相談事例

一宮の方より相続税に関するご相談

2026年01月06日

Q:被相続人の配偶者が受ける事ができる相続税の控除について、税理士の先生にお聞きします。(一宮)

一宮で長年連れ添ってきた主人が亡くなり、相続の手続きを行わなければ…と、現在考えている状況です。相続の事に関しては、私は右も左も分からないというのが正直なところです。主人は一宮にアパートを所有していて自宅も主人名義であり、銀行にはそれなりの預貯金も遺してくれています。これは大変有難いなと思う反面、きっと相続税申告というものを行わなければならないのだろうなと思い、知識がない私は少し気が重く感じております。近所の知人は相続税申告で大きな金額を納税した為、金銭のやり繰りが大変だったそうです。しかし、配偶者であれば相続税を大きく減らすことができる制度があると聞きまして、その制度を利用して相続税の手続きが行えればいいなと思っております。その件について、税理士の先生からご教示いただきたいです。(一宮)

A:被相続人の配偶者が利用できる、相続税軽減のための控除制度がございます。

一宮相続遺言相談センターへお問い合わせありがとうございます。ご主人様が亡くなって多忙な中での不慣れな相続手続きという事で、少しでもお役に立てれば幸いです。
まず配偶者の相続税軽減のための控除というのは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈によって1億6千万円」までか、もしくは「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか大きい金額以下であれば、実際に取得した正味の遺産額であった場合に、被相続人の配偶者には相続税が課されないという内容の制度となります。
例を挙げて説明いたします。
仮にご相談者さまが取得された遺産総額が1億5千万円だった場合、16千万円以下という事になるので相続税の課税はされません。
但し、相続税申告をしっかりと行わなければこの相続税配偶者控除の適用される事はありません。遺産が16千万円以下なので、配偶者であれば自動的に適用されると勘違いせず、配偶者の控除を適用したい場合は必ず相続税申告を行わなければならないという事を忘れないようにいたしましょう。
そして、遺産に含まれる不動産はその資産価値を金額におきかえるための不動産の評価が必要です。大した金額にはならないはずと安易な判断をしてしまうと思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。相続税申告のためには納税者の方自身で算出する必要があるので、その場合は多くの知識と実績のある専門家に依頼する事を強くおすすめしております。
相続税申告は内容がご家庭により大きく異なります。それぞれの状況に応じて考慮して計算を進めていくことが理想的です。計算を誤れば多くの税金を支払ってしまう可能性があるのと同時に、その逆で追徴課税を受けるリスクもあります。そういった事態を避けるためにも相続税申告を得意とする専門家への相談がおすすめです。
一宮相続遺言相談センターでは、一宮の皆様から相続税のお悩みを数多く承っております。初回相談は完全無料となります。一宮の皆様からのお問合せを一宮相続遺言相談センターの所員一同お待ち申し上げております。

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