一宮の方より相続税申告に関するご相談
2026年03月02日
Q:“相続についてのお尋ね”というものが税務署からが届きました。これは相続税申告の対象ということですか?(一宮)
父が亡くなって半年ほど経ち、少しずつ父のいない生活に慣れてきたころ、税務署から“相続についてのお尋ね”という文書が届きました。正直驚いています。同じく父親を亡くして1年ほど経つ友人に聞いたところ、そのようなものは届いていないと言っていました。そもそもなぜ我が家にだけこの文書が届いたのでしょうか。相続税申告をしなければならないということなのか、また質問事項について回答しなければならないのか、疑問ばかりです。こんな文書は初めてなのでさっぱりわからないので税理士の方教えてください。(一宮)
A:“相続についてのお尋ね”は、相続税申告の対象となる可能性の高い人に送られます。
被相続人が亡くなると相続が発生しますが、ある程度落ち着いた6~8か月ほど経過した頃に、“相続についてのお尋ね”という文書が税務署から送付される場合があります。このような文書を送付する理由としては、相続税の申告漏れを防ぐためです。過去に被相続人が支払っていた確定申告等から判断して、相続税申告の対象となる可能性が高いと判断した相続人等を中心に送付しています。
相続税申告が不要だろうと判断していた相続人等がこのような文書を受け取ると、「絶対に相続税申告をしなければならない」と勘違いされる方もいらっしゃいますが、文書が届いた全ての人が相続税申告の対象者であるわけではありません。
また、ご不安になられている“相続についてのお尋ね”への回答は、必ずしも回答をしなければなないというわけではありません。とはいえ、この文書が届いたからには、税務署から「相続税申告の可能性がある」と思われているので、未回答のままでいると税務署に何か隠しているのではないかと疑われる可能性も否定できません。もし遺産総額から判断して「相続税申告は不要」であるようでしたら必要事項を記載して早めに回答を提出するようにしましょう。
ただし、もしも“相続についてのお尋ね”に相続税申告書が同封されている場合には、税務署が「相続税申告の確定」を意味するものですので、かならず回答のうえ、相続税申告を行うようにしましょう。この場合、すでに6~8か月ほど経過していますので、期限内に早急に相続税申告を済ませます。お困りのようでしたら相続税の専門家である税理士に早急にご相談されると良いかと存じます。もしも未回答のうえ相続税申告も行わずにいると、税務調査の対象となり、申告漏れを指摘されると、延滞税や無申告加算税といったペナルティが加算されることになります。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする一宮相続遺言相談センターの税理士にお任せください。一宮をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている一宮相続遺言相談センターの専門家が、一宮の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。



