2022年05月06日
Q:贈与を受けていた場合の相続税の扱いについて税理士の先生にお伺いします。(一宮)
税理士の先生に質問があります。先日一宮の実家に住む父が亡くなりました。私の親族のほとんどは一宮で生まれ育っているので、葬儀には多くの親族や近所の方が参列して下さいました。葬儀、病院等の精算をとりあえず終えたので、今は少しずつ遺品整理をしながら、遺産分割と相続税について着手し始めているところです。遺品整理を進める中で遺言書がないか探しているのですが、書斎の整理を終えてみて遺言書らしきものは見つかりませんでした。したがって相続人である母と私と弟の3人で遺産分割協議を行う必要があるかと思います。相続税の申告が必要かどうかは分かりませんが、申告に際して分からないことがあります。私と弟と私の子供は相続税対策として、父から10年以上にわたり年間100万円の贈与をうけていました。控除の範囲内ということで贈与税の納付はしていませんが、今年も100万円を受け取っているため、相続税の申告ではどうしたらいいか分からず、アドバイスをお願いします。(一宮)
A:年間110万円までは贈与税はかかりませんが、被相続人が亡くなる3年前から亡くなった年までの贈与分は相続税の課税対象となります。
取得した贈与分について、相続人と相続人ではない方では相続税における扱いが異なりますので、ご説明いたします。
贈与分については、年間110万円までは控除の対象となりますが、相続が開始された日(通常、被相続人が亡くなった日)から3年前にさかのぼって贈与された分に対しては相続税の課税対象となり、財産に含めて計算する必要があります。
相続によって財産を取得した以下の方が対象となります。
・財産を取得した相続人
・受遺者
・みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
・相続時精算課税制度の適用者
つまり、ご相談者様と弟様はお父様の相続人ですので、お父様が亡くなる前の3年間でお二人がそれぞれ受け取った贈与分について課税価格に加算し計算することになります。
相続人ではないご相談者様のお子様の贈与分については、生命保険等を受け取っているかどうかで異なります。なお、贈与税の特例もありますので確認する必要があります。
相続税の課税対象については専門的な知識を持って判断することをおすすめします。適当に計算を行って本来申告すべき納税額より少なく申告してしまうと、ペナルティを受ける恐れがあり、余計な出費がかさむことになります。
一宮相続税申告相談センターは、一宮の皆様の相続税申告をお手伝いしております。生前贈与を受けていた方は一宮相続税申告相談センターの専門家にご相談ください。
一宮相続遺言センターは相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。一宮相続遺言センターではご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2022年04月01日
Q:受け取り済みの死亡保険金は相続税の課税対象になるのかどうか、税理士の先生に教えていただきたいです。(一宮)
一宮で暮らしていた父が先日亡くなり、相続人となる母と私と妹の三人で相続手続きを進めているところです。父は一宮の実家をはじめ、複数の不動産と預貯金を所有していたので、ざっと計算しただけでも相続税の申告を行う必要があると思われます。
そこで問題になっているのが、母がすでに受け取っている1,000万円の死亡保険金の存在です。この死亡保険金も他の財産同様、相続税の課税対象になるのでしょうか?税理士の先生に教えていただけると助かります。ちなみに契約内容は父が契約者で被保険者となっています。(一宮)
A:死亡保険金を受け取っていても、非課税限度額以下であれば相続税の課税対象外となります。
お母様がすでに受け取っている死亡保険金ですが、相続税の課税対象となるのは被相続人が生命保険の契約者(負担者)だった場合に限ります。よってお父様が保険料のすべてまたは一部を負担していた場合には、その死亡保険金は相続税の課税対象となります。
ただし、受け取った死亡保険金すべてが相続税の課税対象となるわけではなく、以下の計算式により算出した非課税限度額を下回っていれば、相続税はかかりません。
相続税における死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
※受取人が相続人以外の場合は相続税における非課税限度額の適用はなし
今回のケースですと法定相続人は三人となるため、1,500万円が非課税限度額となります。お母様が受け取っている死亡保険金は1,000万円ですので、相続税の課税対象には該当しないというわけです。
死亡保険金は民法上において受取人固有の財産とみなされるため、相続財産として遺産分割を行う必要はありません。しかしながら税法上では「みなし相続財産」という扱いになることから、相続税の課税対象になっています。
死亡保険金は契約内容によっては相続税以外の税金が発生する可能性がありますので、ご自身で判断することが難しい場合には専門家に相談することをおすすめいたします。
