相談事例

一宮の方より相続税についてのご相談

2019年08月15日

Q:配偶者が相続すると相続税の納税額は違うのでしょうか?(一宮)

2カ月前に私の妻が亡くなりました。私たちは一宮で20年近く生活を共にしてきたのですが、ともに再婚同士だったこともあり、夫婦間には子供がおりません。妻には前の夫との間に同じく一宮で暮らす娘がいます。妻の遺産の大部分は前の夫の相続により引き継いだものなので、妻の意思により遺産のほとんどを娘に譲ることにしました。しかしながらその娘が、私自身の今後の生活もあるし、配偶者の私が相続しないと多く相続税がかかるので、一度私が相続し、将来的に残った分を譲ってほしいと言ってきました。私には相続人がいませんので、将来的に妻の娘に遺産を渡すことに対して問題はありません。妻の遺産総額より相続税がかかることはわかっています。妻の娘が言うように配偶者が相続すると何かメリットがあるのでしょうか?(一宮)

A:相続税には配偶者の税額軽減があります。

お嬢様がおっしゃるとおり、同じ相続人であっても、配偶者には税額の軽減を受けることができるという規定があります。配偶者の場合、配偶者が取得する正味の遺産総額が1億6千万円もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかからないという制度です。なおこの制度を利用した結果納税額が0円となったとしても、適用するためには相続税申告が必要となるため注意しましょう。

たしかに配偶者の方が相続財産を取得したほうが、今回の相続においては全体で支払う相続税額は少なくなる可能性が高いと言えます。しかしながら、お嬢様とご相談者様が養子縁組を行っていない限り、お嬢様はご相談者様の相続人にはなれません。そのため奥様の遺産を将来的にお嬢様に引き継ぐつもりならば、遺言書を用意したほうがよいでしょう。ただしこの場合、お嬢様がご相談者様より取得した相続財産より算出される相続税は2割加算されるというルールがあります。よって今回の相続でご相談者様が遺産のほとんどを引き継ぐことが、必ずしも相続税対策として得策になるとは限らないのです。ご相談者様の生活が困らないようにというお嬢様のお気持ちもありますので、どのように遺産分割を行うことが良いのか、よろしければ税理士にご相談ください。

 

一宮相続遺言相談センターでは相続税を専門とする税理士による無料相談を開催しています。税理士にも得意分野がありますので、相続税の相談は必ず専門としている事務所を選ぶことをおすすめします。一宮近辺にお越しの際には当センターにお立ち寄りください。

小牧の方より相続税についてのご相談

2019年08月15日

Q:自宅を相続する場合の相続税申告について控除などはありますか?(小牧)

父の相続について、生前父と実家で同居をしていた私がそのまま実家を相続し生活を続けることになると思うのですが、相続税がかかるのではないかと心配しています。父の財産は実家である不動産が大半であり現金はあまり残していなかったので、相続税を納税する場合に実家を手放すことにならないだろうかと不安です。配偶者については税額控除の制度があるようですが、配偶者ではない娘の私には受けられる控除や特例はないのでしょうか。(小牧)

A:配偶者でない同居親族が自宅を相続する場合に適用される特例があります。

お父様の相続について、相続税がかかるのかどうかは実際に細かい計算をしていく必要がありますのでこちらでは分かりかねますが「小規模宅地等の特例」が適用できる可能性があります。

この小規模宅地等の特例は、同居している親族がそのままその家を相続する場合に、自宅の宅地評価額が80%減額されるという制度です。この小規模宅地等の特例が適用されれば、ご相談者様のご負担も軽くなりますので積極的に利用をして頂きたい制度になりますが、小規模宅地等の特例の適用には確認事項がいくつがありますので忘れずに事前に確認をしておきましょう。

