定期借地権の評価方法

期間の定めがある借地権(定期借地権)の評価方法

通常の借地権に比べると複雑な計算です。

実際の例で計算してみます。


A(自用地の評価額)×B/C(権利割合)×D/E(逓減率)


A:相続発生時の自用地としての価額
B:定期借地権設定時の借地権者の経済的利益(※1)
C:定期借地権設定時の宅地の通常の取引価格
D:相続発生時の定期借地権の残存年数に応じる基準年利率による複利年金現価率
E:定期借地権の設定期間年数に応じる基準年利率による複利年金現価率(※2)
(※1)権利金、協力金、礼金など返還を要しない額
(※2)国税庁通達に基づく利率

例えば、

3年前に、一般定期借地権(契約期間50年)を設定
(複利現価率は年1.5%で50年の場合35.00、47年の場合33.553を使用)

自用地の相続税評価額8000万円、自用地の通常の取引価額1億円

権利金の額1000万円、地代の年額120万円

の場合

8000万円 × 1000万円/1億円 × 33.553/35.000 = 766万円

というような評価額の計算になります。

土地の価格8000万円に対して766万円の借地権の評価額になります。

また、契約期間中、毎年評価額が少なくなり、50年経過すると評価はゼロになります。

期間の定めのない一般の借地権に比べて、定期借地権の評価額の評価額はかなり少ない評価額になります。

 

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