって3年の間※に受けた贈与は、相続税の課税価格に加算することになっています。
※税制改正により、2024年1月以降の贈与からは生前贈与加算の期間が7年となります。

生前贈与加算の対象となるのは、今回の相続によって財産を受け取った(1)相続人、(2)受遺者、(3)死亡保険金などみなし相続財産を取得した人、(4)相続時精算課税制度の適用者です。これらに該当する方が被相続人の生前に贈与を受けていた場合、先述の期間の贈与分を相続税の課税価格に含めて計算しなければなりません。

今回の一宮のご相談者様の場合ですと、ご相談者様は相続人のため、お父様が亡くなった日から起算して過去3年間に受けた贈与分を相続税の課税価格に加算します。ご相談者様のお子様(被相続人のお孫様)が受けた贈与については、死亡保険金の受取人になっているかなどご状況によって対応が異なります。また、贈与税の特例を適用することによって相続税の課税価格への加算が不要となる場合もありますので、その点も確認が必要です。

相続税の課税対象となるかどうかの判断は、相続税についてのさまざまな仕組みを理解していなければ困難です。相続税に関する制度や特例を把握していないまま相続税の申告をした結果、納めるべき金額よりも多く納付してしまったり、少なく申告したためにペナルティとして本税以外の税金を加算されてしまったりと、損をしてしまう可能性もあります。税制改正もありご自身で情報を入手するには限界があるかと存じますので、生前贈与を受けていた方は相続に強い税理士に相談されることをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターの税理士はさまざまな税務の中でも相続税に特化したプロの税理士です。一宮の皆様の相続税申告を正しく終え、大切な財産を守るために尽力いたしますので、相続税申告はどうぞ安心して一宮相続遺言相談センターの税理士にお任せください。
一宮の皆様からの初回無料相談のご利用をお待ちしております。

一宮の方より相続税についてのご相談

2023年03月02日

Q:生前に贈与を受けていた場合の扱いはどうなるのでしょうか(一宮)

一宮で同居していた父が亡くなりました。父は遺言書を残しておらず、相続人は私と母の二人になります。ただ、私と私の子供は相続税の対策として10年間、父から年間110万円以内の贈与をうけていました。今回の父の相続では、これまでに父から受け取っていた贈与分はどのように扱われるのでしょうか。(一宮)

A:被相続人が亡くなる3年前までの贈与分を相続税の計算に含めます。

今回のお父様の相続で、相続人であるご相談者様と、相続人ではないご相談者様のお子様が取得した贈与分は相続税の計算上どのように扱われるのか、一緒に確認していきましょう。

相続税の計算では、相続が開始された日から3年前までに贈与された分は相続税の課税価格に含めて計算します。これは、今回の相続によって財産を取得した下記の人が対象となります。
・財産を取得した相続人
・受遺者
・みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
・相続時精算課税制度の適用者
上記に当てはまる人が被相続人から生前贈与を受けていた場合には贈与分を相続税の計算に含めて算出します。
したがって、今回の相続についてはお父様が亡くなる前の3年間でご相談者様が受け取った贈与分は課税価格に加算されることとなります。ご相談者様のお子様の贈与分については、生命保険等を受け取っているかによって異なってきますので確認が必要です。
また、課税価格に加算する必要がなくなる贈与税の特例もありますので、適用していたかどうかの確認が必要です。
相続税の課税価格の計算は上記のような制度を把握した上で行う必要があります。

どの財産が相続税の課税対象となるのか、ご自身で判断することは非常に困難です。よくわからないまま計算を行い、本来申告すべき納税額より少なく申告してしまうと、後々ペナルティを受けてしまう可能性もあるため注意しましょう。
被相続人から生前贈与を受けていた方は、まずは相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めいたします。一宮相続遺言相談センターでは、一宮の皆様からの相談を親身になってお受けしております。
ご実家が一宮の方、一宮にお住まいの方など、一宮で相続税申告のご相談なら一宮相続遺言相談センターへお気軽にご相談ください。相続税に特化した専門家がご相談者様の相続税申告を丁寧にお手伝いさせていただきます。初回のご相談は完全無料で対応させていただいておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

一宮の方より相続税に関するご相談

2022年08月02日

Q:税理士の先生に伺います。生前贈与された財産は相続税の計算上、どのような扱いになりますか?(一宮)

一宮の実家に住んでいた父が亡くなりました。相続人は私と母の2人です。相続税の課税価格の計算について税理士の先生に伺いたいのですが、私と私の子どもは父から年間110万以内の贈与を10年間うけていました。贈与税の申告・納付はしていません。生前の父から受け取っていた贈与分については相続税の課税価格の計算をする際、どのような扱いになるのでしょうか。何か申告は必要ですか?(一宮)

A:お父様(被相続人)が亡くなる3年前までの贈与分は相続税の課税価格に含めます。

今回の相続において、ご相談者様(相続人)とご相談者様のお子様が受けていた贈与分は以下のように扱われます。

相続が開始した日から3年前までの贈与分は相続税の課税価格に含めて計算し、申告します。尚、申告の対象となる人は下記となります。

  • 財産を取得した相続人
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 受遺者
  • 相続時精算課税制度の適用者

生前贈与を受けており、上記に当てはまる人がいる場合には被相続人が亡くなる3年前までの贈与分を相続税の計算に含めて計算します。

今回の相続でお父様がお亡くなりになられた3年前までのご相談者様が受け取った生前贈与分については相続税の計算に含めて計算します。ご相談者様のお子様が受け取っていた贈与分についてはみなし相続財産(生命保険など)の取得があるかどうかで扱いが変わってきますので確認が必要です。

尚、相続税の計算に含める必要がない贈与税の特例もある為、特例の適用の有無も確認しましょう。

このように相続税の課税価格の計算では対象になる人の判別や特例などの制度について理解した上で行う必要があります。相続税申告における知識がなくいい加減に申告して、申告するべき課税価格より少なく申告してしまうと、後々ペナルティをうけるといった事態になりかねませんので、注意しましょう。

被相続人から生前贈与をうけていたというように、相続税の課税価格の対象になるかご自身で判断がつかないという場合には、まずは相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めいたします。一宮で相続税申告に関するご相談なら、一宮相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。当センターの実績豊富な税理士が一宮で相続税についてお困りの方を丁寧にサポートさせていただきます。初回は完全無料にてご相談をお伺いしておりますので、お気軽にお越ください。

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