  • 宅地の面積の確認…小規模宅地等の特例は面積330㎡と定められています。330㎡を超えた部分については減額対象ではありません。
  • 誰が相続をするのか…配偶者であれば、要件にあう宅地を相続すれば適用されます。今回のご相談者様のように、同居している親族が相続をする場合は、相続した宅地を相続税申告期限まで保有し、尚且つそこへ相続開始の直前から相続税の申告期限まで居住していると認められれば適用となります。この要件に該当する事が確認できれば、税務署へと小規模宅地等の特例をうける旨を記載した相続税申告書と小規模宅地等に関する明細を提出し、手続きを行います。

今回のケースのように、配偶者ではない相続人が同居していた自宅を相続するような場合について、上記の事項が確認できれば小規模宅地等の特例を利用する事は可能でございますが、その際の相続税申告については相続税を専門とする税理士へと相談をする事をおすすめいたします。一般の方が申告をするには複雑な計算をすることもあり、確実に適用し負担を軽くしたいと希望される方は専門家へと依頼をしましょう。相続税申告の期限は相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納税を済ませる必要がありますので、相続税申告の実績が多くある専門家へと依頼しスピーディーに納税まで済ませましょう。

一宮相続遺言相続センターは、相続税申告の実績豊富な税理士が対応をいたしますので安心して最後までお任せ頂けます。相続税の申告に関するご相談できたら、当センターへお任せ下さい。

江南の方より相続税申告に関するご相談

2019年07月17日

Q:亡くなった母が持っていた上場株式と預貯金についての相続税申告での価額はどのように評価するのですか?(江南)

先日、江南市に住む母が亡くなり、江南市近隣に暮らす私一人が相続人です。
生前、母は証券会社を通して相当数の上場株式の取引を行なっており、その上場株式も相続財産になると思います。上場株式の価格は日々変動していますが、相続税の計算ではいつの時点の価格が利用されるのでしょうか?

また、母は複数の金融機関に多額の預貯金を持っていたこともわかりましたが、預貯金については相続税申告ではどのように計算するのでしょうか?(江南)
 

 

A:相続税申告における金融資産の価額の評価方法については、法令によりそれぞれ規定があります。

相続税算出のための上場株式の評価額は、原則として、下記の①~④の4つの価格のうち、最も低いものを使うとされています。
① 被相続人の死亡の日の最終価格

② 被相続人の死亡月の毎日の最終価格の月平均額

③ 被相続人の死亡月の前月の毎日の最終価格の月平均額

④ 被相続人の死亡月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
ただし、課税時期に最終価格がない場合などには、一定の修正をするとされています。
 

また、預貯金については、原則として、被相続人の死亡の日現在の預金残高と被相続人の死亡の日現在において解約するとした場合に支払を受けることができる既経過利子の額との合計額により評価されます。

ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、被相続人死亡の日現在の既経過利子の額が少額なものに限っては、被相続人死亡の日現在の預入残高で評価されます。
 

上場株式や預貯金のような金融資産の相続税申告での価額は、専門的な法令に基づいて評価されますので、専門家に相談して判断するとよいでしょう。

江南市近隣にお住まいの方で相続財産の中に金融資産が含まれている方は、まずは一度相続税の専門家にご相談ください。一宮相続遺言相談センターでは初回は無料でご相談を伺っています。

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2019年07月17日

Q:相続税申告が必要なようなのですが、いつまでに手続きが必要ですか?(一宮)

先日一宮に住む私の叔母が亡くなりました。叔母は生涯独身で子供もおりませんでした。私の母は叔母の妹にあたりますが私が幼いころに亡くなったということもあり、私は叔母に小さなころから面倒を見てもらっていました。叔母が病気になってからは私が闘病中の世話をするなど、互いに支え合ってきました。

叔母には妹である私の母の他に兄がおりました。葬儀の後しばらくして、同じく一宮に住む叔母の兄から連絡があり、叔母の財産について話し合おうということでした。私はあまり叔母の財産について把握しておらず、遺産分割についても考えておりませんでした。しかし、叔母の兄に言われて調べてみると叔母の相続について、この叔母の兄と私が相続人であることがわかりました。改めて叔母の財産について確認してみると、どうやら相続税申告の必要があるようでした。叔母の葬儀から3ヶ月が経ってしまっているので相続税申告の期限が心配になり税理士さんに相談しました。(一宮)

