相談事例

テーマ | 一宮相続遺言相談センター - Part 16

一宮の方から相続税に関するご相談

2022年06月01日

Q:相続税の申告には期限があるとは知らず、間に合わない恐れがあります。税理士に依頼したほうがいいですか?(一宮)

初めまして、私は一宮在住の会社員です。父の相続で相続税の申告納税が必要になったのですが、そのことで税理士にご相談があります。父は半年以上前に一宮の実家で亡くなりました。遺品整理は済んでいて、父は特に遺言書のようなものは残していませんでした。遺産分割を行うにあたり相続人の調査を行って相続人は私と妹の二人と確定しました。併せて父の相続財産を調べ、一宮郊外にある複数の不動産と貯金がありましたので、相続税申告が必要かと思います。今後は妹と遺産分割協議をしなければならないのですが、お互い家庭があるため忙しく、特に何もしないまま半年以上経ってしまいました。その後、相続税申告納税には期限があると知り現在非常に焦っています。遺産にはいくつか不動産があるため、各評価に時間がかかりそうですし、遺産分割協議自体スムースにいかない可能性もあります。また、妹は結婚を機に一宮を出ているため頻繁に会うことも出来ず、このままでは相続税の期限に間に合わない恐れがあります。相続税申告は延長できると聞いたのでぜひお願いしたいのですが、税理士の先生アドバイスを頂けないでしょうか。(一宮)

A:ひとまず期限内に相続税申告と納税を行って後日調整しますので、まずは税理士に相談ください。

ご相談者様が懸念されているように、相続税申告・納税には期限があり“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内”に申告を行い、納税まで済ませる必要があります。遺産分割がまとまっていないなど個人的な理由で延長を申請しても通る可能性は極めて低いため、ご相談者様のようなケースではいったん期限内に相続税申告と納税をします。その際、法定相続分で課税価格を未分割のまま計算します。なお、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用することはできませんが、「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たしていれば適用が認められることもありますので、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきましょう。

申告納税後、遺産分割がまとまりましたら調整を行います。最終的な相続税額が当初申告した額よりも多い場合は「修正申告」をして差額を納税し、当初の相続税申告額よりも少なかった場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。

一宮相続遺言センターは相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。一宮相続遺言センターではご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2022年06月01日

 Q:相続税申告は税理士に依頼しなければいけないのですか?(一宮)

父が亡くなり、葬儀など最初にやらなければならないことは終えました。相続人調査の結果、私と弟が相続人と確定しましたので、今は相続税申告に関して調べているところです。私はパソコンに弱いので、弟が相続税申告について調べてくれています。生前父が所有していた財産は、預貯金と家や土地などの不動産でした。相続税申告は必須で、ある程度の覚悟はできています。私は、相続税申告手続きは専門の税理士に依頼するものだと思っていたのですが、弟が言うには税理士に依頼しなくても自分たちでできるとのことです。弟は元来ケチで、後のことを考えたら最初から税理士に依頼したほうがいいと説得していますが聞く耳を持ちません。相続税申告手続きは、書類の用意に手間がかかるだけでなく、手続きも煩雑だと友人から聞いたため、私は専門家に依頼したいのですが、弟はお金がもったいないので相続税申告は自分でやると言ってききません。一度この場をお借りして専門家の方から説得を試みてはいただけないでしょうか?明確な理由があれば弟も納得すると思います。(一宮)

 

A:相続税申告の税理士への依頼は必須ではありませんが、専門分野となるため任せた方が安心です。

弟様のおっしゃるように、相続税申告は絶対に税理士に依頼しなければならないというわけではなく、相続税申告対象者ご自身で手続きをすることは可能です。しかしながら、相続税申告を専門とする税理士がいるということはそれだけ相続税申告は頻雑で難しい分野であるということです。相続税申告についての知識がないまま十分理解せずに計算を行い、結果計算ミスや評価ミスがあった場合、本税金の他に過少申告加算税や延滞税などのペナルティが加算されてしまうことがあり、税理士へ依頼した方が確実で、間違いもなく安心と言えます。

さらに、相続税申告には申告期限があるということをお忘れにならないようにしてください。申告期限である“被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内”に申告納税を終えている必要があります。また、相続税申告にあたり、先に遺産分割協議を終えていなければなりませんが、遺産分割協議は一筋縄ではいかない作業となることが多く、相続税申告手続きに入るころにはほとんど時間が残っていないというケースも少なくありません。

ご相談者様のように、遺産に家や土地などの不動産が含まれている場合の相続税申告はさらに厄介な手続きとなります。土地・建物は評価を行ってから計算を行います。また、相続登記(名義変更)なども必要となるため、申告内容は更に煩雑になります。

相続税申告の手続きは、煩雑かつ膨大な時間と手間が掛かる作業となるにもかかわらず、スピードも求められるため、多くの方が相続税を専門とする税理士へ依頼をしています。
ご相談者様と弟様は一度当センターの無料相談にお越しいただくことをおすすめいたします。

一宮相続遺言センターは相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。一宮相続遺言センターではご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

一宮の方から相続税申告に関するご相談

2022年05月06日

税理士の先生にお伺いいたします。父が生前に生活していた実家から現金が見つかりましたが、この現金の取り扱いについて教えてください。(一宮)

一宮でくらしていた父が亡くなり、母と一緒に実家の遺品整理をはじめたところです。片付けをしている中で、たんすから多額の現金があるのを見つけました。いわゆるたんす預金にあたると思いますが、金額がかなり高額になりそうであるため相続税の申告が必要なのではないかと心配しています。相続財産は、今のところ一宮の実家と駐車場、銀行の預金については把握しています。たんす預金も申告の対象になりますか?(一宮)

被相続人の所有していた財産は、すべて相続財産の課税対象です。

たんす預金などのてもとにあった現金もすべて相続税の課税対象です。まだ相続財産の調査が済んでいないのであれば、今後も現金がみつかる可能性があります。出てきた現金すべてが相続税申告対象となるので、お父様が所有していた財産すべてを調べて集計することになります。

相続税申告は、相続人が自身で財産を調べて計算をし、申告納税までをすませることになります。(申告納税制度)

たんす預金に関しては、ご自身で計算をしますので明確な金額を証明することができません。ですから、相続人が遺品整理などでみつけた現金のみ集計し、相続財産として申告をすることになります。

前述したとおり、相続税は申告納税制度となり自己申告になります。だからといって、申告対象の財産を計算せずにご自宅にそのまま保管をしておくということはできません。なぜなら、相続税を管理している税務署は、被相続人の生前の所得金額について把握していますので、預金口座の調査やその残高に動きがあった場合や疑わしい内容がある場合、さらには死亡日前後の現金の取引に関しても詳しく調査をします。被相続人の口座だけではなく、相続人の口座に関しても不自然な入出金がないかどうかを確認し、場合により事情確認を求めるケースもありますので、相続税申告をする場合の財産調査は正確に行う必要があります。

相続税申告は、知識のないまま自己判断で進めてしまうと思いがけないトラブルに発展する可能もあります。正確に、またスピーディーに申告納税までを完了させたい場合には相続税進申告を専門とする税理士へとご相談することをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターでは、一宮エリアの複雑な相続税申告も多く対応しています。相続税の専門家が、一宮の皆様の疑問や不安な点について親身に対応をいたしますので、ぜひ一度無料相談をご利用ください。一宮皆様からのお問い合わせを、所員一同お待ちしております。

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