相談事例

一宮市 | 一宮相続遺言相談センター - Part 37

一宮の方より相続税についてのご相談

2019年10月11日

Q死亡保険金は相続税申告の際、どのような扱いでしょうか?(一宮)

生まれてからずっと一宮に住んでいます。私は結婚をして実家を離れましたが、両親と私の兄は一宮の実家に一緒に住んでおります。長期にわたって闘病生活をしていた父が先日他界しました。覚悟ができていたとはいえ、悲しんでいる余裕もないまま相続税のことを考えなければならず、焦り始めています。とりあえず葬儀については私たち親族の慣れ親しんだ一宮で滞りなく執り行うことが出来ました。相続税の申告については期限があると聞いていたので、葬式の際に兄と、父の遺産とそれにかかる相続税の話をしました。父の遺産総額をざっと調べてみたところ基礎控除額を超えますので、やはり相続税の申告をしなければならないようです。相続人は母、私、iti実家で同居する兄の3人です。また、相続税の申告手続きの話し合いの中でわかったのですが、父が亡くなった際、母が父の死亡保険金を受け取っていたそうです。契約内容を確認すると、金額は2000万円で、父が契約者と被保険者、母が受取人です。死亡保険金の扱いについて、受取人の財産になり相続税はかからないと聞いたとこがあるのですが、相続税申告はどうなるのか教えてください。(一宮)

 

A 生命保険金や死亡退職金は非課税限度額以下の時は相続税の課税対象とはなりません。

生命保険金や死亡退職金は、基本的に相続税の課税対象となるのですが、法定相続人一人当たりにつき500万円の非課税限度額があり、それを超える部分に関しては課税対象になるのでご注意ください。

 

死亡保険金の非課税限度額の計算方法(適用できるのは相続人が受け取ったもののみです)

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円×法定相続人の数(今回のケースではお母様とお兄様、ご相談者様の3人)

2000万円-1500万円=500万円

 

つまり2000万円の死亡保険金のうち500万円は相続税の課税対象になるということです。

この法定相続人というのはご相談者様の場合、ご相談者様とお母様、お兄様の3人になりますので、500万円×3人=1500万円が非課税限度額になります。

死亡保険金は、ご相談者様のご指摘のように、民法上受取人固有の財産として扱われますので相続財産には含まれないとされ、遺産分割協議の対象にはなりませんが、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象として扱われるのです。

気を付けていただきたいのが、契約者(保険金の支払者)=被相続人において相続税が発生します。今回のケースでは契約者はお父様ですので問題ありませんが、かならず保険契約を確認してください。

 

相続税に関するご相談について、一宮相続遺言相続センターでは、相続税申告の実績豊富な税理士が対応をいたします。一宮近郊で相続税について、ご不明なことやご心配ごとがある方は、まずは初回無料のご相談からお気軽に当センターにお越しください。お客様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。

一宮の方より相続税についてのご相談

2019年09月17日

Q 孫に生命保険金を渡すと相続税対策になるのでしょうか?(一宮)

一宮で長年会社経営を行っている70歳の男性です。事業に関しては既に引退し、息子に引き継いで余生を楽しんでいます。そろそろ終活を始めなければと思っているのですが、一番の心配は相続税の問題です。私の資産を考えると将来息子たちが相続税を支払うことは確実です。同じく一宮に住む経営者仲間に生命保険金で対策ができると聞いていたので、2人の息子を受取人に契約をしておりますが、この度長男の息子を受取人とした生命保険も行うか考えています。孫が生命保険金の受取人になる場合、相続税はどのような扱いになるのでしょうか?(一宮)

 

A お孫様の受取る生命保険金も相続税の課税対象です。

今回のご相談の場合、生命保険の契約内容は契約者(支払者)=被保険者=ご相談者様、受取人=お孫様とし、お伝えさせていただきます。またご相談者様の相続開始時点での相続人は2人のご子息のみとし、お孫様は代襲相続人となっていないことを前提とします。

