一宮の方より相続税申告に関するご相談
2026年01月06日
Q:取り急ぎ税理士先生に相談です。家庭の事情により相続税申告の期限を延長したいと考えています。(一宮)
私は50代の主婦です。少し前に一宮に住んでいた私の父が癌により亡くなりました。父は母と姉と同居していた事もあり、地元の一宮での葬式や供養、父の遺品の整理や片付けなどについても母と姉中心でスムーズに行う事が出来ました。遺産についても、自宅と銀行口座にある数百万円のみという事だったので、特に相続税申告は必要ないという事で幕引きできたと思っていました。
しかし、ここにきて父の死亡保険金、しかもそれなりの金額を母と姉が受け取っていた事が分かりました。その生命保険の受取人には私が含まれていなかったので、全く気が付きませんでした。しかし生命保険金はみなし相続財産として一部の非課税枠を除いた金額については相続税申告をしなければならないらしいのです。
私が受取人に含まれていないため母と姉は伝えにくかったのかもしれませんが、相続税申告には期限があるため冗談ではないと思いました。最終的に闘病した父をずっと支えてきた二人を死亡保険金の受取人にするのは理解できるものの、なぜそれを私に伝えてくれないのか言葉にできない憤りを感じました。
死亡保険金を含めると、相続税申告は必ずしなければならない金額だと思います。遺産分割についても、まだ何も決まっていません…このような状況なので、相続税申告を行う締め切りを延ばしてもらう事は可能でしょうか。(一宮)
A:ご相談者様の理由では、相続税申告期限の延長はまず難しいとお考え下さい。
この度は一宮相続遺言相談センターまでお問い合わせ頂きありがとうございます。
ご相談者様が大変お困りのことであろうとお察しいたします。まず相続税申告の期限ですが、これは被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内、その事は勿論ご存じの事と思います。ところが今回のご事情での相続税申告の期限延長は、まず認められないと考えられます。期限延長が認められるケースというのは、遺贈の放棄があった場合や何らかの理由により相続人に異動が生じたりする場合などであり、遺産分割や準備が間に合わないといった個人的な事情での延長は出来ないと考えて、まず間違いないと思います。
なので、期限延長を行う以外の対処方法を考えていきましょう。遺産分割が決まっていなくても、未分割で申告して納税する方法があります。仮に法定相続分で受け取ったとして計算をして、相続税申告および納税を行います。その際は「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の特例」の適用が出来なくても、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくと、改めて申告する際に適用する事が可能ですので、その点は安心して良いかと思います。不足分を納めるための申告が「修正申告」、逆に納めすぎた場合の還付請求は「更正の請求」と言います。
一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告に関する一宮の皆様のお困りごとを全力でサポートいたします。一宮の皆様に向け、初回は無料でご相談を承っております。相続税に関するご不明点やご不安があれば、どんな些細なことでも構いませんのでお気軽にお問い合わせください。一宮の皆様のご来所を所員一同お待ち申し上げております。



