一宮の方より相続税に関するご相談
2025年10月02日
Q:税理士の先生、父の書斎で多額の現金が見つかりました。相続税申告に関係しますか?(一宮)
一宮の父が亡くなって数か月経ちます。母と手分けをして相続関係の手続きをしたりしているのですが、先日重い腰を上げて父の書斎を片付けていたところ、特に遺言書は見つからず、代わりに大量の紙幣を見つけました。きちんと数えてはいませんが数百万円はあるのではないかと思います。銀行に貯金していたわけではないのでこのまま自宅に保管して使用してもいいのかなと思ったりもしましたが、額があるので念のため問い合わせてみました。心配なのは相続税申告の際の扱いです。今の段階では相続税申告が必要かどうかはわかりませんが、父の遺産には自宅もありますし、この現金が相続税申告の有無を左右するかもしれません。(一宮)
A:被相続人の財産は、例外を除き相続税の計算に含みます。
被相続人(故人)が自宅保管していた現金のことを俗に「たんす預金」といいますが、保管場所は問わず、被相続人が所有していた現金はすべて相続税の課税対象です。もし、ご相談者様が遺品整理を終えていない場合、引き続き現金が出てくる可能性があるため、今後はそれらすべて相続税申告の対象として集計するようにしてください。
相続税申告は、相続人ご自身で遺産の価値を調べて、相続税額を計算して申告納税までを行う必要があります。
なお、金融機関のように明確な金額を証明することができないお手元に保管されていた現金については、遺品整理で見つかった現金のみについて集計し、相続財産として申告すれば大丈夫です。ただし、曖昧でいいのならと相続税の計算に含まないということはしないでください。税務署は日ごろから被相続人の銀行口座などを調査しており、生前の所得金額を把握しているため、死亡前後の現金の引き出し等、口座残高に不穏な動きがあった場合は調査されます。また、被相続人の口座のみならず、相続人の口座もチェックされますので隠し通すことはできません。不正が確認されると、場合によっては事情の確認を求められることもあります。
一宮相続遺言相談センターでは、落ち着いた雰囲気の中で相続税申告についてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告に関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な一宮トップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。
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