相続税がかかる財産

本来の相続財産

亡くなった人が、亡くなった日に持っていた、金銭で見積もることができる全ての財産です。

例えば、次のようなものをいいます。

土地や土地の上の権利 宅地、田、畑、山林、その他の土地(雑種地など)借地権 など
建物 住宅、アパート、工場、倉庫、駐車場 など
現金預金 現金、普通預金、定期預金 など
有価証券 株式、出資金、国債、地方債、社債、証券投資信託 など
家庭用財産 家具、自動車、貴金属、ゴルフ会員権、書画骨とう など
事業用財産 商品、売掛金、機械器具、自動車、農機具 など
その他 貸付金、未収入金 など

相続財産とみなされる財産

  • 生命保険金等
  • 死亡退職金等

被相続人の死亡によって、相続人がもらうものです。
本来の相続財産とは性格が異なりますが、「みなし相続財産」として課税されます。

生前に贈与を受けたもの

生前に贈与を受けた次のもの 

  • 亡くなった日前3年以内に贈与でもらった財産
  • 相続時精算課税による贈与でもらった財産
  • 住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用を受けた金銭贈与

 

相続財産の評価 その他のコンテンツ

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別