相談事例

テーマ | 一宮相続遺言相談センター - Part 2

一宮の方より相続税に関するご相談

2025年07月02日

Q:相続税申告の住居に関する特例を、税理士先生に伺いたいです。(一宮)

一宮に住む50代です。先月、長らく一緒に暮らしていた父が亡くなり、地元の一宮で葬儀を執り行いました。父は長く体調を崩していたのである程度の覚悟はしていたものの、亡くなって以降は喪失感が深くなかなか相続にまで頭が回らなかったのですが、しかしこのままではいけないと思い直し、今回思い切って税理士先生に相続税申告についてのお問い合わせさせて頂きました。

10年前に母が亡くなった際に、実家である一宮の生家に戻り一緒に暮らし始めました。この実家を含む父の遺産を私が相続することになると思うのですが、おそらく相続税申告は必要になるのではないかと考えております。ご相談させていただいたのはこのためです。支払う相続税を少しでも少なくして、今度の生活に悪い影響が出ないようにしたいと考えております。私は実家を売却する事なく、ここでの生活を続けたいので、そのためには特例を利用して自宅の評価額というものを少しでも下げて相続税で納める金額を少なくすると良いと、知人がアドバイスをしてくれました。この点について、具体的に教えて頂きたいです。(一宮)

A:相続税申告における、適用要件内で相続税に関わる宅地評価額の減額が可能となる「小規模宅地等の特例」があります。

葬儀を終えられて心身ともにまだまだ落ち着かない中、一宮相続遺言相談センターまでお問い合わせをいただきありがとうございます。ご相談者様が仰っている特例は、同居親族のための「小規模宅地等の特例」の事だと思われます。この特例を利用してご相談者様の相続税を減額する事により、ご自宅を売却しなくても済む可能性を広げることができるかと思います。

小規模宅地等の特例について具体的に説明すると、被相続人が居住用に供されていた宅地を、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する場合に330㎡までは土地の評価額を80%減額するというものです。この特例を適用した場合には、自宅宅地についての評価額が最大で80%減額され、それにより相続税の納税額を縮小する事につなげられます。

但し、小規模宅地等の特例にはいくつか要件があります。前述でもご案内の通り、宅地面積の330㎡までであり、330㎡を超えた面積部分に対しては減額対象外となります。そして、対象となる宅地の取得者が誰かによって異なり、例えば配偶者が取得者の場合は宅地を相続もしくは遺贈により取得する際に適用となります。同居親族や、それ以外の親族の場合にはそれぞれ異なった適用要件があります。そして、小規模宅地等の特例を用いたことにより相続税の納税額が0円となった場合であっても、相続税申告は必ず必要である事は決して忘れないように気をつけましょう。

その他、小規模宅地等の特例を適用には複雑な要件があるので、相続税申告を専門にする税理士事務所へ相談することをおすすめいたします。

相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、複雑な相続税申告を適切にサポートをさせていただきます。相続税に関するご不明なことやご心配ごとがある方は、まずは初回無料のご相談をお受けしておりますので、お気軽に一宮相続遺言相談センターにお問い合わせ下さい。皆さまのお問い合わせを心よりお待ちしております。

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2025年06月03日

Q:税理士の先生に質問です。相続税申告の期限に間に合わない場合、どうしたら良いものか困っています。(一宮)

私は一宮に住む50代の主婦です。昨年末に一宮に住む父を亡くしました。葬儀や四十九日、死後の細かい手続きを全て終えて、その頃に確認していた父の財産では相続税申告は恐らく不要であるとたかを括っていました。しかし、先日母から沢山の現金が収納から見つかったと連絡がありました。確認するとかなりの金額のため相続税申告は必要で、しかしながら現在すでに申告期限が迫っている状況です。母はこのタンス預金は申告しなくても別に良いのでは・・と言っていましたが、税務署はある程度の資産は把握していると聞きますし、後々問題になる事の方が良くないので申告をしようと思っています。遺産分割についても相続人同士で話し合っていない状況なので、相続税申告期限までに間に合わないのではないかと心配しています。母はいい加減なところがあるので遺品整理の際に自分がもっとちゃんと確認しておけば良かったと今さら後悔しています。相続税申告期限を延ばすことが出来れば嬉しいのですが、こういった状況ではどう立ち回ればベストなのか、税理士先生に伺いたいです。(一宮)

