一宮の方より相続税に関するご相談
2025年08月04日
Q:税理士の方、死亡保険金は相続税の計算に含むのか教えてください。(一宮)
数か月前に一宮の父が亡くなりました。一宮の斎場で葬儀を行って、急ぎの手続きは終わらせたので今後は遺産分割のための手続きと、相続税申告の有無について調べていこうと思っています。父の遺産は大したものはないので、特に相続税申告は必要ないだろうと思い放置していましたが、先日、母が父の死亡保険金を貰ったと話してきました。もし、この死亡保険金が相続税の対象である場合は、我が家も相続税の支払いが生じるかもしれません。死亡保険金を除いた父の遺産は、父名義の自宅と現金が数百万円程度です。死亡保険金は1500万円ほどで、相続人は母と私の2人です。この死亡保険金の扱いが相続税の課税対象になるのか教えて下さい。(一宮)
A:死亡保険金が相続税の課税対象かどうかは契約書を確認します。
少し複雑ですが、死亡保険金は、民法と税法でその扱いが異なります。
民法上では、受取人固有の財産とされ、相続財産には含まれません。一方、税法上では「みなし相続財産」として扱われるため、遺産分割協議の対象とはなりませんが、相続税の課税対象となります。
また、死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによって税金が異なるため契約書を確認する必要があります。
・契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税
・契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税
・契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税
まずご相談者様は、保険の契約書の内容を確認しましょう。死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人(お父様)が負担していた場合は相続税の課税対象となります。
この際、死亡保険金には非課税限度額が設けられておりますので、下記の計算式をご参考に、法定相続人1人につき500万円として計算してみましょう。この限度額を超えた部分が課税対象です。
<死亡保険金の非課税限度額の計算>
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
法定相続人は、ご相談者様とお母様のお二人ですので、非課税限度額は1000万円になり、受け取った死亡保険料が1500万円なので、500万円が課税対象となります。
なお、余談になりますが、死亡保険金を相続人以外が取得した場合は非課税の適用はありません。
相続税の申告納税には期限があります。被相続人が生命保険に加入していた場合は、契約内容によってかかる税金が異なりますので、必ず専門家の税理士へご相談いただき判断をあおぐようにしましょう。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする一宮相続遺言相談センターの税理士にお任せください。一宮をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている一宮相続遺言相談センターの専門家が、一宮の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。