相談事例

稲沢の方より相続税についてのご相談

2018年12月05日

Q:相続人に未成年者がいます。相続税の控除は何かありますか?(稲沢)

祖父が先日亡くなりました。稲沢に住んでいた祖父は、もう引退していましたが、稲沢で先祖代々引き継いできた事業を大きくし、個人的にも資産家でありました。私の父は5年前に亡くなっており、相続人は父の姉と、私と私の妹の3人です。妹はまだ高校生で未成年者になります。未成年者なので、相続人でない私たちの母が妹の特別代理人に選任され、遺産分割協議を進めています。恐らく相続税の申告も必要と思われますが、未成年者の妹が祖父の財産を相続する時に、相続税の控除等はあるのでしょうか?(稲沢)

A:未成年者には未成年者控除があります。

相続税は、被相続人が残した遺産を相続、取得した相続人が支払う必要のある税金です。未成年者である妹様が相続税を支払う場合、条件を満たしていれば妹様には未成年者控除が適用されます。基本的に未成年者控除が使える条件が以下の内容です。

 

①相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所があること(住所がない場合は別途条件あり)

②相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満

③相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること

 

なお未成年者控除は以下の方法で計算します。

  • 未成年者控除=(20歳-相続開始時の年齢)×10万円

つまり、20歳に達するまでの年数×10万円が、妹様の取得財産に応じた相続税額より差し引くことができます。仮に妹様が17歳5か月だとすると(20-17)×10万円=30万円になります。5か月は切り捨てて計算するため20歳までの年数は3年ということです。

 

一宮相続遺言相談センターでは地域密着で相続税の相談を親身になって承っております。稲沢にお住まいの方で、根本的に相続税がかかるかどうかもわからないという状況でも大歓迎です。いつでも専門家による無料相談にて対応させていただいております。少しでも不安が解消されますよう、お話しをお聞かせください。

一宮の方より相続税についてのご相談

2018年12月05日

Q:相続財産である土地はどのような評価で相続税の計算をされるのでしょうか?(一宮)

先日長年一宮に住んでいる父が亡くなりました。代々この土地の地主であった家系に生まれた父は、相続財産のほとんどが一宮の土地になります。しかし現金があまり手元になく相続人一同、相続税がどれくらいかかるのかとても心配しています。土地の評価方法はいろいろとありますが、そもそも相続税を計算する上で、土地はどのような評価方法で計算されるのでしょうか。納めなければならない相続税の金額に応じて、一宮の土地の一部の売却も考えています。(一宮)

A:土地評価の計算方法は「路線価方式」と「倍率方式」です。

土地の評価方法は多岐にわたりますが、相続税を計算する時に使われるのは「路線価方式」または「倍率方式」です。これらは毎年7月ごろ国税庁のHPに掲載されます。

路線価が決められている地域の評価方式が「路線価方式」です。路線価というのは路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価額のことです。道路毎に面している土地の1平方メートルがいくらであるかというのが路線価図に記載されており、その価額に宅地の面積を掛けてた金額が土地の評価額ということです。それに対し「倍率方式」は「路線価方式」が定められていないエリアで使われる評価方式です。その地域の決められている倍率に土地の固定資産評価額を掛けて計算します。

 

一見単純なようですが、土地というのは必ずしも整った形でなく、間口が狭かったり、奥に長く続いていたりと様々です。そのため、相続税に関係する土地の評価に不平等が生じないように奥行価格補正率など、各種補正率で補正をして計算をします。

 

相続税の計算の中でも土地の評価は、専門家でも判断に迷う要件と言われています。

一宮での相続税のご相談なら一宮相続遺言相談センターをご活用ください。相続税に関係するお困りごと含め、相談してよいか悩む内容であっても丁寧に無料相談にてお手伝いさせていただきます。一宮の方のお力になれるよう親身に対応させていただきますので、お気軽にご連絡ください。

江南の方より相続税についてのご相談

2018年11月16日

Q:同居していた自宅を相続した場合の控除があると聞きました。(江南)

江南の自宅で母と長年2人暮らしでした。その母が先月に長年の持病が原因で倒れ、そのまま亡くなりました。2人で長年暮らしてきたこの江南の自宅を母から私の名義に変更する事になります。相続税の心配もありましたので今回相談をさえて頂きました。どうにか自宅を売却せずに相続し、母の思い出の沢山のこるこの家で生活をしていきたいのですが…(江南)

A:同居親族に関する控除を利用しましょう。(小規模宅地等の特例)

同居をしていた親族がそのままその家を相続する場合、小規模宅地等の特例という制度を利用する事ができます。この特例に基づいて、自宅宅地についての評価額が80%減額され、相続税の納税額を下げるが可能になります。