一宮相続遺言相談センターでは、一宮をはじめ一宮周辺の皆様の頼れる専門家として、相続税はもちろんのこと、相続全般・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を懇切丁寧にサポートしております。相続税に関する豊富な知識と経験を有する税理士による初回無料相談を実施しておりますので、一宮をはじめ一宮周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽に一宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
税理士ならびにスタッフ一同、一宮の皆様の適切なサポートができるよう尽力いたします。
2022年04月01日
Q:税理士の先生にお伺いします。配偶者控除とはどのような制度でしょうか。(一宮)
一宮在住の主婦です。先日亡くなった70代の主人の相続税の件で税理士の先生に助けていただきたく問い合わせました。主人は癌を患っていたため、一宮市内の病院に入院していました。主治医にはもう長くないだろうから覚悟をしておくようにと言われていましたが、いざお別れとなると寂しくて相続手続きに関しては全く手をつけられずにいました。夫婦二人三脚でやってきましたので、私一人で何から何までやらなければならないとなると気が遠くなります。夫が亡くなったことで、私は一宮にある自宅と、同じく一宮にある空き地、そして預貯金を数百万円相続しますが、どうやら相続税の申告が必要になりそうです。相続税の額によっては遺産の中の現金では足りない可能性もあるため、空き地を売ろうか等いろいろ考えています。しかしながら相続財産はもともとは主人のものですので、出来れば手元に残しておきたいのが本音です。私なりに調べていると、相続税には配偶者控除という制度があると分かりました。その制度について教えてください。(一宮)
A:被相続人の配偶者は、相続税の税額軽減制度を利用することが可能です。
課税価格の合計額が基礎控除額を超えなければ、基本的に相続税の申告納税は必要ありませんが、配偶者は遺産の金額が基礎控除を超えた場合でも配偶者控除(配偶者の税額の軽減)を適用することで相続税がかからない場合があります。
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、以下に挙げる金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。配偶者は被相続人の財産形成における貢献があるとされ、また配偶者の老後の生活を保障する必要があるためこのような制度が設けられています。
以下の条件を満たしている場合、配偶者は相続税の控除を受けることが可能です。
【相続税の配偶者控除】
つまり、実際に取得した遺産の総額が1億円だった場合は、①の1億6千万円以下であるため、相続税は非課税となります。なお、この制度は配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されるため、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象とはなりません。また、もし計算の結果、相続税の申告納税の必要がなくなった場合でもその旨をきちんと申告する必要があります。
相続税の申告納税は、納税者ご自身で計算をして申告納税まで行う必要があります。算出過程で特例や控除を正しく適用していくことで最終的な納税額を抑えることが可能となるため、相続税申告に関する多くの知識と豊富な経験のある相続税の専門家に依頼されることをおすすめします。
一宮相続遺言相談センターは相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。一宮相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2022年03月01日
Q:税理士の先生に、実家を相続する際の相続税申告に関して、評価方法についてお伺いしたく思います。(稲沢)
私は40代男性で、現在は稲沢市外に住んでおります。稲沢にある実家には両親が住んでいましたが、先日父が持病のため亡くなりました。相続人にあたるのは、母と一人息子である私の2人になることが判明していて、私が相続税申告の準備を進めています。
父の所有している財産は、稲沢の実家の土地建物と、預貯金などが数千万円ほどです。実家の価値がどのくらいになるのかはわかりませんが、評価額次第では、相続税申告が必要になってくるラインかもしれません。
そこで、相続税申告の手続きを進めるにあたって、不動産の評価方法がどのようなものであるかについて、税理士の先生にご質問させていただきたく思います。(稲沢)
A:相続税において、土地の評価は路線価または倍率方式で算定したものが、建物の評価は固定資産税評価額が、その評価額となります。
相続税を計算するにあたっては、相続財産の価額を判明させたうえで行わなくてはなりません。
相続や贈与によって取得したご自宅等の不動産は、時価で価値が変動するため、相続開始時点での時価で評価し、算定する必要があります。
こちらでは、一般的な評価方法をご紹介いたします。土地と建物とで評価方法が異なっていますので、それぞれ確認しましょう。
【土地の評価】
土地については、路線価方式を用いて評価します。路線価とは、道路に面している宅地の1平米あたりの価値のことです。路線価は国税庁から毎年7月に公表されていて、国税庁のホームページから確認することができます。
なお、路線価が定められていない郊外などに関しては倍率方式という方法を用いて計算します。倍率方式は、その土地の固定資産税評価額に、その地域によって異なった一定の倍率を乗じて計算をする方法です。
