2025年10月02日
Q:税理士の先生、父の書斎で多額の現金が見つかりました。相続税申告に関係しますか?(一宮)
一宮の父が亡くなって数か月経ちます。母と手分けをして相続関係の手続きをしたりしているのですが、先日重い腰を上げて父の書斎を片付けていたところ、特に遺言書は見つからず、代わりに大量の紙幣を見つけました。きちんと数えてはいませんが数百万円はあるのではないかと思います。銀行に貯金していたわけではないのでこのまま自宅に保管して使用してもいいのかなと思ったりもしましたが、額があるので念のため問い合わせてみました。心配なのは相続税申告の際の扱いです。今の段階では相続税申告が必要かどうかはわかりませんが、父の遺産には自宅もありますし、この現金が相続税申告の有無を左右するかもしれません。(一宮)
A:被相続人の財産は、例外を除き相続税の計算に含みます。
被相続人(故人)が自宅保管していた現金のことを俗に「たんす預金」といいますが、保管場所は問わず、被相続人が所有していた現金はすべて相続税の課税対象です。もし、ご相談者様が遺品整理を終えていない場合、引き続き現金が出てくる可能性があるため、今後はそれらすべて相続税申告の対象として集計するようにしてください。
相続税申告は、相続人ご自身で遺産の価値を調べて、相続税額を計算して申告納税までを行う必要があります。
なお、金融機関のように明確な金額を証明することができないお手元に保管されていた現金については、遺品整理で見つかった現金のみについて集計し、相続財産として申告すれば大丈夫です。ただし、曖昧でいいのならと相続税の計算に含まないということはしないでください。税務署は日ごろから被相続人の銀行口座などを調査しており、生前の所得金額を把握しているため、死亡前後の現金の引き出し等、口座残高に不穏な動きがあった場合は調査されます。また、被相続人の口座のみならず、相続人の口座もチェックされますので隠し通すことはできません。不正が確認されると、場合によっては事情の確認を求められることもあります。
一宮相続遺言相談センターでは、落ち着いた雰囲気の中で相続税申告についてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告に関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な一宮トップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。
初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる税理士および事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。
2025年09月02日
Q:相続税申告における非課税枠について、税理士の先生教えてください。(一宮)
一宮に住む母が先日亡くなり、遺産の整理を進めています。銀行口座や不動産、株式などさまざまな資産があるため、相続税の申告が必要になるのか、どのぐらいになるのか不安です。
相続税には、一定の金額まで課税されない「非課税枠」があると聞いたのですが、どのような財産が非課税になるのか、基礎控除の計算方法や生命保険などの扱いについて、税理士の先生に詳しく教えていただきたいです。(一宮)
A:相続税申告で使える基礎控除や非課税になる財産の種類について解説します。
相続税は基本的に、亡くなった方(被相続人)が残した財産の合計額から負債を差し引いた「正味の財産」を基準に計算されます。ここでは、相続税申告で適用できる基礎控除や、非課税となる財産についてまとめます。
(1)相続税の基礎控除
基礎控除はすべての相続で適用できる非課税の枠です。以下の計算式で算出される基礎控除額が、被相続人の正味財産を上回る場合は、相続税の申告は不要です。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数
(2)生命保険金・死亡退職金など
よくある非課税枠のひとつが生命保険金や死亡退職金です。
被相続人が保険料を支払っていた生命保険で、被保険者も亡くなった方自身の場合、相続税の対象になります。ただし、受取人が相続人である場合には、次の非課税限度額が適用されます。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の人数
※死亡退職金も同じ計算式が適用されます。
※勤務先からの弔慰金は、業務上の死亡と認められる場合は「死亡時点の給与×3年分」、業務上の死亡でない場合は「死亡時点の給与×半年分」が非課税になります。
(3)その他の非課税財産
墓地や仏壇など、日常礼拝の対象となるものも基本的に非課税です。ただし、骨董的価値がある仏壇や、投資目的で保有していた場合は相続税の対象になることがあります。また、純金製の仏具は仏具ではなく純金として扱われる場合もあるため注意が必要です。
一宮およびその周辺にお住まいの方は、一宮相続遺言相談センターで相続税申告に関する初回無料相談をご利用いただけます。相続税に詳しい専門家が、一宮エリアの皆様のご相談に丁寧に対応し、わかりやすくアドバイスいたします。ぜひお気軽に一宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
2025年09月02日
実家が相続税の対象になるかもしれません。評価方法がよく分からず不安です。税理士の先生教えてください。(一宮)
一宮で一人暮らしをしていた父が先日亡くなりました。相続人は母と私の2人です。父の財産には、一宮にある実家の一戸建てと、預貯金が約4,000万円ほどあります。
私も母も、これまで不動産や税金についてほとんど知識がなかったため、実家の評価額によっては相続税申告が必要になると聞いて、とても不安です。申告には期限もあると聞き、何から手を付ければいいのか迷っています。
特に土地や建物の評価方法はどのように計算すればよいのかが分からず、専門家に相談したいと考えています。
初めてのことで戸惑っている私に、分かりやすく教えていただけますか。(一宮)
相続税では、建物は固定資産税評価額、土地は路線価方式または倍率方式で評価されます。
相続税申告では、ご自宅などの不動産の評価が必要です。
預貯金のように額面そのままで評価できる資産とは異なり、不動産の評価は法律で定められた方法で算出する必要があります。
不動産は土地と建物を分けて評価するのが基本です。
建物の評価
建物は固定資産税評価額で評価します。評価額は毎年5月ごろに送付される固定資産税納税通知書で確認できます。「価格」と記載されている数字が固定資産税評価額です。課税標準額とは異なるので注意してください。
土地の評価
土地は国税庁が定める路線価を使って評価します。路線価は土地の標準的な価格を示しており、国税庁のホームページで確認可能です。評価額は土地の形状や面積、周辺環境などを考慮して調整できるため、納税額を減らすことも可能です。
路線価が設定されていない地域では「倍率方式」を用います。倍率方式は、地域ごとに定められた倍率を固定資産税評価額に掛けて計算します。どちらの方法も正確な算出には専門知識が必要なため、相続税申告が必要な場合は税理士に相談することをおすすめします。
一宮相続遺言相談センターでは、一宮の皆様の相続税申告を丁寧にサポートしています。初めての相続で不安を抱えている方も、無料相談で財産の状況をお聞かせいただければ、専門家が分かりやすくアドバイスいたします。一宮および近隣にお住まいの方のご相談をお待ちしています。
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