 

A:相続税申告の期限を確認し、申告が必要かどうか判断しましょう

叔母様の葬儀から3ヶ月が過ぎたということですが、まだ相続税申告の期限は過ぎていないのでご安心ください。また、相続税申告が必要とわかりすぐにご相談に来ていただきありがとうございます。

相続税申告の期限は、相続開始を知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内と決められております。まだ期限までに間に合いますが、相続税申告を行うためには多くの準備が必要となります。

まず、相続税申告が必要かどうか確認しましょう。基本的に叔母様の相続財産から非課税財産や債務等を引いた課税価格を算出し、相続税の基礎控除額を引いた額が相続税の対象となります。したがって基礎控除額より課税価格が少ない場合は相続税申告が不要ということになります。

しかしながら、この課税価格を確定することが相続税申告において一番難しい作業になります。ご相談者様の場合、叔母様の財産について把握されていないようでしたので、財産調査も必要となる可能性があります。また、財産の中心が不動産の場合、評価額を簡単に算定できません。もしご自身の判断で相続税申告を見送り、税務署の調査で指摘されてしまうと、通常支払うべき相続税とは別途、ペナルティである税金が課せられることになっていまします。したがって相続税申告は相続税申告を専門に扱っている税理士へ相談するのが良いでしょう。

なお、相続税申告までには叔母様のお兄様と遺産分割協議を終わらせる必要があります。基本的に相続税申告は受け継ぐ財産を元にそれぞれ支払うべき相続税を計算することになるからです。10ヶ月は意外とあっという間に過ぎてしまいますので、速やかに準備を進めましょう。

 

一宮相続遺言相談センターでは一宮近郊にお住いの方々の相続税申告を数多くサポートしてきました。相続税申告が必要だとわかったら当センターの無料相談までお問い合わせください。

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2019年06月20日

Q:たんす預金も相続税申告をする必要がありますか?(一宮)

一宮の実家で暮らしていました祖母が先日亡くなりました。家の片づけをしていると、銀行などの他にたんす預金もかなりの金額残していたことが分かりました。相続手続きについて、遺産の調査をしていますがたんす預金についても相続税申告の対象になるのでしょうか。(一宮)

A:たんす預金も相続税申告対象の財産です。

相続税の課税対象となる相続財産は、被相続人の方が保有していたもの全てになります。ですから、たんす預金などの手許の現金も相続税の課税対象の財産となります。現在、相続財産の調査中とのことですので、たんす預金などの現金も含めて全ての財産の総額を集計しておきましょう。

相続税の申告は申告納税制度となっており、申告対象の資産全ての内容の証明が必要となるわけではありません。銀行に預けてる預貯金とちがい金額の証明書があるわけではありませんので、具体的な証明方法もありませんから、相続人が確認できただけの現金を集計し、その内容を相続財産として含め申告をすれば問題ありません。

たんす預金なんだから、申告せずに家で保管していれば税務調査などでも見つからないんじゃないのでは、とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、それはまずありません。税務署は生前の所得金額を把握しており、もし税務調査に入った場合には金融機関の口座などを事細かに調べていきます。今までの所得水準からみて、口座に残っている残金が少なかったり、死亡する前に多額の現金の引き出しがあった場合には、当然その現金の行き先を調査します。被相続人の口座だけでなく、相続人の口座にも死亡日前後で多額の入金や不自然な動きがないかを確認し、疑わしい内容について相続人は事情の説明を求められます。こちらの事は予め充分に理解をしておきましょう。

一宮相続遺言相談センターでは、今回のようなご相談も対応しております。相続税の申告は複雑であり、様々な決まり事もありますから、相続税の専門の税理士へと相談をする事をお勧めいたします。 当相談センターでも数多くの相続税申告のお手伝いをしておりますので、一宮で相続税についてのご不安事をお持ちの方はぜひお気軽にお問合せ下さい。初回無料の相談から、親身に対応をさせて頂きます。

 

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