A:現状で相続税申告期限の延長はできないので、解決方法を探りましょう。

ご相談者様のおっしゃると通り、相続税の申告および納税には明確な期限が設けられており、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内というのがそれに当たります。申告期限の延長ができれば嬉しいと仰っていましたが、例えば相続人の認知等などで相続人に異動が生じたり、遺贈の放棄があったりした場合など、特殊な理由がない限りは原則その期限延長は行えません。ですので、基本的な遺産分割が整わない事や準備が間に合わないといった理由では延長出来ないと考えておくと良いでしょう。

しかし、他にも対応方法はありますのでご安心下さい。遺産分割をまだ行っていない状況であっても、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して算出した相続税額を期限内に申告および納税します。未分割の状態では特例(小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減の特例)の適用が出来ないものの、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておく事により、結果的にその特例を適用して「修正申告」や「更正の請求」を行うことが可能です。「修正申告」とは不足分を納めるための申告、「更正の請求」とは納めすぎた場合の還付請求に当たります。

相続税申告では複雑で一般の方には分からない事が数多く存在します。一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告に精通した税理士が一宮の皆様のお手伝いをいたします。一宮にお住まいの皆様、一宮で相続税の専門家をお探しの皆様はぜひ、一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用下さい。一宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2025年06月03日

Q:相続税申告にあたり、父の書斎で発見した現金はどのように扱ったらよいか税理士の先生にお伺いしたいです。(一宮)

先日、一宮に住む父が亡くなりました。葬儀を無事終え、母と父の遺品整理をしました。その際、父の書斎の引き出しの奥から大量の紙幣がでてきました。いわゆる”たんす預金”だと思います。母と私は驚き、どう扱ったらよいか分からず戸惑っています。遺品整理をした際、遺言書や終活ノートのようなものは見当たりませんでした。したがって発見した現金をどうすればよいのか分かりません。金額も大きいので相続税申告が必要になるのではないかと不安です。まだ、その他の財産について総額どれくらいになるのか確定していないのでなんとも言えません。たんす預金は相続税申告の対象となるのでしょうか。(一宮)

A:被相続人が保有していた財産であれば全て相続税申告の対象の財産となります。

被相続人が保有していた財産であれば、たんす預金などの手もとにある現金もすべて相続税の課税対象となります。相続財産の調査はこれからとのことですので、その他の現金が出てくる可能性もあります。それらもすべて相続税申告の対象となりますので調査が済んだら集計しましょう。

相続税申告は”申告納税制度”になります。申告納税制度は相続人がご自身で遺産を調査し、相続税の課税対象であるか確認し、相続税額を計算して申告及び納税を行います。

銀行の預金であれば金額を証明することができますが、たんす預金はそれができません。そのため、相続人が発見した現金を集計する必要があります。

相続税申告が申告納税制度だからといってたんす預金を課税対象として計算せずに保管したままにすることはできません。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しています。銀行口座を調査した上で銀行残高に不穏な動き等があった場合には亡くなった前後の現金の引き出しなども調査されます。調査が行われると、相続人の口座についても確認を求められる場合もありますので、きちんと集計するようにしましょう。

相続税申告では課税の対象となる財産なのか、財産はどのように計算したらよいのか、初めてのことで戸惑う方が多くいらっしゃいます。相続税申告には期限が設けられていることもあり、早めに着手する必要があります。ご自身での相続税申告が不安な方は、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターでは一宮で相続税申告でお困りの方を相続税申告の実績豊富な専門家が丁寧にサポートいたします。一宮で相続税申告のご相談なら一宮相続遺言相談センターにお任せください。初回のご相談は完全に無料ですのでお気軽にご利用ください。まずはお電話、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

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