2025年11月04日
Q:税務署から「相続についてのお尋ね」が届いたのですが、この場合相続税申告は必須ということなのか、税理士の先生にお伺いします。(一宮)
一宮の実家で暮らしていた父が亡くなり半年が経とうとしています。いまだに気持ちの整理はつきませんが、なんとか家族と支え合いながら相続手続きを進めています。
先日、いつものように一宮の実家で片付けを手伝っていたところ、「相続についてのお尋ね」という文書が税務署から届きました。相続税申告に関する文書のようなのですが、相続税申告の準備は何もしていなかったので戸惑っています。
この文書が届いたということは、相続税申告が必須だと考えたほうがよいでしょうか?(一宮)
A:「相続についてのお尋ね」が届いたからといって必ずしも相続税申告の対象というわけではありませんが、きちんと文書への回答を行うことをおすすめいたします。
一宮のご相談者様のように、相続の開始後6~8か月ほど経ったころに、「相続についてのお尋ね」という文書が税務署から届くケースがあります。
この文書は、相続税申告が正しく行われるよう促すことを目的として送付されるものです。
税務署は、被相続人(亡くなった方)の過去の確定申告内容などの情報から大まかな財産状況を把握しています。それゆえ、「相続についてのお尋ね」が届いたということは、相続税申告が必要そうだと税務署側が判断していると考えられますが、文書を受け取った人が全員相続税申告の対象者と確定しているわけではありません。
一宮のご相談者様の引き継いだ遺産総額が、相続税の基礎控除額を下回っているのであれば、一宮のご相談者様に相続税申告を行う義務は生じないことになります。
「相続についてのお尋ね」は、相続税申告書と同じように被相続人や相続人の情報、財産状況等を記入するようになっています。この文書に回答の義務はないものの、きちんと対応したほうがよいでしょう。
回答しないまま放置すると、税務署からより疑われてしまうかもしれません。遺産総額から相続税申告は不要だと明確に分かっているのであれば、遺産の内容など必要事項を記入してお早めに回答することをおすすめいたします。
なお、この文書と共に相続税申告書が届いたのであれば、相続税申告が確実に必要だと税務署が判断していると考えたほうがよいでしょう。このようなケースで文書へ回答せずに相続税申告も行わなかった場合、税務調査が行われる可能性が高くなります。
万が一税務調査で申告漏れを指摘されてしまうと、ペナルティとして延滞税や無申告加算税が課されてしまうのでお気をつけください。
近年実施された税制改正により、「相続についてのお尋ね」が送付される件数は増加傾向にあります。一宮の皆様にこの文書が届いた際は、一宮相続遺言相談センターまでご相談ください。相続税申告を専門とする一宮相続遺言相談センターが、責任をもって適切に対処いたします。初回のご相談は完全無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
2025年10月02日
Q:相続税申告は税理士に依頼しないといけないのでしょうか?(一宮)
一宮の父が81歳で亡くなって2か月程たちます。憔悴した母を励ます日々でしたが、相続手続きをしなければならないので焦り始めています。相続人は母と私と妹の3人だと思います。まじめで倹約家な妹が、相続手続きについて調べてくれたところによると、父の遺産には自宅や空き地があるため相続税申告が必要になるのではないかということです。また、相続税申告には申告期限があるから急いで作業を進めないと罰則があるとも話していました。父は特に遺言書などを作成していなかったので、遺産の分割方法についても話し合わなければなりませんし、やることが多すぎて何から手をつけたらいいか分かりません。専門家に頼ることも考えましたが、なんせ妹が倹約家であることから「自分たちでできることはやろう」というスタンスで困っています。自宅や不動産の値段なんてどうやって出すかもわからないのに、相続税申告なんて私たち素人がやれるものでしょうか?
だいたい相続税申告は税理士に頼むものだと思っていたのですが、税理士への依頼は義務ではないんですか?また、義務ではないとしても私たちだけで出来るものなのでしょうか?税理士の先生、教えてください。(一宮)
A:相続税申告は義務ではありませんが、過少申告したり期限を過ぎるとペナルティが発生します。
相続税申告手続きを税理士に頼まなければならないという決まりはありませんので、相続人ご自身で申告納税まで行う事は可能です。しかしながら、相続税申告手続きは複雑で高度な作業ですので膨大な時間と手間が掛かります。それにもかかわらず、相続税申告には決められた期限が設けられているため、作業には正確さだけでなくスピードも求められます。
相続税申告は、控除や特例などを適正箇所で活用することで賢く税金を抑えることが可能です。この適正箇所というのは相続税申告のプロである税理士が多くの経験とノウハウで判断するものなので、税理士に依頼したほうが結果として安心かもしれません。
また、計算を間違えて過少申告をしたり、期日ギリギリに申告してから間違いに気づいて訂正したりしていると期限に間に合わなくなってしまいます。そうすると、本税の他に過少申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられる恐れがあります。
さらに、ご相談者様のお父さまは遺言書を遺されていなかったとのことですので、遺産分割協議を行わなければなりませんが、この遺産分割協議には多くの手間や時間を要する可能性が高いので注意が必要です。
不動産の評価方法はさらに複雑となるため、まずは相続税を専門とする税理士のご相談だけでもされてみてはいかがでしょうか。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする一宮相続遺言相談センターの税理士にお任せください。一宮をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている一宮相続遺言相談センターの専門家が、一宮の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2025年10月02日
Q:税理士の先生、父の書斎で多額の現金が見つかりました。相続税申告に関係しますか?(一宮)
一宮の父が亡くなって数か月経ちます。母と手分けをして相続関係の手続きをしたりしているのですが、先日重い腰を上げて父の書斎を片付けていたところ、特に遺言書は見つからず、代わりに大量の紙幣を見つけました。きちんと数えてはいませんが数百万円はあるのではないかと思います。銀行に貯金していたわけではないのでこのまま自宅に保管して使用してもいいのかなと思ったりもしましたが、額があるので念のため問い合わせてみました。心配なのは相続税申告の際の扱いです。今の段階では相続税申告が必要かどうかはわかりませんが、父の遺産には自宅もありますし、この現金が相続税申告の有無を左右するかもしれません。(一宮)
A:被相続人の財産は、例外を除き相続税の計算に含みます。
被相続人(故人)が自宅保管していた現金のことを俗に「たんす預金」といいますが、保管場所は問わず、被相続人が所有していた現金はすべて相続税の課税対象です。もし、ご相談者様が遺品整理を終えていない場合、引き続き現金が出てくる可能性があるため、今後はそれらすべて相続税申告の対象として集計するようにしてください。
相続税申告は、相続人ご自身で遺産の価値を調べて、相続税額を計算して申告納税までを行う必要があります。
なお、金融機関のように明確な金額を証明することができないお手元に保管されていた現金については、遺品整理で見つかった現金のみについて集計し、相続財産として申告すれば大丈夫です。ただし、曖昧でいいのならと相続税の計算に含まないということはしないでください。税務署は日ごろから被相続人の銀行口座などを調査しており、生前の所得金額を把握しているため、死亡前後の現金の引き出し等、口座残高に不穏な動きがあった場合は調査されます。また、被相続人の口座のみならず、相続人の口座もチェックされますので隠し通すことはできません。不正が確認されると、場合によっては事情の確認を求められることもあります。
一宮相続遺言相談センターでは、落ち着いた雰囲気の中で相続税申告についてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告に関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な一宮トップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。
初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる税理士および事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。
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