相談事例

テーマ | 一宮相続遺言相談センター - Part 13

一宮の方から相続税についてのお問い合わせ

2022年11月02日

Q:自宅を相続する予定ですが、相続税が納められるか心配です。なにか相続税を抑える特例等がないか、税理士の先生に教えてもらいたいです(一宮)

 はじめて問い合わせいたします。先月父がなくなり、一宮の自宅を相続する予定のものです。

相続人は私と弟、妹の3人になります。

母が亡くなったことをきっかけに父の認知症が進み、他県に住んでいた私が一宮の自宅に戻って介護をしていました。先月父が亡くなったため、弟と妹と3人で遺産相続の話し合いをした結果、財産の大半を占める自宅を私が相続し、残りの預貯金を弟と妹が1/2ずつ分けることになりました。そこで問題となるのが相続税の納税です。

10年間介護を中心とした生活を送っていたこともあり、貯金を減らしながら生活をしていました。今後はフルタイムで働く予定ですが、現状としてあまり余裕はありません。

自宅は土地が広いためそれなりに価値が高く、預貯金をあわせると相続税申告が必要になりそうです。私には配偶者や子供がいないため、いつか自宅を弟や妹の家族に相続させることを前提に今回相続したこともあり、売却することもはばかられます。何か相続税額を抑えることができる特例等があれば教えてもらえないでしょうか(一宮) 

A:「小規模宅地等の特例」を適用すれば、最大で土地の評価額を80%減額できるので、結果、相続税額を抑えられます。

 一宮相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。自宅を相続された際に活用できる特例がありますので、ご説明させていただきます。

ご相談者様は「小規模宅地等の特例」をご存じでしょうか。この特例は被相続人の住んでいた自宅や事業を行っていた土地を相続や遺贈により取得する人等が特定の要件を満たす場合に対象の土地の相続税評価額を大幅に引き下げることができるという制度です。

今回のご相談者様の場合、お父様と一緒に住んでいた自宅を相続されるとのことで、最大で330㎡までは土地の評価額を80%減額できます。ただし同居家族が相続する場合には、以下の要件を両方満たさなければなりません。

  • 相続発生の直前から相続税の申告期限まで引き続き自宅である建物に住んでいること。
  • 対象の宅地等を相続が開始した時から相続税の申告期限まで有していること。

ご相談者様が上記要件を満たすのであれば、土地の評価額を大幅に下げることが期待できるため、納税額も大きく抑えられるでしょう。ただし土地の評価額が下がった結果、納税額が0円以下となった場合においても相続税申告は必要なので注意してください。

相続税申告にお困りの際には当センターまでご相談いただければ、ご対応させていただきます。

 一宮相続遺言相談センターでは、相続税手続きのエキスパートである専門家が、複雑な相続税申告についてもお手伝いさせていただきます。どんなささいな事でもまずはお悩みをお話しください。一宮の皆様がお気軽にご利用いただけるよう初回のご相談については無料で対応いたします。皆様のご来所を心からお待ち申し上げております。

一宮の方より相続税申告に関するお問い合わせ

2022年10月04日

Q:税理士の先生に相談があります。父が亡くなり相続税の申告が必要なのですが、すでに受け取っている死亡保険金は課税対象なのでしょうか。(一宮)

一宮で長く生活してきた父が先月亡くなりました。相続税申告が必要であることは生前から分かっていたのですが、母がすでに受け取った父の死亡保険金の扱いが分からず困っています。死亡保険金は1,500万円、相続財産は自宅の他に一宮市内に不動産を複数所有しています。死亡保険金の契約者は父で、被保険者の契約内容になっており、この契約内容の場合に相続税申告に関してどのように扱えばよいかを教えていただいたいです。(一宮)

A:被相続人名義で加入しており、保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合は相続税申告の課税対象となります。

