相談事例

一宮の方より相続税に関するご相談

2026年03月02日

Q:叔父から遺贈を受けた場合、相続税申告しなければならないか税理士に伺います。(一宮)

私は一宮で生まれ育った30代の者です。私の親族もそのほとんどが一宮にいるのですが、私の両親は共働きで忙しく、子供のころによく面倒を見てくれていたのは叔父でした。その叔父が最近亡くなったのですが、叔父は遺言書を残していたそうで、その中で、甥の私に財産を一部遺贈すると書いてあると叔父の家族から聞かされて驚いています。叔父の家族もいい方ばかりなのでトラブルにはなりませんでしたが、家族でもない自分が遺産をもらうことに躊躇しています。叔父は一宮に不動産をいくつか所有していたようで、そのうちの比較的小規模な土地を譲り受けます。叔父の家族も不動産を譲り受けたそうで、相続税が大変だと言っていました。私も小さいとはいえ不動産を引き継いだので、相続税申告が必要になるのか心配です。そもそも遺贈を受けた私は相続税申告はどうしたらいいのか教えてください。(一宮)

A:場合によっては遺贈を受けた人も相続税申告を行うことになります。

相続では、相続人だけが被相続人の遺産を譲り受けるわけではなく、相続人ではない方が「遺贈」として遺産を取得する場合もあります。遺贈は、被相続人が遺言書に遺贈の旨を記載することで成立します。今回のご相談者様のように、「遺贈を受けた人」のことを「受遺者」といい、場合によっては受遺者も相続税申告の対象となります。
相続税申告の対象かどうかの判断は、まず以下の計算式で算出される基礎控除額を算出し、被相続人の財産の総額が超えたか否かで判断します。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 

計算の結果、被相続人の財産の総額が基礎控除額を超えなければ、相続でも遺贈でも相続税申告は必要ありませんが、逆に超えるようでしたら相続税申告の対象となります。また、被相続人の財産を遺贈で引き継いだ方は、相続税が2割加算される点に注意していただきたいと思います。
この「相続税の2割加算の制度」の対象は、代襲相続人となった孫を含む、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人(例えば被相続人の兄弟姉妹や甥・姪など)となります。これらの方々が被相続人の財産を取得した場合、ご自身の相続税額の2割に相当する金額を相続税額に加算して納税する必要があります。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする一宮相続遺言相談センターの税理士にお任せください。一宮をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている一宮相続遺言相談センターの専門家が、一宮の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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