相談事例

相続財産の評価 | 一宮相続遺言相談センター - Part 3

一宮の方より頂いた相続税についてのご相談

2018年09月04日

Q:自宅の相続税、受けられる控除はありますか?(一宮)

先日、父親が亡くなり相続手続きを進めなければならなくなりました。わたしは父と同居していて、母はすでに他界しています。このまま父と住んでいたこの家で生活したいと考えていますが、この家を相続するとなると相続税がかかるのではないでしょうか。父も私も貯蓄はそんなに多くないので、相続税が払えずに家を手放さなければならなくなるのではと不安です。相続税には配偶者に配偶者控除という制度があると聞きました。わたしが受ける事ができる控除はなにかありますか?(一宮)

A:同居親族が相続する場合に適用できる控除があります

ご相談者様のお住まいの家を含め、お父様の相続にいくらの相続税がかかるかは細かい計算が必要なのでわかりかねるところではありますが、今回のケースに適用が出来るであろう相続税控除の制度があります。それは、小規模宅地等の特例です。

同居されている親族がその家を相続する場合、小規模宅地等の特例という制度に基づき自宅の宅地評価額は80%減額されます。

小規模宅地の特例の適用には確認しておかなければならない事項がいくつかあります。

まず宅地の面積を確認しましょう。

小規模宅地等の特例は、小規模とあるように面積は330㎡までと決まっています。330㎡を超える部分は減額の対象になりません。

誰が宅地を相続するのかによっても適用の要件が変わります。

配偶者は宅地を相続すれば適用できます。同居の親族が相続する場合は、相続した宅地を相続税の申告期限まで保有し、かつそこに居住していれば適用できます。ご相談者様がこの要件に当てはまることが確認できれば、税務署にこの特例を受けようとすることを記載した相続税の申告書と、小規模宅地等に係る計算の明細などの書類を提出します。

 

一宮相続遺言相談センターでは相続税申告に精通した税理士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。相続税申告でご不明な点、ご不安な点があれば、当センターの無料相談でお話をお聞かせください。

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