相談事例

テーマ | 一宮相続遺言相談センター - Part 46

犬山の方より相続税についてのご相談

2018年10月19日

Q:相続財産とは、どのようなものでしょうか?(犬山)

亡くなった父と長年犬山で生活をしてきました。先月、父が亡くなりまして相続の手続きをしています。一緒に暮らしていた自宅と、預金、また農家をしているため土地を多く所有しています。相続税の申告が必要になるのではないかと思っていますが、その中で相続財産について調査をするとあるのですが、相続財産とはどのようなものをいうのでしょうか。(犬山)

A:相続、遺贈により受け取る全てについてが相続財産です。

相続財産に含まれるものとして、相続や遺贈によって受け取る全てがその対象となります。ただし、相続財産には課税されるものと非課税のものがあります。例えば、犬山のご自宅にある家財道具は課税対象ですが、犬山にお墓をお持ちの方もいらっしゃると思いますが、そのお墓は非課税財産とされます。また、上記の他に葬儀費用や借入金などについては債務控除対象となります。

【課税対象の相続財産】

土地 、家屋、事業用財産、有価証券、現金・預貯金、家庭用財産、その他財産

【非課税の相続財産】

​墓地・仏壇・仏具等、生命保険金※①、退職金※②、国などに寄付した相続財産

※①相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税
※②相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税

 

犬山にお住まいの方の相続のご相談ならお任せ下さい。相続から相続税申告に関する事まで、知識と経験が豊富な専門家が無料相談にてお客様のお困り事のアドバイスをさえて頂きます。犬山にお住まいの方からのご相談も多くお手伝いをしておりますので、安心してお任せ下さい。どんな些細な事でも構いません、ぜひ一度お気軽に無料相談へお越しください。

一宮の方より頂いた相続税についてのご相談

2018年09月04日

Q:自宅の相続税、受けられる控除はありますか?(一宮)

先日、父親が亡くなり相続手続きを進めなければならなくなりました。わたしは父と同居していて、母はすでに他界しています。このまま父と住んでいたこの家で生活したいと考えていますが、この家を相続するとなると相続税がかかるのではないでしょうか。父も私も貯蓄はそんなに多くないので、相続税が払えずに家を手放さなければならなくなるのではと不安です。相続税には配偶者に配偶者控除という制度があると聞きました。わたしが受ける事ができる控除はなにかありますか?(一宮)

A:同居親族が相続する場合に適用できる控除があります

ご相談者様のお住まいの家を含め、お父様の相続にいくらの相続税がかかるかは細かい計算が必要なのでわかりかねるところではありますが、今回のケースに適用が出来るであろう相続税控除の制度があります。それは、小規模宅地等の特例です。

同居されている親族がその家を相続する場合、小規模宅地等の特例という制度に基づき自宅の宅地評価額は80%減額されます。

小規模宅地の特例の適用には確認しておかなければならない事項がいくつかあります。

まず宅地の面積を確認しましょう。

小規模宅地等の特例は、小規模とあるように面積は330㎡までと決まっています。330㎡を超える部分は減額の対象になりません。

誰が宅地を相続するのかによっても適用の要件が変わります。

配偶者は宅地を相続すれば適用できます。同居の親族が相続する場合は、相続した宅地を相続税の申告期限まで保有し、かつそこに居住していれば適用できます。ご相談者様がこの要件に当てはまることが確認できれば、税務署にこの特例を受けようとすることを記載した相続税の申告書と、小規模宅地等に係る計算の明細などの書類を提出します。

 

一宮相続遺言相談センターでは相続税申告に精通した税理士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。相続税申告でご不明な点、ご不安な点があれば、当センターの無料相談でお話をお聞かせください。

稲沢の方より相続税における名義預金と相続財産についてのご相談

2018年09月04日

Q:父が私の為に貯めておいてくれた預貯金も相続財産?(稲沢)

先日、父が亡くなり遺産分割の為に家族が集まって話すことがありました。その時に兄からある銀行の口座にある私名義の預貯金も相続財産になるから出してほしいと言われました。それは父が生前に、私名義の預金通帳を作りお金を貯めておいてくれたものです。父は兄には留学資金や一人暮らしの為など何かとお金を出していたけれど、私には出していないから今後なにか必要になったとき自由にこのお金を使えるようにと通帳と印鑑を私に渡してくれました。母も父からこのお金は私にあげたと聞いていたそうですし、私ももう自分のお金だと考えて、卒業旅行の為に一部ですが使っています。私は残りのお金を父の相続財産として返さなくてはいけないのでしょうか?(稲沢)

A:お互いの合意を証明できれば相続財産にはなりません

被相続人がご家族の名義で行っている預金は、実質的にはご家族に名義を借りているだけで被相続人の財産で構成されているという場合、相続財産の一部と見なされます。

このようなご家族名義の預金を名義預金といいいます。

ですが、今回のご相談のケースでは、お父様からご相談者様のために貯めた預金をもらったということなので、相続財産に含まれない可能性があります。

そのためには適正に贈与を成立させることが必要です。あげるよ、もらったよというお互い合意を証明できるもの、贈与契約書や贈与税の申告書があればベストです。もらった人(ご相談者様)が通帳、印鑑を管理していることも重要な判断ポイントです。名義よりも誰の管理・支配であるかが大切なのです。

これはお兄様の説得だけではなく、税務署による相続税の調査のためにも必要な証明です。ただしお兄様の主張によっては生前贈与として特別受益となる可能性はあります。しかしながら、お兄様にも同様の事が言えるので遺産分割協議が重要となるでしょう。

 

一宮相続遺言相談センターでは相続税に精通した税理士・行政書士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。相続についてご不安な点があれば、当センターの無料相談でお話をお聞かせください。

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