ただし、小規模宅地等の特例には規定がいくつかありますので、事前に対象となるか確認をしましょう。

  • 宅地面積330㎡まで(超えた部分は減額対象ではありません。)
  • 相続人が誰か(配偶者の場合は、宅地を相続すると適用。同居家族の場合は適用要件あり)

小規模宅地等の特例を適用したい場合は、相続税申告を専門にする税理士事務所へと依頼しましょう。相続税の専門家だからできる対策があります。一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告の専門家として、小規模宅地等の特例やそれ以外の多々ある特例についての経験実績を豊富に持っております。江南の方からの相続税申告ならお任せ下さい。

一宮の方より相続税についてのご相談

2018年11月06日

Q:アパートを建てると、相続税が少ないのは本当ですか?(一宮)

アパートを建てた場合には、相続税が少ないと聞きました。本当ですか?またその理由を教えてください。一宮にアパートの建築をしたいと考えています。(一宮)

A:アパートを建てた場合には相続税は少なくなります。

理由は、アパートは土地、建物ともに評価額が低いので結果的に相続税は少なくすみます。

まず土地についてですが、アパートを建てた土地は貸家建付地として評価されます。貸家建付地としての評価は自用地の評価に比べると評価が低くなります。貸家建付地の評価は借地権割合によって異なりますが、自用地にくらべ約8割ほどの評価となります。算出方法は下記になります。

貸家建付地の評価額 = 自用地の評価額 × (1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

 

また、建物は取得価額で評価するのではなく、固定資産税評価額での評価になります、固定資産税評価額は取得価額より低い為、評価額は低くなります。さらに、その評価額から借家権割合を減額することができます。

貸家 = 固定資産税評価額 ×(1-借家権割合×賃貸割合)

 

さらに、アパートを建てた際、ローンを組んだ場合にはこの借入額もマイナスの財産として差し引くことができます。

これらの理由により、アパートを建てた場合には土地・建物の評価額が低いため、結果的に相続税額が少なくなります。この為、アパート建築は相続税上では、メリットがありますが、ローンでアパートを建てる場合には借入額も大きい額となります。相続税が少ないからという理由だけで安易に建築しようとせず、将来の事をしっかりと考えて検討していきましょう。

一宮で相続税のご相談でしたら、当センターにお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いいたします。

 

岩倉の方より相続税についてのご相談

2018年10月19日

Q:相続税の申告期限を過ぎた場合、どうなりますか?(岩倉)

岩倉の実家で暮らしていた母が亡くなり、四十九日滞りなく終わりました。そろそろ相続の手続きをしなければならないと思っているのですが、私は現在岩倉を離れ生活をしている事もあり中々作業が進みません。相続税の申告が必要になるような話も親族間ででていたので申告期限まで時間もなく焦っております。今から資料を集め、相続税申告の準備を始めようと思っていますが、もしも相続税申告期限を過ぎてしまった場合にはどのような事になるのでしょうか?岩倉から離れており、仕事の都合もあって自分で進めるには時間がかかりそうです。(岩倉)

A:無申告加算税、延滞税等が基本的にはかかります。

相続税申告の納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内になります。それを過ぎでも税金を納めなかった、もしくは足りなかった場合には延滞税がかかります。国税庁により「原則として法廷納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます」との定めがありますので、もし相続税の納付期限を過ぎてしまったとしても、一日でも早く納付する事で延滞税がそれ以上増える事のないように出来るので、期限を過ぎてしまったらなるべく早い時期に納付を完了させましょう。なおその他納付すべき税額があるのに申告しなかった時に課せられる無申告加算税にも注意が必要です。

延滞税の内容として、国で下記のとおり決められています。

  • 納付期限の翌日~2ヶ月を過ぎるまで→原則年7.3%※①
  • 納付期限の翌日~2ヶ月を過ぎた以降→原則年14.6%※②

※①平成30年12月31日までは特例基準割合となり年2.6%
※②平成30年12月31日までは特例基準割合となり年8.9%

特別な事情があり相続税申告が出来ない場合には、税務署へと申請をすれば2ヶ月以内の申告期限延長が可能になります。ただし、親族間での話し合いが長引き遺産分割が完了しなかった、長期の旅行にでていて連絡が取れなかった、などの理由は特別な事情とは判断されませんのでご注意下さい。

現在、岩倉の方で相続税申告が迫っているといった方はお早目に当相談センターまでご相談下さい。資料の収集から財産の調査まで、専門家がスピーディーに対応をさせて頂きます。相続税申告の期限についてのお困り事は、一宮相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。

 

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