農地の評価方法
この地方(一宮市、稲沢市、岩倉市、江南市など)の相続では田、畑をお持ちの方が多いので具体的にご説明します。
農地の区分
農地は場所によって次の4つに区分して計算します。
区分の基準 | 評価方法 | |||||||
① 純農地 | 市街化 調整区域 |
市街化調整区域内の農地で、いわゆる「青地」 | 固定資産税評価額×倍率 青地と白地の区分は役所 (固定資産税の係) に問い合わせて教えてもらいます。 |
|||||
② 中間農地 | 市街化調整区域内の農地で、いわゆる「白地」 | |||||||
③ 市街地周辺農地 | 市街化調整区域内にある農地のうち、農地転用の届出をすれば宅地等へ転用できる農地 | その農地が市街地農地であるとした場合の価額の80%に相当する金額によって評価します。 | ||||||
④ 市街地農地 | 市街化 調整区域/市街化区域 |
・市街化区域内の農地 ・市街化調整区域内にある農地のうち、農地転用の届出のあったもの |
造成費は国税庁が定めた次の金額を
|
倍率について
当地区で多いのが純農地と中間農地です。
この場合の計算方法は「固定資産税評価額×倍率」になります。
倍率はこのサイトで確認できます。⇒ http://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm
地域 | 農地の区分 | 田の倍率 | 畑の倍率 |
一宮市 | 純農地 | 26倍~40倍 | 29倍~40倍 |
中間農地 | 35倍~53倍 | 38倍~63倍 | |
稲沢市 ※ |
純農地 | 16倍~32倍 | 19倍~36倍 |
中間農地 | 24倍~43倍 | 29倍~49倍 | |
江南市 ※ |
純農地 | 26倍~35倍 | 14倍~39倍 |
中間農地 | 32倍~57倍 | 14倍~61倍 | |
岩倉市 ※ |
純農地 | 25倍~28倍 | 33倍~39倍 |
中間農地 | 35倍~38倍 | 46倍~54倍 |
※ 稲沢市で特に倍率が低いのは、旧祖父江町、旧平和町です。
※ 江南市で特に倍率が低いのは、鹿子島町船付、中般若町川端、宮田町本田島です。