2022年01月07日
Q:相続税申告は個人が申告するのと税理士が行うのでは納税額が異なる場合があると聞いたことがありますが本当でしょうか(一宮)
はじめて問い合わせさせていただきます。私は一宮に在住する50代の女性です。先日同居していた義理の母が亡くなり相続が開始しました。義理の母ではありますが、夫の死後一緒に暮らしていくにあたり彼女の養子になったため私も相続人になります。義理の父が一宮で会社を経営していたこともあり、すべての財産を引き継いでいた義理の母は多くの遺産をのこしてくれました。相続税申告が必須なことは分かっているのですが、相続人である私ももうひとりの相続人である息子も税務に関する知識がありません。倹約家な息子は自分でできるといってきかないのですが、働き盛りの彼が相続税申告のために時間をつくるのは現実的ではないでしょう。私は税理士に依頼したいと考えているのですがどうにも息子を説得できません。
先日友人と話をしていたところ、税理士に相談したら自分の概算よりも納税額が少なくなったと聞き驚きました。申告書の作成者によって納税額が異なるものなのでしょうか?プロに依頼したほうがよいと息子を説得する材料になるので教えていただけると嬉しいです(一宮)
A:相続税申告において税理士に依頼する最大の利点は適正な額の納税ができることです。
お問い合わせいただきありがとうございます。まず始めにお伝えさせていただきたいことは、相続税申告は相続人ごとに行えるため、必ずしも共同で申告書を提出しなければいけないわけではありません。ご相談者様の申告分だけ税理士が作成するというのももちろん可能ですが、ご相談内容よりご子息と足並みを揃えて申告を行いたいというのがご希望かと思われますので、そちらで話を進めさせていただきます。
ご友人様がおっしゃった「税理士に依頼すれば納税額が少なくなる」というのは少々語弊があり、「税理士に依頼すれば適正額で納税できる」が適切でしょう。最終的に納税しなければならない額は変わりません。しかし税理士に計算をお願いしたら納税額少なくなったように感じたのは知識のないものが相続税の計算をするとたいていの場合、適正額より高くなってしまうが原因です。というのも相続税にはさまざまな特例や控除がありそれらを適用することで相続財産の評価額や最終的な納税額を下げることができます。しかし要件が複雑なものもあり、全ての相続において対象になるわけではないため、経験や知識がないと計算に取り入れることができません。残念ながら適正額よりも多い額を納税したとしても税務署が計算し直して還付してくれるわけではないため、納めすぎたとしても気付かないままとなってしまいます。
税理士といっても得意分野は異なるため、依頼する際には相続税申告の経験豊富な事務所を選びましょう。一宮相続遺言相談センターでは相続税申告に特化した税理士事務所が一宮のお客様の相続税申告をサポートいたします。初回無料相談を行っておりますのでぜひお気軽にご利用ください。
2021年12月01日
Q:税理士の先生、配偶者控除とは何か教えてください。(一宮)
私は夫と二人で長いこと一宮市内の自宅で暮らしてきましたが、先月夫が一宮市内の病院で亡くなりました。現在は相続手続きを進めており、相続財産の調査を行っているところです。相続人は私と2人の息子の3人で、父名義の自宅と一宮市内の不動産を複数、預貯金、あとはゴルフ会員権や貴金属といったものが相続税申告の対象になりそうです。まだ不動産の相続税評価額が判明していないので、相続税申告の対象となる遺産総額が全部でいくらくらいになるかはわかっていないのですが、相続税申告が必要な金額にはなると思います。
そこで、相続税申告について自分なりに調べてみたところ、配偶者控除という制度があることを知りました。私がこの制度を利用して夫の遺産について相続税申告を行うためには、どのような条件を満たす必要があるのでしょうか。相続税に詳しい税理士の先生にお伺いしたく思います。(一宮)
A:配偶者控除を利用すれば、一定金額までは相続税の控除を受けられます。
この度は一宮相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。
相続税の配偶者控除とは、被相続人の配偶者が実際に所得する相続財産について、一定の金額までは相続税の控除を受けられる制度です。税額軽減の条件は下記のとおりですのでご確認ください。
<相続税の配偶者控除>
- ① 1億6000万円未満
- ② 配偶者の法定相続分相当額
