借地権のあらまし

宅地を借りて、建物を建てている場合、借地権という財産価値があります。

借地権の種類

なお借地権(および定期借地権)には次の4種類あります。

期間の定めがない「借地権」

(1) 借地権(旧借地法、借地借家法第3条)

期間の定めがある「定期借地権」

(2) 一般定期借地権(借地借家法第22条)

(3) 事業用定期借地権等(借地借家法第23条)

(4) 建物譲渡特約付借地権(借地借家法第24条)

(その他) 一時使用目的の借地権(借地借家法第25条)

 

(1)

(通常の)
借地権

定期借地権
(2)
一般定期借地権
(3)
事業用定期借地権
(4)
建物譲渡特約付
借地権の存続期間 契約上は30年以上。
現実的には半永久的
50年以上 10年以上
50年未満
30年以上
利用目的 用途の制限なし 事業用に限る(居住は不可) 用途の制限なし
契約の形式 制限なし
(口頭でも契約は成立)
書面での契約
のみ有効
公正証書での契約のみ有効 一般定期借地権に譲渡特約を付す場合は、書面での契約のみ有効
その他 正当な事由がない限り、地主は契約の更新を拒絶できない。 原則として借地人は建物を
取り壊して土地を返還する
30年以上経過した時点で地主が建物を買い取る
活用方法 ほとんど戦前から借りているケースのみ 戸建住宅や
マンションに多く利用されている
大型商業施設、医療・福祉・
介護施設
活用事例は少ない


借りている人の権利(借地権)の評価額についてはどのように違いますか?

  (1)通常の借地権 (2)(3)(4)定期借地権
評価額の概要 当地域ではほとんどが土地の評価額の50%で評価します。
借りている人の権利が非常に強いです。
通常の借地権のような高額な評価額にはなりません。
また、契約期間の経過により減少し、契約が終了するとゼロになります。

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