相談事例

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2025年12月02日

Q:税理士の先生、私が亡くなる前に遺言書を作成しておけば、相続税申告において有利に働きますか?(一宮)

私は一宮在住の70代男性です。そろそろ最期の時に備えて身支度を始めようかと思っております。
今私が暮らしている一宮の自宅や土地を売り払えば、それなりの金額になるはずです。預金額と合わせれば、相続税申告は避けられないでしょう。
私には子が3人おりますが、私の亡きあとに子らに迷惑をかけるようなことはなるべく減らしたいと思っています。今のうちに私にできることはないかと思うのですが、遺言書を書くくらいのことしか思い浮かびません。税理士の先生、遺言書は相続税申告を行ううえで何か有利になる点があるでしょうか。(一宮)

A:遺言書は相続税申告に向けた手続きを円滑に進めることに役立ちます。

結論から申し上げますと、遺言書は相続税申告に直接的に効果があるというものではありません。しかしながら、遺言書があれば遺産分割に関する相続人の負担を軽減し、手続きが円滑に進むと考えられます。これにより、相続税申告を期限内に完了させることにつながるでしょう。

相続税申告を期限内に完了させることは非常に重要ですので、ご自身の死後に相続税申告が必要だと予想される場合には、遺言書を作成なさることをおすすめいたします。

相続税には、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額の軽減制度」など、相続税の納税額を低くするための制度が設けられています。これらは、相続税申告の期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月)までに遺産分割が完了していることが適用要件の1つとなっています。

遺言書があれば、各相続人が受け取る遺産が決められていますので、基本的に相続人同士で遺産分割について話し合う必要がありません。遺産分割では遺産を巡って相続人同士のトラブルになることが珍しくないため、遺言書によって遺産分割の手間がなくなるだけで相続人にとって大きな負担軽減になります。

そして、遺言書によって遺産分割にかかる時間が短縮されますので、相続税申告を期限内に完了でき、前述のお得な制度を上手に活用して相続税の納税額を抑えることができるでしょう。

一宮相続遺言相談センターは相続税申告に精通した事務所ですので、相続税を適切に抑えるためのノウハウがあります。
最終的な相続税納税額を低く抑えるための遺産分割のポイントなどもありますので、一宮で相続税申告の必要がある方、相続税申告を見据えた遺言書作成をお考えの方は、一宮相続遺言相談センターまでご相談ください。一宮周辺にお住いの皆様のお役に立てるよう、初回は完全無料にてご相談をお受けいたします。

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