一宮の方より相続税申告に関するご相談
2025年11月04日
Q:税務署から「相続についてのお尋ね」が届いたのですが、この場合相続税申告は必須ということなのか、税理士の先生にお伺いします。(一宮)
一宮の実家で暮らしていた父が亡くなり半年が経とうとしています。いまだに気持ちの整理はつきませんが、なんとか家族と支え合いながら相続手続きを進めています。
先日、いつものように一宮の実家で片付けを手伝っていたところ、「相続についてのお尋ね」という文書が税務署から届きました。相続税申告に関する文書のようなのですが、相続税申告の準備は何もしていなかったので戸惑っています。
この文書が届いたということは、相続税申告が必須だと考えたほうがよいでしょうか?(一宮)
A:「相続についてのお尋ね」が届いたからといって必ずしも相続税申告の対象というわけではありませんが、きちんと文書への回答を行うことをおすすめいたします。
一宮のご相談者様のように、相続の開始後6~8か月ほど経ったころに、「相続についてのお尋ね」という文書が税務署から届くケースがあります。
この文書は、相続税申告が正しく行われるよう促すことを目的として送付されるものです。
税務署は、被相続人(亡くなった方)の過去の確定申告内容などの情報から大まかな財産状況を把握しています。それゆえ、「相続についてのお尋ね」が届いたということは、相続税申告が必要そうだと税務署側が判断していると考えられますが、文書を受け取った人が全員相続税申告の対象者と確定しているわけではありません。
一宮のご相談者様の引き継いだ遺産総額が、相続税の基礎控除額を下回っているのであれば、一宮のご相談者様に相続税申告を行う義務は生じないことになります。
「相続についてのお尋ね」は、相続税申告書と同じように被相続人や相続人の情報、財産状況等を記入するようになっています。この文書に回答の義務はないものの、きちんと対応したほうがよいでしょう。
回答しないまま放置すると、税務署からより疑われてしまうかもしれません。遺産総額から相続税申告は不要だと明確に分かっているのであれば、遺産の内容など必要事項を記入してお早めに回答することをおすすめいたします。
なお、この文書と共に相続税申告書が届いたのであれば、相続税申告が確実に必要だと税務署が判断していると考えたほうがよいでしょう。このようなケースで文書へ回答せずに相続税申告も行わなかった場合、税務調査が行われる可能性が高くなります。
万が一税務調査で申告漏れを指摘されてしまうと、ペナルティとして延滞税や無申告加算税が課されてしまうのでお気をつけください。
近年実施された税制改正により、「相続についてのお尋ね」が送付される件数は増加傾向にあります。一宮の皆様にこの文書が届いた際は、一宮相続遺言相談センターまでご相談ください。相続税申告を専門とする一宮相続遺言相談センターが、責任をもって適切に対処いたします。初回のご相談は完全無料ですので、お気軽にお問い合わせください。



