相談事例

テーマ | 一宮相続遺言相談センター - Part 19

稲沢の方より相続税に関するお問合せ

2022年02月01日

Q:相続税対策になるからと父から贈与を受けていました。父が亡くなったことにより、今までの贈与の扱いはどうなるのか税理士の先生にお伺いします。(稲沢)

先日稲沢に住む父が亡くなり、葬式など早急にやらなければならないことは済ませました。父は稲沢に不動産を所有していたこともあり、相続税の申告が必要になる可能性もあるので調べていたところ、贈与に関する項目を見つけました。私は約10年間父から贈与をうけており、理由として、相続税の対策になるからと聞かされていました。

贈与は年に一回、その年によりますが100万円を超える年はありませんでした。妊娠出産期は仕事をしていなかったこともあり、貰ったお金はその頃の生活費としてほとんど使ってしまい現在あまり残っていません。ちなみに相続人は母と私の二人です。(稲沢)

 

A:年間110万円を超えなければ贈与税はかかりませんが、お父様が亡くなる3年前までの贈与分は相続税の計算に含めなければなりません。

 年間110万円を超える贈与については贈与税の対象となります。今回のご相談者様のお話では100万円を超えることはなかったとのことですので、対象ではありません。しかしながら、相続税を計算するにあたり“相続が開始された日から3年前までに贈与された分は相続税の課税価格に含めて計算する”とされているため、今回のご相談者様はお父様が亡くなった日から遡って3年間にお父様から受け取った贈与分は課税価格に加算されることになります。

以下に該当する者が被相続人から生前贈与を受けていた場合は、相続税の計算に贈与分を含めて計算します。

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • 生命保険金など、“みなし相続財産”を取得した人
  • 相続時精算課税制度を適用した者

なお、課税価格に加算する必要のない贈与税の特例もありますので、相続税の専門家にご相談のうえ、確認されることをお勧めします。

相続税の計算は、相続税に関する専門的な知識をもって行う必要があります。相続税申告に慣れない方が適当に計算を行って、過少申告など間違った申告をしてしまうと、後々ペナルティを受ける恐れもあります。

一宮相続遺言相談センターでは、稲沢のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。一宮相続遺言相談センターでは稲沢の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、一宮相続遺言相談センターでは稲沢の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。稲沢の皆様、ならびに稲沢で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

一宮の方より相続税申告に関するお問い合わせ

2022年01月07日

Q:相続税申告は個人が申告するのと税理士が行うのでは納税額が異なる場合があると聞いたことがありますが本当でしょうか(一宮)

 はじめて問い合わせさせていただきます。私は一宮に在住する50代の女性です。先日同居していた義理の母が亡くなり相続が開始しました。義理の母ではありますが、夫の死後一緒に暮らしていくにあたり彼女の養子になったため私も相続人になります。義理の父が一宮で会社を経営していたこともあり、すべての財産を引き継いでいた義理の母は多くの遺産をのこしてくれました。相続税申告が必須なことは分かっているのですが、相続人である私ももうひとりの相続人である息子も税務に関する知識がありません。倹約家な息子は自分でできるといってきかないのですが、働き盛りの彼が相続税申告のために時間をつくるのは現実的ではないでしょう。私は税理士に依頼したいと考えているのですがどうにも息子を説得できません。

先日友人と話をしていたところ、税理士に相談したら自分の概算よりも納税額が少なくなったと聞き驚きました。申告書の作成者によって納税額が異なるものなのでしょうか?プロに依頼したほうがよいと息子を説得する材料になるので教えていただけると嬉しいです(一宮)

 

A:相続税申告において税理士に依頼する最大の利点は適正な額の納税ができることです。

お問い合わせいただきありがとうございます。まず始めにお伝えさせていただきたいことは、相続税申告は相続人ごとに行えるため、必ずしも共同で申告書を提出しなければいけないわけではありません。ご相談者様の申告分だけ税理士が作成するというのももちろん可能ですが、ご相談内容よりご子息と足並みを揃えて申告を行いたいというのがご希望かと思われますので、そちらで話を進めさせていただきます。

