借家権の評価方法

宅地を借りている人は「借地権」という財産の評価をしますが、家屋を借りている場合は、

「借家権」

という財産の評価をします。

固定資産税評価額×借家権割合(30%)×賃貸割合

ただし、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しないことになっています。

当地方については権利金を取引する慣行がありませんので評価する必要はありません。

該当するのは東京、大阪の一部のみです。

 

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