相談事例

小牧の方より相続税のご相談

2019年12月19日

Q 不動産は相続税を計算するときにどのような評価方法を用いるのでしょうか?(小牧)

小牧にて長年暮らしていた父が亡くなりました。父は地主の長男だったため、過去の相続により小牧市内に複数の土地を持っていました。父が亡くなったことにより、相続人である母と小牧の自宅に同居している長男の私、妹でその土地を分けることになりました。そのほかにも預貯金や株式等もあるため相続税申告は必須かと思っています。しかし、相続財産の中で不動産の割合が大きいため相続税をきちんと納めることができるのかが今から心配です。そもそも相続税を計算するにあたり不動産はどのように評価されるのでしょうか?納税額によっては土地の売却も考えなければいけないため、早めに準備を進めていきたいと考えています。(小牧)

A 相続税の計算を行うときには路線価を用いて土地を評価します。

価値が明確にわかる現金や預貯金と異なり、不動産の評価は簡単には行えません。土地の評価方法は複数あり、状況に応じてどの評価方法を採用するかを考える必要があります。今回は相続税の計算をする際に用いられる「路線価方式」についてご説明いたします。

相続税の納税額を算出するうえで前提となる土地の評価額は「路線価方式」か「倍率方式」で計算します。そもそも路線価とは路線に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことであり、これは毎年7月に国税庁のホームページに掲載されるため誰でも確認することができます。この路線価を使う評価方法を「路線価方式」といい、路線価が定められていない地域は「倍率方式」を用いて計算することになります。路線価は見方さえ理解すれば比較的容易に調べることができるのですが、残念ながらすべての土地が路線価どおりの整形地ではないためそれだけでは適正な評価額を計算できたとは言えません。土地は間口が狭かったり、一方ががけ地であったりと条件がそれぞれ異なります。そのため対象となる土地の路線価に各種補正率を乗じて適正な評価額を計算しますが、これは専門的な知識や経験がないと行うことが難しいでしょう。今回は特に土地が相続財産のうち大きな割合を占めているということなので、早いうちから税理士に相談することをおすすめします。なお建物については固定資産税評価額を用います。

一宮相続遺言相談センターでは相続税に関する無料相談会を実施しています。相続税申告の相談以外にも今後起こりうる相続に向けて生前対策等のご提案も行っております。小牧にお住まいの皆様、ぜひ当センターをご活用いただき相続税に関するご不安を解消ください。まずはお電話にてお問い合わせをお待ちしております。

一宮の方より相続税についてのご相談

2019年12月11日

Q:生前の贈与は相続税の計算上どのような扱いになりますか?(一宮)

先月、一宮で同居していた母が亡くなり相続が発生しました。父はすでに亡くなっておりますので、相続人は私1人になると思います。一宮の実家の家と土地、母の預貯金などを合わせると、相続税の申告が必要になりそうです。

母は生前から相続税のことを気にしており、10年ほど前から相続税対策として私と私の子供は母から不定期で贈与を受けていました。私と私の子供、それぞれが受けていた年間の贈与額は110万円より少なかったため、贈与税の支払いはしておりません。このように過去に取得した贈与は相続税の計算上どのように扱われるか教えて頂きたいです。(一宮)

 

A:被相続人が亡くなる前3年間の贈与分も相続税の対象となる場合があります

一宮相続遺言相談センターへご相談いただきありがとうございます。今回は、相続人が過去に被相続人から取得した贈与分が、相続税の計算上どのような扱いになるのかをご説明させていただきます。

相続税の計算では、相続人の相続税課税価格に贈与額を加算する場合があります。

これは生前贈与加算制度といって、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から相続人が贈与を受けていた場合、その贈与分は相続税の課税価格に加算するという規定です。この制度によって、相続税の節税対策のために亡くなる直前に生前贈与をおこなったとしても、相続財産に贈与分を含めて相続税を計算します。

この生前贈与加算制度の対象となるのは相続により財産を取得した人になり、相続人、受遺者、みなし相続財産(生命保険金等)を取得した人、相続時精算課税制度の適用者のことを指します。これらの人が相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与分は、相続税の加算対象となります。なお、ご相談者様のお子様に関しては相続人ではありませんが、生命保険金等を受け取っているかによって扱いが異なりますのでご注意ください。

また、加算が不要となる贈与税の特例もあるので、それを適用していたかどうかなども確認が必要となります。一宮のご相談者様とご相談者様のお子様の過去の贈与分が相続税の課税価格に加算されるかどうかの具体的な内容については、税理士などの専門家にご相談されることをおすすめいたします。

