貸している宅地の評価方法
あなたが他の人に宅地を貸して、借りている人が建物を建てている場合、次のような計算をします。
原則として、路線価方式又は倍率方式により評価した宅地の評価額から、借地権、定期借地権等の価額を差し引いて計算します。
(通常の)借地権の目的となっている土地
更地の評価額-(更地の評価額×借地権割合)=底地の評価額
更地の評価額から、借りている人の権利(借地権の評価額)を差し引いた残りが貸している人の権利(底地の評価額)という計算になります。
例えば、更地としての評価金額1000万円、借地権割合50%の宅地を貸している場合、
借りている人の評価額(借地権):1000万円×50%=500万円
貸している人の評価額(底地):1000万円―500万円=500万円
一宮市周辺ではほとんどの地域が借地権割合50%(一部郊外40%)です。
この地域では、借りている人から土地を返してもらいたいという場合、土地の時価の50%の立ち退き料の支払いで交渉を開始することが多いようです。したがって、50%はまずまず妥当な割合だと思います。
定期借地権の目的となっている土地
定期借地権が設定された土地の地主の権利(底地)の評価額は次のように計算します。
一般定期借地権の場合
相続発生時の自用地の評価額 - 定期借地権相当額※
の計算式で評価します。
※定期借地権相当額とは、
相続発生時の自用地の評価額×(1-底地割合※)×A/B
※底地割合とは
借地権割合 | 路線価図 | E地域 | F地域 |
評価倍率表 | 50% | 40% | |
底地割合 | 評価倍率表 | 65% | 70% |
A:相続発生時の定期借地権の残存年数に応じる基準年利率による複利年金現価率
B:定期借地権の設定期間年数に応じる基準年利率による複利年金現価率
その他の定期借地権の場合
原則は、
自用地価額-定期借地権の価額
ただし、自用地価額から次の割合を乗じた金額を控除した金額のほうが低い場合は、低い金額で評価します。
定期借地権の残存期間 | 割合 |
5年以下 5年超10年以下 10年超15年以下 15年超 |
5/100 10/100 15/100 20/100 |