相談事例

一宮の方より相続税に関するご相談

2024年05月07日

Q:自宅を相続した時に適用できる相続税の特例について、税理士の先生に教えていただきたい。(一宮)

先日、一宮の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを進めています。私は一人息子でしたので、相続人になるのは私と母の2人だけです。母と協力して一宮の実家を片付け、遺産を整理した結果、相続税申告が必要になりそうだということが分かったのですが、納税資金をどのように捻出しようかと悩んでいます。
相続財産である一宮の実家や車は今後も母が使用するため売却するわけにもいかず、父の預金はあるものの、今後の母の暮らしを思うと出来る限り現金は手元に残しておきたいという思いがあります。
そんな折、相続税には自宅に関する特例があるということを耳にしました。この特例はかなりの節税になると聞いたのでぜひ活用したいです。税理士の先生、この特例について教えていただけますか。(一宮)

A:適用すれば相続税に関わる宅地の評価額を大幅に減額できる「小規模宅地等の特例」についてご説明いたします。 

相続税には、遺されたご家族のその後の生活への配慮として、「小規模宅地等の特例」という制度があります。この特例が適用されれば、相続税に関わる宅地の評価額を最大80%まで減額することが出来ますので、大幅な節税につながるといえるでしょう。

しかしながら特例の適用には細かな要件が設けられています。要件は非常に複雑ですので、まずは相続税の専門家にご自身のご状況を説明したうえで、適用対象となるかどうか判断してもらうことをおすすめいたします。

こちらでは、被相続人が住居として使用していた宅地(特定居住用宅地等)についてご説明いたします。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の場合)】
被相続人が住居として使用していた宅地を、要件※にあう親族が相続あるいは遺贈によって取得した場合に、その宅地の評価額を減額する特例。
※配偶者が取得した場合は特例が適用されるが、被相続人と同居していた親族や、その他の親族が取得する場合は別途適用要件あり。
・減額率:80%
・減額の範囲:330㎡まで(330㎡を超えた部分については減額されない)

この特例を適用したことによって、納めるべき相続税の額がゼロになる可能性もあります。そのような場合、当然のことながら納税は不要となりますが、特例を適用した旨の申告が必要となりますので、相続税申告は必ず行いましょう。

一宮相続遺言相談センターは相続税を専門とする税理士事務所で、これまで一宮近郊の皆様から数多くの相続税に関するご相談や申告のご依頼を頂いてまいりました。知識とノウハウを備えた税理士が一宮の皆様の相続税申告をお手伝いいたしますので、まずはお気軽に一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。一宮の皆様のご状況を丁寧にお伺いしたうえで、最適なサポートをご提供いたします。

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