相談事例

テーマ | 一宮相続遺言相談センター

一宮の方より相続税に関するご相談

2025年02月04日

Q:税理士の先生に至急教えて頂きたい。事情により相続税申告期限に間に合わないのですが、どうしたら良いでしょうか。(一宮)

相続税申告の期限が迫っているので急ぎご相談があります。昨年、一宮に住む父が亡くなり相続が発生いたしました。私の他には母親と兄と姉が法定相続人となります。父名義の相続財産は自宅マンションと200万円程度の預貯金、そして数万円程度のタンス貯金であることを確認して、いつか皆で集まった際に遺産分割の話をすれば良いということで、当時は話がついていました。
ところが今年になり、母が父親の多額の死亡生命保険金を受け取っていた事を知りました。
生命保険金については一部控除があるものの、みなし相続財産として相続税申告の対象になると知人が教えてくれたのですが、その分を父の相続財産に含めると相続税申告は絶対に行わなければならない金額になります。
今からだと申告期限には間に合いそうにありません。最初の見通しの甘さから遺産分割の話し合いも全く出来ておらず、どうしたらいいものか頭を抱えております。相続税申告の期限延長が出来れば理想的なのですが、出来ますでしょうか。(一宮)

A:ご相談者様の状況から考えて、相続税申告の期限延長は出来ないと思われます。

一宮相続遺言相談センターにお問い合わせ頂きありがとうございます。

簡単にお話を伺った状況から考えますと、残念ながらご相談者さまは相続税申告期限の延長は行えないものと思われます。ご相談者様もご存知の通り、相続税の申告期限は「相続税の申告および納税は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」という明確なルールが存在します。相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じたり、遺贈の放棄があったりした場合など、例外的なケースだと期限延長が認められる事もございます。しかしながら遺産分割が整わないといった個人的な理由では、原則期限の延長はできないものとお考え下さい。

そういった場合の対応方法ですが、例えば遺産分割がまとまっていなくても、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を期限内に申告し納税する方法がございます。「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、将来的に不足分を納めるための修正申告や、納めすぎた場合の還付を行う更正の請求を行う事が可能です。但し「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用できなくなるというデメリットが発生することは覚えておきましょう。

一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告に精通した税理士が一宮の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。初回無料相談を実施しておりますので、ご不明点がございましたら是非ともお気軽にお問い合わせください。一宮に在住の皆様や、一宮でお仕事でされている皆様のお越しを、所員一同お待ち申し上げております。

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2025年02月04日

Q:相続税申告にあたり、税理士の先生にタンス預金の取扱いについてお伺います。(一宮)

先月一宮の父が他界して、実家の母と父の遺品整理をしておりますが、その際に思いがけないものを収納で発見いたしました。いくつかの紙袋に分かれた大量の現金紙幣が出て参りまして、一般的にいわれる”タンス預金”というものだと直感で思いました。父からは何も聞いていませんし、母も何も知らないそうです。遺品整理も道半ばのため分かりませんが、ほかの相続財産価値次第では相続税の申告が必要になるかもしれないと考えております。そもそもですが、こういった”タンス預金”は相続税の算出に含めて計算する必要があるのでしょうか。(一宮)

A:原則、被相続人の保有財産は、全て相続税申告の課税対象です。

一宮相続遺言相談センターにお問い合わせありがとうございます。

さて、今回は思いがけず金額の大きい”タンス預金”を発見されたというお話ですが、原則として被相続人の現金はすべてが相続税の課税対象となります。遺品整理がまだ途中であるというお話でしたので、今後も同じような現金を発見する事が考えられますが、それらすべて相続税の申告対象となりますので、遺品整理や財産調査が終わりましたら全財産を集計する必要がございます。

相続税申告制度では、相続人ご自身で遺産の確認し、そしてそれらが相続税の対象かどうかの確認する必要があり、算出した相続税額を自ら申告納税しなければなりません。”タンス預金”を申告対象として計算から外すことは出来ません。税務署は亡くなった被相続人の生前の所得金額を確認することはもちろん、不自然な点があった場合には調査が入り、被相続人の口座だけでなく相続人の口座についても多額の入金や不自然な動きがなかったか確認されて、相続人に対し事情確認を求められるケースもございます。相続人は、亡くなった被相続人の財産把握を行い、算出した相続税額を正しく税務署に申告納税する事が求められます。

相続税申告の際に発生しやすいトラブルを防ぎ、迅速な手続き完了を目指す一宮相続遺言相談センターでは、一宮周辺エリアの皆様の複雑な相続税申告に関するお手伝いをさせていただいております。一宮相続遺言相談センターには一宮の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が在籍しており、一宮の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問合せください。所員一同お待ちしております。

一宮の方より相続税に関するご相談

2025年01月07日

Q:父の相続において父の自宅に保管してあった現金の取り扱いについて税理士の先生教えてください。(一宮)

先日、一宮の実家に住む父が亡くなりました。葬儀を執り行い、母と父の遺品整理をしていました。すると引き出しの奥に紙袋があるのを発見し、中を確認したところ大量の紙幣が出てきました。いわゆる”たんす預金”だという話になり母もこの現金については把握していなかったようです。かなりの金額がありそうなので、相続税の申告が必要になるのではないかと不安です。まだ父の遺産の総額は分かりませんが、たんす預金が相続税申告の対象となれば相続税申告が必要なのではないかとご相談させていただきました。(一宮)

A:被相続人であるお父様が保有していた財産であればすべて相続税の課税対象です。

被相続人が保有していた財産であれば、手もとにある現金もすべて相続税の課税対象です。まずはお父様が保有していた財産の調査を行いましょう。今回発見したたんす預金以外の現金も出てくる可能性があります。その他、銀行の預貯金や不動産、株式などがあればすべて調査し、集計する必要があります。

相続税の申告は”申告納税制度”となりますので、税務署から通知がくるのではなく、相続人が自分で遺産を調査・評価し、相続税申告が必要であれば相続税額を計算の上、申告書の作成を行い税務署へ相続税申告・納税をします。”申告納税制度”だからといって課税の対象とせず現金をそのまま保管することはできません。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しています。被相続人の銀行口座に調査が入った場合、不穏な動き等があると死亡前後の現金の引き出しなども調査されます。調査が入ると被相続人の口座のみならず相続人の口座も多額の入金がないかなど調査される場合があります。

相続税申告はどのような財産が課税の対象になるのか、細かい計算や申告書の作成など、多くの知識を要する手続きになります。相続税申告はご自身で行うことは可能ではありますが、申告内容に不備があると後々余計な税金が発生してしまうケースもあります。また、相続税申告には期限が設けられているため、相続税申告が必要になる場合には期限内の申告・納付が必要です。相続税申告が必要になるのか分からない、自分での申告が不安という方は相続税申告の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

一宮で相続税申告に関するご相談なら一宮相続遺言相談センターにお任せください。一宮の皆様の相続税申告を、一宮相続遺言相談センターの相続税申告に特化した税理士が迅速かつ正確にサポートいたします。初回のご相談は完全に無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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