 

正しい相続税の計算をするためにも、きちんと制度に対する知識を持っている必要があります。一宮相続遺言相談センターでは経験豊富な税理士が一宮の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいております。まずは、無料相談にお気軽にお越しください。

一宮の方より頂いた相続税申告についてのご相談

2019年11月16日

Q:相続税の申告手続きは自分1人でできますか?(一宮)

私は現在、一宮に社会人の息子と住んでいます。先月夫が亡くなり、その相続の手続きをしなければなりません。相続人は妻である私と息子になると思い、二人で話し合いをしました。相続税の控除なども息子がいろいろ調べてくれたのですが、亡くなった主人が所有していた家や土地や預金なども合わせおおよその相続財産の価格を計算してみたところ、やはり相続税がかかりそうです。私は、相続税の申告手続きの他にもやらなければいけないことがたくさんありますし、知識や経験がないので専門の方にお願いしようかと思っていたのですが、息子は自分自身で計算して相続税を申告するので大丈夫だと言います。私は万が一でも計算間違いがあってはいけないですし、息子には仕事もあり忙しいと思い、私と息子の2人の分を最初から専門家へ依頼した方がよいのではないかという不安があります。知識や経験のない息子が1人で申告手続きをしても大丈夫でしょうか?(一宮)

 

A:ご自身だけでも相続税の申告は可能ですが、税理士に依頼すると安心です。

税理士は、相続税申告の専門家ですので、税理士へ依頼する方が安心です。と言いますのも、相続税申告は内容が複雑であり、十分な理解をせず申告すると不明瞭な点や間違いが出てきます。こういった場合には、本来の税金の他に過少申告加算税や延滞税が課されることが考えられます。

また、相続税には申告の期限が設けられていることにも注意が必要です。申告するには遺産分割が済んでいる事が前提ですが、この遺産分割の協議にも様々な手間や時間がかかる事が多いです。そして、やはり遺産分割が終わったらすぐに相続税申告にとりかかることをお勧めします。申告期限を超えてしまうと延滞税などのペナルティが発生してしまうからです。一宮のご相談者様の場合、遺産の中に家と土地が含まれますので、土地・建物の評価計算や相続登記(名義変更)など申告の内容は更に煩雑になると思われます。

一般の方だけで手続きをすることも可能ですが、膨大な手間が掛かるうえスピードも求められますので、多くの方が税理士へ相談したり申告業務の代行を依頼したりしています。税理士に依頼するということは、上記のような問題を未然に防ぐために大きな力となります。

 

相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、複雑な相続税申告をサポートいたします。無料相談実施中なので、相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、わからないことやご不安に感じていることがあればお気軽にお電話ください。

小牧の方より相続税についてのご相談

2019年11月01日

Q:葬儀費用に関する相続税の控除について教えてください。(小牧)

小牧に住む40代の主婦です。先月、小牧市内の病院で治療を受けていた主人が亡くなりました。ほどなくして小牧市内で葬儀を行いましたが、主人は若くして亡くなったため会社関係の方なども多く、葬儀の際失礼があってはならないと思い、実際に考えていたプランより高額になってしまいました。主治医に覚悟するように言われた頃から主人が亡くなった後のことは考えていたつもりでしたが、実際に葬儀を行ってみると現実との違いに困惑しています。入院治療の支払いや葬儀代、今後の生活などを考えると削れるところは削っていきたいのが本音です。

そこでご相談があります。相続税について調べていたところ、いろいろな場面で節税ができることを知りました。葬儀費用が相続税の控除を受けられると非常に助かるのですが、葬儀に関する費用について、例えば喪服、供花、参列者の交通費、会葬お礼、香典返し、初七日法要費等、何が控除対象で何が対象外なのか教えて頂きたいのです。(小牧)

 

A:葬式費用は物によりますが、相続税を計算するにあたり控除になります。

葬儀費用は一部相続税の控除になりますが、葬儀にかかった全ての費用が控除されるわけではないので注意が必要です。親族が亡くなったことにより相続が起き、葬式の費用などが発生するのは必然で、多くの相続人が相続財産より葬儀費用を負担していると認められるため、葬儀費用は相続税を計算するうえで前提となる遺産総額から差し引けると判断されるのです。

  • 相続財産から控除が可能な葬式費用(一例)

