相談事例

一宮の方より相続税に関するご相談

2025年11月04日

Q:税理士の先生、相続が発生したら必ず相続税を支払わなければなりませんか?(一宮)

私は一宮で暮らしている50代女性です。私の父は現在入院中ですが、容体が芳しくなく、医師からも覚悟しておくようにと告げられております。遺された母のこれからの暮らしや、母を支える私自身の暮らしもどうなっていくのかと将来に対する不安は尽きませんが、いざという時に慌てることのないよう、一宮の実家の片付けなど、できることから少しずつ準備をしています。
一宮で仲良くしている友人が数年前に両親を亡くされたのですが、その際に「今は相続税も厳しくなっていて、かなりの金額がかかった」というような話をしていました。父の資産はそれほど多くはありませんし、医療費もかなりかかっていますので、相続税をたくさん支払うことになっては一宮で暮らしていけなくなるのではと不安でなりません。
税理士の先生、もし父が亡くなったら、必ず相続税も支払わなければならないのでしょうか。(一宮)

A:相続税の申告納税が必要となるのは、引き継いだ故人の遺産額が基礎控除額を超えた場合です。

一宮のご相談者様がご不安に感じている相続税の支払いについてですが、相続税は、故人の遺産を引き継いだ人が全員支払うべきものではありません。簡単にご説明しますと、相続税には「基礎控除額」が設けられており、故人から引き継いだ遺産額が基礎控除額を超えなければ、相続税の申告納税は不要となります。
また、引き継いだ遺産額が基礎控除額を超えたとしても、相続税に設けられているさまざまな特例や控除制度を適用することにより、納めるべき相続税額が大幅に減額されたり、0円になったりすることもあります。

まずは相続税の基礎控除額を確認しておきましょう。基礎控除額は、以下の計算式で算出します。

相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

引き継いだ遺産額が基礎控除額を超えた場合、その超えた部分に対して相続税が課せられますので、原則として定められた期限内(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)に相続税申告を完了させる必要があります。
万が一この期限を超過してしまうと、「加算税」や「延滞税」などのペナルティが発生することがあるうえ、相続税の負担を軽減させる制度の適用もできなくなってしまいますのでお気をつけください。

相続税申告を行うためには、相続の開始から以下のような手続きを行うことになります。

  • 相続人の調査(戸籍の収集)
  • 相続財産の調査
  • 遺産分割協議(遺言書が遺されていない場合)
  • 相続財産の名義変更
  • 相続税申告

これらの手続きを10か月という短い期間に終えなければなりませんので、相続が発生した際は早めに手続きを進めていくことが大切です。

実際に納めるべき相続税額を割り出すには、非常に複雑な計算を要します。大切な方を亡くした悲しみの中、将来への不安を抱えながら複雑で手間のかかる手続きをご自身で進めていくのは非常に大変なことです。
一宮相続遺言相談センターでは、一宮の皆様に向けて相続税に関する初回無料の相談会を実施しておりますので、相続税について不安のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。相続税の専門家が、一宮の皆様のお悩みに丁寧に対応いたします。

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