生命保険金は受取人固有の財産のため遺産分割協議の対象とはなりませんが、みなし相続財産として、相続税の課税対象とはなります。ただし相続税対策として生命保険金が活用されるは非課税限度額が定められているからです。これにより【500万円×法定相続人の人数】以下の金額の生命保険金に関しては相続税がかかりません。しかしながらこの非課税限度額が適用されるのは生命保険金の受取人が相続人の場合のみなので、残念ながらご相談者様の相続では相続人でないお孫様は対象外となります。また、相続人でない人が遺贈等により財産を取得すると相続税が2割加算されるというルールがあります。それに加えお孫様が生命保険金以外にご相談者様からの贈与を生前に受けていた場合、相続開始から遡り3年以内の贈与も相続税の課税対象となります。お孫様の場合には生命保険金を受け取ったり、遺贈により引き継いだりしない限りこのルールは適用されないので、日ごろから贈与を行っている場合には余計に相続税を支払うことになってしまいます。

お孫様にお金を残してあげたいというお気持ちであれば、教育資金の一括贈与を利用するなど他の方法もあげられます。どの方法がお客様にとって適切かどうか、一緒に検討いたしますので、まずは専門家である税理士にご相談ください。

 

一宮相続遺言相談センターでは豊富な相続税申告の実績を持つ税理士、専門家の無料相談を実施しております。相続税申告は税理士の中でも税務の他、民法などの正しい知識がないと非常に難しい手続きです。一宮近辺にお住いの皆さま、まずはお気軽にお問い合わせください。

一宮の方より相続税についてのご相談

2019年08月15日

Q:配偶者が相続すると相続税の納税額は違うのでしょうか?(一宮)

2カ月前に私の妻が亡くなりました。私たちは一宮で20年近く生活を共にしてきたのですが、ともに再婚同士だったこともあり、夫婦間には子供がおりません。妻には前の夫との間に同じく一宮で暮らす娘がいます。妻の遺産の大部分は前の夫の相続により引き継いだものなので、妻の意思により遺産のほとんどを娘に譲ることにしました。しかしながらその娘が、私自身の今後の生活もあるし、配偶者の私が相続しないと多く相続税がかかるので、一度私が相続し、将来的に残った分を譲ってほしいと言ってきました。私には相続人がいませんので、将来的に妻の娘に遺産を渡すことに対して問題はありません。妻の遺産総額より相続税がかかることはわかっています。妻の娘が言うように配偶者が相続すると何かメリットがあるのでしょうか?(一宮)

A:相続税には配偶者の税額軽減があります。

お嬢様がおっしゃるとおり、同じ相続人であっても、配偶者には税額の軽減を受けることができるという規定があります。配偶者の場合、配偶者が取得する正味の遺産総額が1億6千万円もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかからないという制度です。なおこの制度を利用した結果納税額が0円となったとしても、適用するためには相続税申告が必要となるため注意しましょう。

たしかに配偶者の方が相続財産を取得したほうが、今回の相続においては全体で支払う相続税額は少なくなる可能性が高いと言えます。しかしながら、お嬢様とご相談者様が養子縁組を行っていない限り、お嬢様はご相談者様の相続人にはなれません。そのため奥様の遺産を将来的にお嬢様に引き継ぐつもりならば、遺言書を用意したほうがよいでしょう。ただしこの場合、お嬢様がご相談者様より取得した相続財産より算出される相続税は2割加算されるというルールがあります。よって今回の相続でご相談者様が遺産のほとんどを引き継ぐことが、必ずしも相続税対策として得策になるとは限らないのです。ご相談者様の生活が困らないようにというお嬢様のお気持ちもありますので、どのように遺産分割を行うことが良いのか、よろしければ税理士にご相談ください。

 

一宮相続遺言相談センターでは相続税を専門とする税理士による無料相談を開催しています。税理士にも得意分野がありますので、相続税の相談は必ず専門としている事務所を選ぶことをおすすめします。一宮近辺にお越しの際には当センターにお立ち寄りください。

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別