いずれか多い金額までは、配偶者に相続税が課税されません。
例えば、配偶者が実際に相続した遺産の総額が1億円だった場合には、①の1億6000万円以下に該当し、相続税が課税されないことになります。
ただし、相続税の配偶者控除を利用するには、遺産分割協議書の写し等によって配偶者が取得した財産を証明し、きちんと相続税を申告することが必要です。
ご相談者様の場合は、まだ遺産総額がわかっていないということでしたが、まだ評価額の判明していない不動産の他にも複数の遺産が挙げられておりますので、かなり高額になる可能性もございます。実際にご相談者様が配偶者控除を受けられるかどうかは、現在はまだ判断が難しいところです。
原則として、相続税の税額はご自身で計算をしていただき、相続税の申告・納税が必要がどうかを判断する必要があります。しかし、特に相続財産に不動産が含まれている場合には、細やかな特例や控除を適用したうえで相続税評価額を算出しなければならず、一般の方はおろか、税理士ですら十分に経験がなければ適切な評価ができないといわれています。
そのため、相続税の計算にご不安がある場合は、一人だけで判断されるよりも、事前に相続税申告に関する知識と実績の豊富な税理士へご相談されることがおすすめです。
一宮相続税申告相談センターでは、一宮や一宮近郊にお住まいの皆様から、多くの相続税申告に関するご相談をいただいております。相続手続きや相続税申告に関するお悩み事がございましたら、まずは初回無料相談から皆様のお話をお聞かせください。最適な手続きとなるよう、経験豊富な当センターの税理士が真摯にサポートをさせていただきます。一宮相続税申告相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
2021年11月02日
Q:遺産分割がまとまらず、相続税申告の期限に間に合わなそうなのですが、税理士に相談した方がいいですか?(一宮)
一宮の実家に住んでいた父が亡くなり数カ月経ちます。相続人の確定を行い、相続人は私と妹2人の計3人と確定しました。父の相続財産については、一宮市内にある複数の不動産と預貯金が数千万円あったため、相続税申告は確実です。遺品整理の際に遺言書は見当たりませんでしたので、私たち姉妹で遺産分割協議をしなければならないのですが、妹のひとりは結婚をしてから疎遠になっており、連絡をしたところ返事がありません。このままでは遺産分割協議を行い、期限内に相続税申告を行うことは難しいのではないかと思います。相続税申告の期限までに遺産分割がまとまらなかった場合、相続税申告の延長も考えているのですがどうしたらよいでしょうか。(一宮)
A:まずは期限内に相続税申告を行い、遺産分割がまとまったら申告額の調整をします。
ご相談者様がご心配されているように、相続税申告納税には期限があり「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」に申告する必要があります。相続税申告の延長の申請が認められるのはごく稀なケースで、遺産分割がまとまらないという個人的な理由で延長が認められることはないと思ってください。
期限内に相続税申告と納税が間に合わないことが確実となった場合は、民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま計算して申告します。相続税申告を行って納税をした後、遺産分割がまとまりましたら、「修正申告」ないし「更正の請求」を行います。
ただしこの場合、最終的な納税額の大幅減税につながる控除や特例の適用をして相続税額を計算することは原則できません。なお、この控除と特例に関しては、一定の要件を充たしていれば適用が認められることもありますので、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきましょう。
いずれにいせよ、相続税申告は非常に複雑で難しい手続きです。相続が始まりましたら早急に相続税申告を専門とする税理士にご相談されることをお勧めします。
一宮相続遺言相談センターは相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。一宮相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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