相続時精算課税による贈与でもらった財産

相続時精算課税を適用して贈与でもらった財産は、相続税の申告に含めなければなりません。

この場合、

  • 相続税の申告に加えるのは、もらったときの価額です。相続時の価額ではありません。
  • 贈与が3年以内か否かにかかわらず、相続税の申告に含めなければなりません。

 

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