相談事例

一宮の方より相続税に関するご相談

2025年12月02日

Q:父の相続において、亡くなった実弟に代わり甥と姪が代襲相続人になりました。相続税の基礎控除額はどのように計算すればよいか、税理士の先生にお尋ねします。(一宮)

一宮の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。父には自宅のほかに賃貸管理していた一宮のアパートがあり、家賃収入でそれなりの貯金を蓄えておりましたので、相続税申告は必要になるだろうと思っています。
そこで税理士の先生にお尋ねしたいのが、相続税の基礎控除額の計算方法です。
父の相続において相続人になるのは、本来であれば母・私・弟の3人なのですが、実は弟は父が亡くなる数年前にすでに他界しております。これにより、弟の子である甥と姪が弟に代わって相続人になったため、相続人の数は全部で4人となりました。
相続税の基礎控除額は相続人の数によって変わるそうですが、この場合、相続人は4人としてよいでしょうか。それとも本来の相続人の数である3人とすべきですか。
(一宮)

A:相続税の基礎控除額の計算では、代襲相続人も相続人と同じ扱いとなります。

一宮のご相談者様のように、本来相続人となる被相続人の子や兄弟が被相続人よりも先に死亡していた場合、死亡した相続人に子がいれば、その子が「代襲相続人」となり、被相続人の財産を相続する権利が発生します。

相続税の基礎控除額を計算する際は、本来の相続人の数で計算する必要はありません。代襲相続人も含めた数で計算しましょう。
一宮のご相談者様のケースでは、相続人の数は4人となり、相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×4人=5,400万円となります。

代襲相続が発生すると、世代の異なる親族同士で遺産分割などの相続手続きを行うことになりますので、場合によっては相続人同士の連携がうまくいかず苦労なさることもあるかもしれません。ただ、一宮のご相談者様の場合は代襲相続の発生によって相続人の数が増えたことにより、相続税の基礎控除額が増えることになりました。このように、代襲相続の発生が相続税申告において有利につながることもあります。

一宮の皆様、相続税はご家庭それぞれの状況を考慮して計算を進めていかなければなりません。相続税に不慣れなために、計算を誤り、間違った内容で相続税申告を行ってしまった場合、追徴課税の対象となりより多くの税金を支払うリスクがあります。一宮の皆様の大切な財産をお守りするためにも、相続税申告に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターの初回相談は完全無料でお受けしております。相続税でお悩みの一宮の皆様はぜひお気軽に一宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

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