申告と納税は10ヶ月以内

相続税の申告書の提出期限

相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です。申告期限の日が日曜日・祝日などの休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日が相続税の申告期限となります。
・相続開始を知った日 5月5日 → 申告期限(10ヶ月後)3月5日
・相続開始を知った日 4月30日 → 申告期限(10ヶ月後)2月28日
通常は、この10ヶ月の間に、遺産分割協議を終えて、その遺産分割協議書を申告書につけて提出します。
この10ヶ月の間にやるべきことは非常にたくさんあります。また、遺産の分け方によって、財産の評価のしかたによって税金の額が変わってきます。
期限ぎりぎりになりませんよう、十分に余裕を持って対応する必要があります。

相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です。

申告期限の日が日曜日・祝日などの休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日が相続税の申告期限となります。

  • 相続開始を知った日 5月5日   → 申告期限(10ヶ月後)3月5日
  • 相続開始を知った日 4月30日 → 申告期限(10ヶ月後)2月28日

通常は、この10ヶ月の間に、遺産分割協議を終えて、その遺産分割協議書を申告書につけて提出します。

この10ヶ月の間にやるべきことは非常にたくさんあります。また、遺産の分け方によって、財産の評価のしかたによって税金の額が変わってきます。

期限ぎりぎりになりませんよう、十分に余裕を持って対応する必要があります。

10ヶ月以内に申告しないとたいへん大きな金銭的な負担が発生してしまいます

配偶者の
税額軽減の
特例が
使えません

被相続人の配偶者が相続した財産については、「法定相続分までの金額」と「1億6000万円」のいずれか多い方の金額までは、配偶者に相続税がかからないという制度です。
未分割の場合でも、申告期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出して、3年以内に分割を確定できた場合、適用を遡って受けることができます。
しかし、期限内に申告しない場合は特例の適用が受けられません。

小規模宅地等の
評価減の特例が
使えません

住まいや事業用として使っている宅地は評価が安くなります。
例えば自宅の土地は330平方メートルを限度として80%減額になり、「第二の基礎控除」といわれるほど大きな節税効果があります。
未分割の場合でも、申告期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出して、3年以内に分割を確定できた場合、適用を遡って受けることができます。
しかし、期限内に申告することが条件です。

農地の
納税猶予の
特例が
使えません

農業を営んでいた被相続人から、農業の用に供されていた農地等を相続等により取得した農業相続人が、その農地等において引き続き農業を営む場合に、一定の要件の下に相続税額の納税を猶予するという制度です。
期限内に分割を確定し、期限内に申告することが条件です。

相続税の
物納ができなく
なります

相続税を金銭で納付することが困難な場合、一定の相続財産(有価証券や不動産等)で納税する「物納」が認められています。
これは分割が確定していることが前提条件となります。
また、期限内に申告することが条件です。

無申告加算税が
課されます

納付すべき相続税の15%の割合で課されます。
自主的に申告がされたときには、5%に軽減されます。

延滞税が
課されます

納期限の翌日から相続税を完納するまでの期間に応じ、未納の税額に年14.6%(納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は年7.3%)の割合を乗じて計算した額です。

相続が発生しましたら、できるだけ早く、

当センター(一宮相続遺言相談センター 0120-14-3782

の無料相談をご利用ください。

むだな税金を払わないお手伝いだけでなく、ご遺族の皆さまがご納得いただける遺産分割のお手伝いをさせていただきます。

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