・通夜、告別式、火葬等の必要経費。

・供花代・・・喪主、施主が負担をしたもの。

・参列者の交通費等・・・常識の範囲内である火葬場までのタクシー代等。

・会葬御礼・・・会葬御礼は通夜告別式に参列した方へのお礼としてお渡しするものなので控除対象だが、会葬お礼の費用が掛かったうえで香典返しを行わなかった場合、香典返しの費用であるとみなされ債務控除の対象外。

  • 控除対象外となる葬式費用(一例)

・喪服代・・・葬儀費用ではないため対象外。

・香典返し・・・香典返しは対象外。

・初七日法要・・・債務控除対象の葬儀費用は、死者を葬う式に関してのみ対象。

初七日、四十九日は、死者の追善供養のための式になるので葬儀費用には含まれない。

葬式と初七日法要を同時に行う場合も、初七日法要の費用として分かれている費用は控除出来ない。

 

原則上記を基準に判断されますが、それぞれの状況を確認しながら判断をします。

そのほかにも墓石代や墓地の購入費など様々な例がありますので素人判断では難しく、専門家にご相談することをお勧めします。

相続税に関するご相談について、一宮相続遺言相続センターでは、相続税申告の実績豊富な税理士が対応をいたします。小牧近郊で相続税について、ご不明なことやご心配ごとがある方は、まずは初回無料のご相談からお気軽に当センターにお越しください。お客様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。

江南の方より相続税についてのご相談

2019年10月17日

Q 更地となっている宅地にアパートを建築してそれを賃貸した場合には、相続税額を低くできるのでしょうか?(江南)

私は、江南に複数の宅地を所有しています。先日、知人から、宅地にアパートを建ててそれを賃貸した場合には、更地となっている宅地の場合よりも相続税額を低くできると聞きました。私に相続が生じたときに、残された相続人の相続税負担を少しでも軽くすることができるのであれば、今後、更地となっている宅地の一つにアパートを建築して賃貸することを考えています。このように、宅地にアパートを建築してそれを賃貸した場合に、相続税額を低くできる理由を教えてください。(江南)

A:自分が所有する宅地にアパートを建築して賃貸した場合には、宅地と建物のいずれも評価額が低くなるので、結果的に宅地を更地の状態にしておくよりも相続税額を低くすることができます。

まず、宅地についてですが、自分が所有する宅地に建物を建ててそれを賃貸した場合、その土地は「貸家建付地」として評価されます。貸家建付地とは、所有する土地に建築した建物を他人に貸し付けている土地のことをいいます。

所有地上の建物を賃貸しそこに借家人がいる場合には、その建物の敷地である所有地の使用が制限されることになるので、「自用地」(所有者以外の誰かが使用する権利を持たない土地)とは異なる評価額になるのです。

貸家建付地の価額は、以下の算式により計算します。

  • 貸家建付地の価額 = 自用地としての価額 - 自用地としての価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合

上記の貸家建付地の価額の算式中の「借地権割合」及び「借家権割合」は、地域により異なりますので、国税庁のホームページなどで閲覧できる路線価図や評価倍率表により確認する必要があります。

また、上記の算式中の「賃貸割合」は、貸家の各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分)がある場合に、その各独立部分の賃貸状況に基づき以下の算式により計算します。

  • 賃貸割合=(A)のうち課税時期において賃貸されている各独立部分の床面積の合計÷当該家屋の各独立部分の床面積の合計(A)

以上のように、宅地については、貸家建付地の価額は自用地の価額から一定額が控除されることになりますので、宅地を自用地として評価した場合よりも結果的に相続税額を低く抑えることができるのです。

また、建物の評価額は、取得価額ではなく固定資産税評価額で行われます。貸家となっている建物の評価額の具体的な算式は、以下のように、固定資産税評価額から借家権割合に賃貸割合を乗じた割合を減額して計算します。

  • 貸家 = 固定資産税評価額 ×(1-借家権割合×賃貸割合)

 

以上、ご説明してきましたように、宅地にアパートを建ててそれを賃貸した場合、土地と建物の評価額のいずれも低くできるため、結果的に相続税額が低くなります。他方で、アパートを建築する際に、多額の借入金が必要となる場合には、その返済の負担が想定以上に大きくなってしまい、その後のご自身の生活に影響が生じる恐れがあります。
したがいまして、相続税額を低くできるという理由だけで安易にアパートを建築しようとはせずに、ご自身の保有資産や将来の生活設計などもよく考えて検討することをお勧めします。

江南地域での相続税のご相談は、当センターまでお気軽にお問い合わせください。お客様の状況をお伺いし、適切にサポートさせていただきます。初回は完全に無料でご相談をお伺いいたしますので、江南地域近隣の皆様、お気軽にご連絡ください。

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別