相談事例

相続税申告 | 一宮相続遺言相談センター

一宮の方より相続税に関するご相談

2025年12月02日

Q:父の相続において、亡くなった実弟に代わり甥と姪が代襲相続人になりました。相続税の基礎控除額はどのように計算すればよいか、税理士の先生にお尋ねします。(一宮)

一宮の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。父には自宅のほかに賃貸管理していた一宮のアパートがあり、家賃収入でそれなりの貯金を蓄えておりましたので、相続税申告は必要になるだろうと思っています。
そこで税理士の先生にお尋ねしたいのが、相続税の基礎控除額の計算方法です。
父の相続において相続人になるのは、本来であれば母・私・弟の3人なのですが、実は弟は父が亡くなる数年前にすでに他界しております。これにより、弟の子である甥と姪が弟に代わって相続人になったため、相続人の数は全部で4人となりました。
相続税の基礎控除額は相続人の数によって変わるそうですが、この場合、相続人は4人としてよいでしょうか。それとも本来の相続人の数である3人とすべきですか。
(一宮)

A:相続税の基礎控除額の計算では、代襲相続人も相続人と同じ扱いとなります。

一宮のご相談者様のように、本来相続人となる被相続人の子や兄弟が被相続人よりも先に死亡していた場合、死亡した相続人に子がいれば、その子が「代襲相続人」となり、被相続人の財産を相続する権利が発生します。

相続税の基礎控除額を計算する際は、本来の相続人の数で計算する必要はありません。代襲相続人も含めた数で計算しましょう。
一宮のご相談者様のケースでは、相続人の数は4人となり、相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×4人=5,400万円となります。

代襲相続が発生すると、世代の異なる親族同士で遺産分割などの相続手続きを行うことになりますので、場合によっては相続人同士の連携がうまくいかず苦労なさることもあるかもしれません。ただ、一宮のご相談者様の場合は代襲相続の発生によって相続人の数が増えたことにより、相続税の基礎控除額が増えることになりました。このように、代襲相続の発生が相続税申告において有利につながることもあります。

一宮の皆様、相続税はご家庭それぞれの状況を考慮して計算を進めていかなければなりません。相続税に不慣れなために、計算を誤り、間違った内容で相続税申告を行ってしまった場合、追徴課税の対象となりより多くの税金を支払うリスクがあります。一宮の皆様の大切な財産をお守りするためにも、相続税申告に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターの初回相談は完全無料でお受けしております。相続税でお悩みの一宮の皆様はぜひお気軽に一宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2025年12月02日

Q:税理士の先生、私が亡くなる前に遺言書を作成しておけば、相続税申告において有利に働きますか?(一宮)

私は一宮在住の70代男性です。そろそろ最期の時に備えて身支度を始めようかと思っております。
今私が暮らしている一宮の自宅や土地を売り払えば、それなりの金額になるはずです。預金額と合わせれば、相続税申告は避けられないでしょう。
私には子が3人おりますが、私の亡きあとに子らに迷惑をかけるようなことはなるべく減らしたいと思っています。今のうちに私にできることはないかと思うのですが、遺言書を書くくらいのことしか思い浮かびません。税理士の先生、遺言書は相続税申告を行ううえで何か有利になる点があるでしょうか。(一宮)

A:遺言書は相続税申告に向けた手続きを円滑に進めることに役立ちます。

結論から申し上げますと、遺言書は相続税申告に直接的に効果があるというものではありません。しかしながら、遺言書があれば遺産分割に関する相続人の負担を軽減し、手続きが円滑に進むと考えられます。これにより、相続税申告を期限内に完了させることにつながるでしょう。

相続税申告を期限内に完了させることは非常に重要ですので、ご自身の死後に相続税申告が必要だと予想される場合には、遺言書を作成なさることをおすすめいたします。

相続税には、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額の軽減制度」など、相続税の納税額を低くするための制度が設けられています。これらは、相続税申告の期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月)までに遺産分割が完了していることが適用要件の1つとなっています。

