相談事例

小牧の方より相続税についてご相談

2021年08月04日

Q:夫が他界し、妻である私が相続税の支払いをしなければならなくなりました。適用出来る控除があるかどうか税理士の先生にお伺いします。(小牧)

初めてご質問させて頂きます。私は小牧に住む主婦です。
2週間ほど前に40年一緒に暮らしていた夫が病気で他界しました。
相続人は、私と30代の息子の2人になります。
夫には相続財産となる不動産があるので相続税を覚悟した方が良いと、小牧市内の斎場で行った葬儀の際に親せきに言われました。
後日、夫の財産を把握するため財産調査を行ったところ、小牧にある不動産と預貯金が少しだけでした。確かに相続税の支払いを覚悟しないといけないと思いましたが、金額によっては相続財産を手放して現金を用意することになってしまうかもしれません。
なるべくなら主人の財産を手放すようなことはしたくありませんので、少しでも相続税の負担が軽くなる方法がないか調べたところ、条件があえば控除があることが分かりました。
妻である私が適用できる相続税の控除について教えていただけますか。(小牧)

A:相続税の配偶者控除があります。

ご相談者様がご指摘の控除は、相続税の配偶者控除と言います。
配偶者控除とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

【控除の適用を受けるための条件】
(1) 相続財産総額が1億6千万円以下
(2) 配偶者の法定相続分相当額

つまり、相続財産の総額が1億6千万円以下であった場合、相続税は課税されないことになります。
相続税の配偶者控除は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されますので、相続税申告をきちんと行う事が前提とされています。
相続税の申告期限までに分割されていない財産は控除の対象とはなりませんので、期限内に正しい相続税申告をするようにしましょう。

相続税は申告納税制度といって、ご自身で相続財産について調べて計算しなければなりません。
特に相続財産に不動産が含まれる場合、預貯金の様に明確な金額が分からないため、実際に相続税の計算をしてみたら予想以上の評価であったということも考えられます。
計算の過程において様々な特例や控除を駆使していくことで、最終的な相続税額を賢く抑えることが可能となります。
そのためには多くの知識と相続税申告についての実績が必要となりますので、計算方法が分からない方やご自身で申告されることにご不安な方は、相続税の専門家へご相談されることをお勧めいたします。

小牧の皆様、一宮相続遺言相談センターでは小牧の皆様の相続税申告を、数多くお手伝いさせていただいております。
相続税申告は複雑で決まり事も多く、相続税申告を専門とする税理士でないと難しい分野です。
一宮相続遺言相談センターでは相続税申告の経験豊富で小牧の地域事情に詳しい税理士が、小牧の皆様の相続税申告のサポートを行っております。
初回のご相談は無料ですので、小牧の皆様、お気軽にお問合せください。
小牧の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております

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