【建物の評価】
建物については、固定資産税評価額がそのまま建物の評価額となります。固定資産税評価額は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書に記載されています。
なお、今回はご両親のお住まいであったご実家を相続されるということですので、「小規模宅地の特例」を利用することで相続税を節税できる可能性があります。ご自身で相続税申告の手続きを進めるのは難しい、相続税の計算方法がよくわからないという方は、一度相続税に精通した専門家にご相談されることをおすすめいたします。
一宮相続税申告相談センターでは、経験豊富な税理士が稲沢の皆様の相続税申告に関して数多くお手伝いさせていただいております。
稲沢周辺にお住まいで、相続税についてのお悩みがございましたら、まずは初回の無料相談からお話をお聞かせください。最善の相続税申告が実現できるよう、スタッフ一同真摯にサポートさせていただきます。
稲沢の皆様からのお問い合わせ、ご来所を心より申し上げております。
2022年03月01日
Q:相続税申告の準備が期限内に終わらないかもしれません。税理士の先生のお力を貸していただけませんでしょうか。(一宮)
私は一宮に住んでいる40代女性です。妹が1人いますが、彼女は現在一宮から離れて暮らしています。一宮にある実家では父と私が二人で暮らしていたのですが、半年ほど前、父が一宮市内の病院で亡くなりました。
戸籍収集をし、私と妹が父の相続人にあたることは判明していますが、実は父には前妻との間にも子がおりまして、法律上、前妻の子も相続人にあたるようです。
父は遺言書を残していなかったので、相続人である私たち姉妹と前妻の子とで遺産分割協議をする必要があるのですが、父の前妻の子には会ったこともないうえ、連絡先すら知りませんでした。最近になってようやく連絡がつきましたが、遺産相続の話し合いには消極的で、いまだに遺産分割協議にうつることができません。
父の財産を調査したところ、一宮市内の複数の土地と預貯金があり、相続税申告が必要なラインであることがわかっています。しかしながら、父の前妻の子との話し合いがスムーズにいかないため、相続税の期限までに遺産分割がまとまらない恐れがあります。相続税申告の期限に間に合わないかもしれないときはどうしたらよいのでしょうか?相続税申告に詳しい税理士の先生にお伺いさせていただきたく思います。(一宮)
A:遺産分割がまとまらない場合でも、期限内に相続税申告を行う必要があります。法定相続分で仮定した相続税申告をしておきましょう。
この度は、一宮相続遺言相談センターにご相談いただき誠にありがとうございます。
相続税申告・納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と定められております。特殊な場合を除き、相続税申告の期限延長は認められません。
そのため、遺産分割がまとまっていない場合であっても、いったん民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま計算し、期限内に相続税申告と納税を行う方法があります。
その後遺産分割がまとまり、実際の相続税額が当初の相続税申告額よりも多ければ差額を納税し、反対に、当初の相続税申告額よりも少ない場合は差額を還付してもらう手続きを行います。
しかしながら、このような方法で申告をすることにはデメリットがあります。遺産分割を済ませずに相続税申告をした場合、原則として「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」などといった、申告しなければ適用されない控除を受けることができません。
※ただし、相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することで、「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たした場合には「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」などの適用が認められることもあります。
一番やってはいけないのは、相続税申告の対象となるにもかかわらず、何らの手続きも行わないまま放置してしまうことです。1日でも申告が遅れた場合、ペナルティとして追徴課税(「延滞税」や「無申告加算税」など)が課せられてしまいます。
一宮近郊にお住まいで、相続税申告が必要であるにもかかわらず、「相続税申告の期限に間に合わないのでは…」と焦りを感じておられる方は、手遅れになる前に、一宮相続遺言相談センターに一度ご相談ください。相続税申告の知識や経験の豊富な税理士が、一宮にお住まいの皆様のお困りごとに寄り添い、最適な相続税申告の手続きのお手伝いをさせていただきます。
一宮近郊で相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告に関してお悩みの一宮の皆様のお役に立てるよう、初回のご相談は無料とさせていただいております。相続税申告についてわからないことやご不安なことがあれば、まずはお気軽にお電話くださいませ。スタッフ一同、一宮の皆様のお越しをお待ち申し上げております。
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