2025年09月02日
Q:相続税申告における非課税枠について、税理士の先生教えてください。(一宮)
一宮に住む母が先日亡くなり、遺産の整理を進めています。銀行口座や不動産、株式などさまざまな資産があるため、相続税の申告が必要になるのか、どのぐらいになるのか不安です。
相続税には、一定の金額まで課税されない「非課税枠」があると聞いたのですが、どのような財産が非課税になるのか、基礎控除の計算方法や生命保険などの扱いについて、税理士の先生に詳しく教えていただきたいです。(一宮)
A:相続税申告で使える基礎控除や非課税になる財産の種類について解説します。
相続税は基本的に、亡くなった方(被相続人)が残した財産の合計額から負債を差し引いた「正味の財産」を基準に計算されます。ここでは、相続税申告で適用できる基礎控除や、非課税となる財産についてまとめます。
(1)相続税の基礎控除
基礎控除はすべての相続で適用できる非課税の枠です。以下の計算式で算出される基礎控除額が、被相続人の正味財産を上回る場合は、相続税の申告は不要です。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数
(2)生命保険金・死亡退職金など
よくある非課税枠のひとつが生命保険金や死亡退職金です。
被相続人が保険料を支払っていた生命保険で、被保険者も亡くなった方自身の場合、相続税の対象になります。ただし、受取人が相続人である場合には、次の非課税限度額が適用されます。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の人数
※死亡退職金も同じ計算式が適用されます。
※勤務先からの弔慰金は、業務上の死亡と認められる場合は「死亡時点の給与×3年分」、業務上の死亡でない場合は「死亡時点の給与×半年分」が非課税になります。
(3)その他の非課税財産
墓地や仏壇など、日常礼拝の対象となるものも基本的に非課税です。ただし、骨董的価値がある仏壇や、投資目的で保有していた場合は相続税の対象になることがあります。また、純金製の仏具は仏具ではなく純金として扱われる場合もあるため注意が必要です。
一宮およびその周辺にお住まいの方は、一宮相続遺言相談センターで相続税申告に関する初回無料相談をご利用いただけます。相続税に詳しい専門家が、一宮エリアの皆様のご相談に丁寧に対応し、わかりやすくアドバイスいたします。ぜひお気軽に一宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
2025年09月02日
実家が相続税の対象になるかもしれません。評価方法がよく分からず不安です。税理士の先生教えてください。(一宮)
一宮で一人暮らしをしていた父が先日亡くなりました。相続人は母と私の2人です。父の財産には、一宮にある実家の一戸建てと、預貯金が約4,000万円ほどあります。
私も母も、これまで不動産や税金についてほとんど知識がなかったため、実家の評価額によっては相続税申告が必要になると聞いて、とても不安です。申告には期限もあると聞き、何から手を付ければいいのか迷っています。
特に土地や建物の評価方法はどのように計算すればよいのかが分からず、専門家に相談したいと考えています。
初めてのことで戸惑っている私に、分かりやすく教えていただけますか。(一宮)
相続税では、建物は固定資産税評価額、土地は路線価方式または倍率方式で評価されます。
相続税申告では、ご自宅などの不動産の評価が必要です。
預貯金のように額面そのままで評価できる資産とは異なり、不動産の評価は法律で定められた方法で算出する必要があります。
不動産は土地と建物を分けて評価するのが基本です。
建物の評価
建物は固定資産税評価額で評価します。評価額は毎年5月ごろに送付される固定資産税納税通知書で確認できます。「価格」と記載されている数字が固定資産税評価額です。課税標準額とは異なるので注意してください。
土地の評価
土地は国税庁が定める路線価を使って評価します。路線価は土地の標準的な価格を示しており、国税庁のホームページで確認可能です。評価額は土地の形状や面積、周辺環境などを考慮して調整できるため、納税額を減らすことも可能です。
路線価が設定されていない地域では「倍率方式」を用います。倍率方式は、地域ごとに定められた倍率を固定資産税評価額に掛けて計算します。どちらの方法も正確な算出には専門知識が必要なため、相続税申告が必要な場合は税理士に相談することをおすすめします。
一宮相続遺言相談センターでは、一宮の皆様の相続税申告を丁寧にサポートしています。初めての相続で不安を抱えている方も、無料相談で財産の状況をお聞かせいただければ、専門家が分かりやすくアドバイスいたします。一宮および近隣にお住まいの方のご相談をお待ちしています。
2025年08月04日
Q:税理士の方、死亡保険金は相続税の計算に含むのか教えてください。(一宮)
数か月前に一宮の父が亡くなりました。一宮の斎場で葬儀を行って、急ぎの手続きは終わらせたので今後は遺産分割のための手続きと、相続税申告の有無について調べていこうと思っています。父の遺産は大したものはないので、特に相続税申告は必要ないだろうと思い放置していましたが、先日、母が父の死亡保険金を貰ったと話してきました。もし、この死亡保険金が相続税の対象である場合は、我が家も相続税の支払いが生じるかもしれません。死亡保険金を除いた父の遺産は、父名義の自宅と現金が数百万円程度です。死亡保険金は1500万円ほどで、相続人は母と私の2人です。この死亡保険金の扱いが相続税の課税対象になるのか教えて下さい。(一宮)
A:死亡保険金が相続税の課税対象かどうかは契約書を確認します。
少し複雑ですが、死亡保険金は、民法と税法でその扱いが異なります。
民法上では、受取人固有の財産とされ、相続財産には含まれません。一方、税法上では「みなし相続財産」として扱われるため、遺産分割協議の対象とはなりませんが、相続税の課税対象となります。
また、死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによって税金が異なるため契約書を確認する必要があります。
- 契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税
- 契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税
- 契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税
まずご相談者様は、保険の契約書の内容を確認しましょう。死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人(お父様)が負担していた場合は相続税の課税対象となります。
この際、死亡保険金には非課税限度額が設けられておりますので、下記の計算式をご参考に、法定相続人1人につき500万円として計算してみましょう。この限度額を超えた部分が課税対象です。
<死亡保険金の非課税限度額の計算>
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
法定相続人は、ご相談者様とお母様のお二人ですので、非課税限度額は1000万円になり、受け取った死亡保険料が1500万円なので、500万円が課税対象となります。
なお、余談になりますが、死亡保険金を相続人以外が取得した場合は非課税の適用はありません。
相続税の申告納税には期限があります。被相続人が生命保険に加入していた場合は、契約内容によってかかる税金が異なりますので、必ず専門家の税理士へご相談いただき判断をあおぐようにしましょう。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする一宮相続遺言相談センターの税理士にお任せください。一宮をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている一宮相続遺言相談センターの専門家が、一宮の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。