相談事例

一宮の方より相続税に関するご相談

2025年07月02日

Q:相続税申告の住居に関する特例を、税理士先生に伺いたいです。(一宮)

一宮に住む50代です。先月、長らく一緒に暮らしていた父が亡くなり、地元の一宮で葬儀を執り行いました。父は長く体調を崩していたのである程度の覚悟はしていたものの、亡くなって以降は喪失感が深くなかなか相続にまで頭が回らなかったのですが、しかしこのままではいけないと思い直し、今回思い切って税理士先生に相続税申告についてのお問い合わせさせて頂きました。

10年前に母が亡くなった際に、実家である一宮の生家に戻り一緒に暮らし始めました。この実家を含む父の遺産を私が相続することになると思うのですが、おそらく相続税申告は必要になるのではないかと考えております。ご相談させていただいたのはこのためです。支払う相続税を少しでも少なくして、今度の生活に悪い影響が出ないようにしたいと考えております。私は実家を売却する事なく、ここでの生活を続けたいので、そのためには特例を利用して自宅の評価額というものを少しでも下げて相続税で納める金額を少なくすると良いと、知人がアドバイスをしてくれました。この点について、具体的に教えて頂きたいです。(一宮)

A:相続税申告における、適用要件内で相続税に関わる宅地評価額の減額が可能となる「小規模宅地等の特例」があります。

葬儀を終えられて心身ともにまだまだ落ち着かない中、一宮相続遺言相談センターまでお問い合わせをいただきありがとうございます。ご相談者様が仰っている特例は、同居親族のための「小規模宅地等の特例」の事だと思われます。この特例を利用してご相談者様の相続税を減額する事により、ご自宅を売却しなくても済む可能性を広げることができるかと思います。

小規模宅地等の特例について具体的に説明すると、被相続人が居住用に供されていた宅地を、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する場合に330㎡までは土地の評価額を80%減額するというものです。この特例を適用した場合には、自宅宅地についての評価額が最大で80%減額され、それにより相続税の納税額を縮小する事につなげられます。

但し、小規模宅地等の特例にはいくつか要件があります。前述でもご案内の通り、宅地面積の330㎡までであり、330㎡を超えた面積部分に対しては減額対象外となります。そして、対象となる宅地の取得者が誰かによって異なり、例えば配偶者が取得者の場合は宅地を相続もしくは遺贈により取得する際に適用となります。同居親族や、それ以外の親族の場合にはそれぞれ異なった適用要件があります。そして、小規模宅地等の特例を用いたことにより相続税の納税額が0円となった場合であっても、相続税申告は必ず必要である事は決して忘れないように気をつけましょう。

その他、小規模宅地等の特例を適用には複雑な要件があるので、相続税申告を専門にする税理士事務所へ相談することをおすすめいたします。

相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、複雑な相続税申告を適切にサポートをさせていただきます。相続税に関するご不明なことやご心配ごとがある方は、まずは初回無料のご相談をお受けしておりますので、お気軽に一宮相続遺言相談センターにお問い合わせ下さい。皆さまのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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