有価証券の評価方法

有価証券の種類と評価方法を説明します。

上場株式

上場株式は次の評価方法になります。

次の(イ)から(二)までの価額のうち、最も低い価額によります。

(イ) 相続の開始があった日の終値
(ロ) 相続の開始があった月の終値の月平均額
(ハ) 相続の開始があった月の前月の終値の月平均額
(二) 相続の開始があった月の前々月の終値の月平均額

最近は証券会社が簡単に計算してくれますので、お願いするのが良いと思います。

取引相場のない株式・出資等

故人が同族会社や未上場の会社の株式を持っていた場合は、その会社の株価を計算しなければなりません。

出資した金額の何十倍にもなる場合もありますし、ゼロの場合もあります。

具体的には「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」という計算書を使って計算します。

会社の過去3年間の決算書や税務申告書や不動産の明細を入手して複雑な計算をしなければ
なりません。

株式の評価に困ったら、早めに当センター(愛知一宮相続遺言相談センター 0120-14-3782の無料相談にお越しください。

出資金

特に一宮、稲沢地方では農家が多く、農協の出資金を持っている方が多いです。

この出資金は額面の金額で評価します。

また、いちい信用金庫、尾西信用金庫、岐阜信用金庫などの信用金庫の出資金も額面の金額で評価します。

出資証券を紛失している場合があります。

農協や信用金庫に預金口座がある場合は、出資金があることが多いので、預金の残高証明書といっしょに出資金の残高証明書をお願いしてください。

公社債等

公社債等といわれるものは各種ありますが、よくあるのは次の3つです。

個人向け国債

額面金額+経過利子相当額-中途換金調整額=評価額

貸付信託受益証券

元本の額+既経過収益の額-源泉所得税相当額-買取割引料=評価額

証券投資信託受益証券

課税時期において解約請求又は買取請求を行ったとした場合に証券会社などから支払いを受けることができる価額により評価します。

中期国債ファンドやMMF、その他の証券投資信託の種類により評価方法が異なります。

 

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