2021年10月05日
Q:実家を相続しましたが、相続税申告にあたって、不動産の評価方法が分かりません。税理士の先生のアドバイスを頂戴したく問い合わせました。(小牧)
初めまして、私は小牧に住む50代の会社員です。
相続税申告のプロである貴所の税理士の先生に実家の評価方法についてお伺いします。
先月父が亡くなり、小牧にある一戸建ての実家を相続することになりました。
相続人は母と私です。相続財産は、実家の他に銀行に預けてある現金2000万円程度です。
相続税の申告が必要かどうか、素人の私たちには分かりかねるのですが、実家の評価額によっては申告が必要になるのではないかと思っています。
先日、知人から相続税申告には期限が設けられていると教えてもらい、父が亡くなって1ヶ月経つので焦っています。
相続財産も少ないですし、相続人も母と私だけですので、可能であれば自分たちで相続税の申告をしたいと思っているのですが、自宅の評価方法についてよくわからず困っています。(小牧)
A:建物の評価は固定資産税評価額、土地の評価は路線価で評価したものとなりますが、相続税における不動産評価は専門の税理士でも難しい分野となります。
一宮相続遺言相談センターにお問い合わせ頂きありがとうございます。
ご自宅などの不動産を相続された場合の相続税申告は、相続税申告のプロであっても難しい分野となります。
相続税申告に関するご自宅等の不動産の評価は、預貯金のようにそのままの金額で評価をする事は出来ませんので、法律により定められている方法により、土地と建物に分けて評価を行います。
まず、土地の評価方法についてご説明します。
土地の評価は、国税庁の定める「路線価方式」と「倍率方式」の2つが挙げられます。
路線価とは、市街地的形態を形成する地域の路線に面する宅地の、1m²当たりの評価額のことをいいます。評価額については、国税庁のホームページをご参照ください。
この路線価により計算された評価額そのまま使用するわけではなく、対象となる土地の面積や形状、用途、環境などから土地の状態を判断し、補正等を行い算出します。
これらの作業を行って、実際に納める納税額を下げる事が可能となります。
したがって、土地評価に慣れない一般の方が行うことは難しく、対象となる土地の地域事情に詳しい土地評価の専門的が評価することが望ましいといえます。
路線価が定められていない地域に関しては「倍率方式」を用いて評価します。
倍率方式は、地域によって異なる一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算します。
建物の評価方法は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書から「固定資産税評価額」を確認します。
固定資産税納税通知書の「価格」と記載されている数字が、固定資産税評価額になります。
相続税申告の際の不動産評価に関するご相談のみならず、そもそも相続税申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが分からないという小牧の皆様は、一宮相続遺言相談センターにご相談ください。
相続税申告に関する経験豊富な税理士が、小牧の皆様のご状況から最善の方法をご提案いたします。
相続税申告に関する実績豊富な一宮相続遺言相談センターでは、小牧の皆様の初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
小牧の皆様からのご連絡を一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
2021年08月04日
Q:夫が他界し、妻である私が相続税の支払いをしなければならなくなりました。適用出来る控除があるかどうか税理士の先生にお伺いします。(小牧)
初めてご質問させて頂きます。私は小牧に住む主婦です。
2週間ほど前に40年一緒に暮らしていた夫が病気で他界しました。
相続人は、私と30代の息子の2人になります。
夫には相続財産となる不動産があるので相続税を覚悟した方が良いと、小牧市内の斎場で行った葬儀の際に親せきに言われました。
後日、夫の財産を把握するため財産調査を行ったところ、小牧にある不動産と預貯金が少しだけでした。確かに相続税の支払いを覚悟しないといけないと思いましたが、金額によっては相続財産を手放して現金を用意することになってしまうかもしれません。
なるべくなら主人の財産を手放すようなことはしたくありませんので、少しでも相続税の負担が軽くなる方法がないか調べたところ、条件があえば控除があることが分かりました。
妻である私が適用できる相続税の控除について教えていただけますか。(小牧)
A:相続税の配偶者控除があります。
ご相談者様がご指摘の控除は、相続税の配偶者控除と言います。