ご友人様がおっしゃった「税理士に依頼すれば納税額が少なくなる」というのは少々語弊があり、「税理士に依頼すれば適正額で納税できる」が適切でしょう。最終的に納税しなければならない額は変わりません。しかし税理士に計算をお願いしたら納税額少なくなったように感じたのは知識のないものが相続税の計算をするとたいていの場合、適正額より高くなってしまうが原因です。というのも相続税にはさまざまな特例や控除がありそれらを適用することで相続財産の評価額や最終的な納税額を下げることができます。しかし要件が複雑なものもあり、全ての相続において対象になるわけではないため、経験や知識がないと計算に取り入れることができません。残念ながら適正額よりも多い額を納税したとしても税務署が計算し直して還付してくれるわけではないため、納めすぎたとしても気付かないままとなってしまいます。

税理士といっても得意分野は異なるため、依頼する際には相続税申告の経験豊富な事務所を選びましょう。一宮相続遺言相談センターでは相続税申告に特化した税理士事務所が一宮のお客様の相続税申告をサポートいたします。初回無料相談を行っておりますのでぜひお気軽にご利用ください。

江南の方より相続税についてのご相談

2022年01月07日

Q:相続税申告後、把握していなかった財産が発見されたのですがどうすれば良いのでしょうか。税理士の先生にご相談したくご連絡いたしました。(江南)

初めまして。相続税申告について困ったことが起こったためご連絡いたしました。私は江南に住む70代の男性です。1年前に妻が亡くなり、ぎりぎりでありましたが相続税申告を終えたところです。妻は資産家の娘だったため生前江南近辺にある賃貸物件を複数所有していましたが、70代になり管理ができないとすべて売却していたので、主な財産は預貯金と現金のみでした。そのため私自身で相続税申告ができると判断して、無事に申告書の提出をしたのが2カ月前の話です。

しかし先月、義理の妹と話をしていたら妻が軽井沢の別荘を所有していたのではないかという疑惑が持ち上がりました。どうやら私と結婚する前に、理想的な物件を見つけ購入した過去があるというのです。あせって妻の荷物を整理したところ固定資産税の納税通知書が発見され、軽井沢に物件を所有していることがわかりました。

今回のように相続税申告した後に財産が見つかった場合、どうすればよいのでしょうか。対応方法について教えてください(江南)

 

A:相続税申告後に新たな財産が見つかった場合、修正申告を行い、不足分を納税します。

 相続税申告後にその申告について誤りがあるとわかったら、修正申告もしくは更正の請求を行います。修正申告は申告した内容に誤りがあったり、相続財産の記載に不足があったりしたことを理由として納税額が少なかった場合の申告方法です。修正申告をせずにそのままにしておくと税務署の指摘により多額の追徴課税を課せられる恐れもあるため、気付いた時点で速やかに行うことをおすすめします。

一方、更正の請求は適正額以上の税金を納めてしまった場合に還付してもらうための手続きです。多く納めてしまったことについては罰則にあたるわけではないため、修正申告ほど焦る必要はありませんが、法定申告期限から5年以内に行わないと権利が消失してしまうので気をつけましょう。

ご相談者様はご自身で申告をされたとのことですが、相続税にはさまざまな特例や控除があるため、専門家が申告内容を確認すると適正額以上を払い過ぎているというケースもあります。追加の財産もありますので、一度申告した内容をご相談ください。修正申告の件も含め今後の対応についてご提案させていただきます。

 一宮相続遺言相談センターは江南エリアの皆様にむけ無料相談会を実施しております。相続税に関するお悩みについて専門家がアドバイスを行いますのでぜひご活用ください。江南の皆様からのお問い合わせをお待ちしています。

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