被相続人が亡くなり生命保険を取得した場合、その保険料の全額もしくは一部については被相続人が負担していたものは相続税の課税対象となります。ただし、法定相続人1人につき500万円の非課税限度額の設定がありますので、この限度額以内であれば相続税は課税されません。限度額を超えた金額が課税対象となりますので、相続人の人数とあわせて受け取った死亡保険金の金額を確認しましょう。なお、この死亡保険金を相続人以外が取得した場合は非課税の適用はされません。

下記で、死亡保険金の非課税限度額の計算方法について説明をしていきますのでご参考になさってください。

 

<死亡保険金の非課税限度額の計算>

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

 

今回のご相談のケースですと、相続人はお母さまとご相談者様の2人ですので、上記の計算式にあてはめると非課税限度額は1,000万円になります。課税対象となるのは限度額を超えている500万円になります。

税法でみれば、死亡保険金はみなし相続財産といわれ今回のように相続税の課税対象となりますが、民法上では死亡保険金は受取人固有の財産と見なされますので相続財産には含まれません。ですから死亡保険金は遺産分割協議の対象とならないのです。今回のように、保険の契約者が被相続人となっている場合には相続税の対象となると覚えておいていただき、保険の契約内容は必ず確認をしておきましょう。少しでも不安な場合は不明なことがある場合には、ご自身で曖昧に判断をするのではなく必ず専門家である税理士に相談をしましょう。

一宮相続遺言相談センターでは、一宮の皆様の相続税についてのご相談をお受けしております。初回の相談は無料となりますので、現在相続税申告についてお困りの方は一度お問い合わせください。相続税申告だけではなく、一宮の相続に関するお困りごとに幅広く対応をさせていただきますので、まずは当センターの無料相談をご利用ください。

一宮の方より相続税に関するご相談

2022年10月04日

Q:相続税の申告は税理士に頼まないといけないのでしょうか。(一宮)

夫が亡くなり、やらなければいけないことは済んだように思います。ただ、相続税の申告が必要になりそうで困っています。私と息子が相続人で、主人の遺産は預貯金が一千万円ほどと、家や土地などの不動産です。財産価格の概算から相続税がかかるのではないかと危惧しています。相続税の申告の手続きは専門知識が必要と伺ったことがあるのですが、今後の生活費のことを考え、出来ればあまり費用をかけることなく今回の相続手続きを済ませたいと思っていたところ、息子が相続税の申告についてやってくれそうなので任せようかとも思っています。ただ、もし申告に間違いがあったらどうしようという不安もあります。息子は仕事もしている関係で少しずつやると言ってますが、相続税の申告には期限などありますか?そもそも相続税申告に関する知識や経験のない素人が相続税の申告手続きをしてもいいのでしょうか。(一宮)

A:相続税申告には期限が設けられているため、慣れない方が行うより税理士に依頼したほうが安心です。

相続税申告は、申告納税制度といって納税者ご自身で相続税の計算をして申告納税までを行わなければなりません。知識や経験のない方が手続きをすることも可能ではありますが、相続税申告の手続きは煩雑かつ膨大な時間と手間が掛かるうえスピードも求められるため、相続税申告に不慣れな方が行うには非常に厄介な手続きとなります。相続税には特例や控除といった減額に繋がる様々なルールが設けられており、適切に活用できるかどうかは税理士の腕にかかっていると言っても過言ではなありません。
ご相談者様が懸念されているように、相続税の申告納税には期限があります。「相続が発生した事を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内」と定められており、この期間内に相続税申告の必要書類を完成させたうえで申告納税までを終わらせないと控除や特例が適応出来なくなるだけでなく、本税の他にペナルティとして延滞税や無申告加算税等が課せられる可能性があります。
以上のような理由から、相続税申告を専門とする税理士へ依頼することをおすすめします。

また、一宮のご相談者様の旦那様の遺産には家や土地といった不動産が含まれており、土地・建物の評価計算や相続登記(名義変更)を行う必要があるためさらに複雑化することが懸念されます。

一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。一宮相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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