一宮の方より相続税に関するご相談
2025年09月02日
Q:相続税申告における非課税枠について、税理士の先生教えてください。(一宮)
一宮に住む母が先日亡くなり、遺産の整理を進めています。銀行口座や不動産、株式などさまざまな資産があるため、相続税の申告が必要になるのか、どのぐらいになるのか不安です。
相続税には、一定の金額まで課税されない「非課税枠」があると聞いたのですが、どのような財産が非課税になるのか、基礎控除の計算方法や生命保険などの扱いについて、税理士の先生に詳しく教えていただきたいです。(一宮)
A:相続税申告で使える基礎控除や非課税になる財産の種類について解説します。
相続税は基本的に、亡くなった方(被相続人)が残した財産の合計額から負債を差し引いた「正味の財産」を基準に計算されます。ここでは、相続税申告で適用できる基礎控除や、非課税となる財産についてまとめます。
(1)相続税の基礎控除
基礎控除はすべての相続で適用できる非課税の枠です。以下の計算式で算出される基礎控除額が、被相続人の正味財産を上回る場合は、相続税の申告は不要です。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数
(2)生命保険金・死亡退職金など
よくある非課税枠のひとつが生命保険金や死亡退職金です。
被相続人が保険料を支払っていた生命保険で、被保険者も亡くなった方自身の場合、相続税の対象になります。ただし、受取人が相続人である場合には、次の非課税限度額が適用されます。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の人数
※死亡退職金も同じ計算式が適用されます。
※勤務先からの弔慰金は、業務上の死亡と認められる場合は「死亡時点の給与×3年分」、業務上の死亡でない場合は「死亡時点の給与×半年分」が非課税になります。
(3)その他の非課税財産
墓地や仏壇など、日常礼拝の対象となるものも基本的に非課税です。ただし、骨董的価値がある仏壇や、投資目的で保有していた場合は相続税の対象になることがあります。また、純金製の仏具は仏具ではなく純金として扱われる場合もあるため注意が必要です。
一宮およびその周辺にお住まいの方は、一宮相続遺言相談センターで相続税申告に関する初回無料相談をご利用いただけます。相続税に詳しい専門家が、一宮エリアの皆様のご相談に丁寧に対応し、わかりやすくアドバイスいたします。ぜひお気軽に一宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。