遺言書があれば、各相続人が受け取る遺産が決められていますので、基本的に相続人同士で遺産分割について話し合う必要がありません。遺産分割では遺産を巡って相続人同士のトラブルになることが珍しくないため、遺言書によって遺産分割の手間がなくなるだけで相続人にとって大きな負担軽減になります。

そして、遺言書によって遺産分割にかかる時間が短縮されますので、相続税申告を期限内に完了でき、前述のお得な制度を上手に活用して相続税の納税額を抑えることができるでしょう。

一宮相続遺言相談センターは相続税申告に精通した事務所ですので、相続税を適切に抑えるためのノウハウがあります。
最終的な相続税納税額を低く抑えるための遺産分割のポイントなどもありますので、一宮で相続税申告の必要がある方、相続税申告を見据えた遺言書作成をお考えの方は、一宮相続遺言相談センターまでご相談ください。一宮周辺にお住いの皆様のお役に立てるよう、初回は完全無料にてご相談をお受けいたします。

一宮の方より相続税に関するご相談

2025年11月04日

Q:税理士の先生、相続が発生したら必ず相続税を支払わなければなりませんか?(一宮)

私は一宮で暮らしている50代女性です。私の父は現在入院中ですが、容体が芳しくなく、医師からも覚悟しておくようにと告げられております。遺された母のこれからの暮らしや、母を支える私自身の暮らしもどうなっていくのかと将来に対する不安は尽きませんが、いざという時に慌てることのないよう、一宮の実家の片付けなど、できることから少しずつ準備をしています。
一宮で仲良くしている友人が数年前に両親を亡くされたのですが、その際に「今は相続税も厳しくなっていて、かなりの金額がかかった」というような話をしていました。父の資産はそれほど多くはありませんし、医療費もかなりかかっていますので、相続税をたくさん支払うことになっては一宮で暮らしていけなくなるのではと不安でなりません。
税理士の先生、もし父が亡くなったら、必ず相続税も支払わなければならないのでしょうか。(一宮)

A:相続税の申告納税が必要となるのは、引き継いだ故人の遺産額が基礎控除額を超えた場合です。

一宮のご相談者様がご不安に感じている相続税の支払いについてですが、相続税は、故人の遺産を引き継いだ人が全員支払うべきものではありません。簡単にご説明しますと、相続税には「基礎控除額」が設けられており、故人から引き継いだ遺産額が基礎控除額を超えなければ、相続税の申告納税は不要となります。
また、引き継いだ遺産額が基礎控除額を超えたとしても、相続税に設けられているさまざまな特例や控除制度を適用することにより、納めるべき相続税額が大幅に減額されたり、0円になったりすることもあります。

まずは相続税の基礎控除額を確認しておきましょう。基礎控除額は、以下の計算式で算出します。

相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

引き継いだ遺産額が基礎控除額を超えた場合、その超えた部分に対して相続税が課せられますので、原則として定められた期限内(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)に相続税申告を完了させる必要があります。
万が一この期限を超過してしまうと、「加算税」や「延滞税」などのペナルティが発生することがあるうえ、相続税の負担を軽減させる制度の適用もできなくなってしまいますのでお気をつけください。

相続税申告を行うためには、相続の開始から以下のような手続きを行うことになります。

  • 相続人の調査(戸籍の収集)
  • 相続財産の調査
  • 遺産分割協議(遺言書が遺されていない場合)
  • 相続財産の名義変更
  • 相続税申告

これらの手続きを10か月という短い期間に終えなければなりませんので、相続が発生した際は早めに手続きを進めていくことが大切です。

実際に納めるべき相続税額を割り出すには、非常に複雑な計算を要します。大切な方を亡くした悲しみの中、将来への不安を抱えながら複雑で手間のかかる手続きをご自身で進めていくのは非常に大変なことです。
一宮相続遺言相談センターでは、一宮の皆様に向けて相続税に関する初回無料の相談会を実施しておりますので、相続税について不安のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。相続税の専門家が、一宮の皆様のお悩みに丁寧に対応いたします。

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