配偶者控除とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
【控除の適用を受けるための条件】
(1) 相続財産総額が1億6千万円以下
(2) 配偶者の法定相続分相当額
つまり、相続財産の総額が1億6千万円以下であった場合、相続税は課税されないことになります。
相続税の配偶者控除は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されますので、相続税申告をきちんと行う事が前提とされています。
相続税の申告期限までに分割されていない財産は控除の対象とはなりませんので、期限内に正しい相続税申告をするようにしましょう。
相続税は申告納税制度といって、ご自身で相続財産について調べて計算しなければなりません。
特に相続財産に不動産が含まれる場合、預貯金の様に明確な金額が分からないため、実際に相続税の計算をしてみたら予想以上の評価であったということも考えられます。
計算の過程において様々な特例や控除を駆使していくことで、最終的な相続税額を賢く抑えることが可能となります。
そのためには多くの知識と相続税申告についての実績が必要となりますので、計算方法が分からない方やご自身で申告されることにご不安な方は、相続税の専門家へご相談されることをお勧めいたします。
小牧の皆様、一宮相続遺言相談センターでは小牧の皆様の相続税申告を、数多くお手伝いさせていただいております。
相続税申告は複雑で決まり事も多く、相続税申告を専門とする税理士でないと難しい分野です。
一宮相続遺言相談センターでは相続税申告の経験豊富で小牧の地域事情に詳しい税理士が、小牧の皆様の相続税申告のサポートを行っております。
初回のご相談は無料ですので、小牧の皆様、お気軽にお問合せください。
小牧の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2021年06月04日
Q:税理士の先生にご相談があります。父が亡くなり、相続税を支払うかどうか調べたいので、実家の評価方法について教えて下さい。(小牧)
はじめまして。この度、父が亡くなったことで母が実家を相続することになり、相続税について税理士の先生にお伺いしたいことがあります。
私は小牧在住で、両親も小牧に住んでいますが、私は一緒には住んでいません。相続人に関して調べたところ、母と私の2人だけのようです。また、父の遺産は、実家の一軒家と預貯金が数千万円です。
相続税申告をしなければならないのではないかと思うのですが、実家の評価次第とも思うので、評価の仕方を教えていただきたく思い問い合わせました。(小牧)
A:相続税申告において建物は、固定資産税評価額、土地は路線価で評価されます。
相続税申告における不動産評価は、預貯金のようにそのままの金額で評価する事は出来ません。不動産評価に関しては、法律により定められている方法により、土地と建物に分けて評価を行います。
建物の評価:毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書から固定資産税評価額を確認します。価格と記載されている数字が、固定資産税評価額になりますが、課税標準額と混同しないよう注意してください。
土地の評価:国税庁のホームページに掲載されている路線価(土地の時価)を用いて評価します。この路線価から、その土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して、評価額を下げることが可能となり、最終的な納税額の減額に繋がります。なお、路線価のない地域では倍率方式という方法で算出します。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算をします。
いずれにせよ、適切な不動産評価には専門的な知識を多く要しますので、相続税申告を専門とする税理士へ依頼される事をお勧めいたします。
また、今回の相続では配偶者であるお母様がご自宅を相続されるとのことですので“小規模宅地等の特例”の適用ができる可能性があります。この特例は、相続税額を減額できる制度です。しかしながら、小規模宅地等の特例にはいくつか要件がありますので、一宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
小牧の皆様、一宮相続遺言相談センターでは、小牧の皆様から相続税申告に関するご依頼を多数お受けしております。
相続税申告は複雑で決まり事も多く、相続税申告に特化した税理士でないと難しい分野となります。一宮相続遺言相談センターでは相続税申告の経験豊富で、小牧の地域事情に詳しい相続税専門の税理士が小牧の皆様のサポートを行っております。
初回のご相談は無料ですので、小牧の皆様、まずはお気軽にお問合せください。
小牧の皆様からのご連絡をスタッフ一同お待ち申し上げております。