相談事例

一宮の方より相続税についてのご相談

2019年02月08日

Q:老人ホーム入居中の自宅を相続した場合の相続税について(一宮)

先日老人ホームに入居していた母が亡くなりました。数年前に父が亡くなり、父から相続した一宮にある自宅に母と長女である私と私の家族が同居をしていましたが、母が認知症を発症し、自宅での介護が困難になったため、母は老人ホームに入居することになりました。母が老人ホームに入居してからも継続して私たち家族がその家に住んでいました。
相続税の申告では亡くなった方と同居していた親族が、自宅を相続した場合には相続税を減額できる特例があると聞いたことがあったのですが、うちの場合母の死亡時に母は老人ホームにいたため同居をしていませんでした。この場合には相続税を減額することはできないのでしょうか?(一宮)

 

A:条件を満たしていれば小規模宅地等の特例を適用することが可能です

ご相談者さまのおっしゃる通り、亡くなられた方(被相続人)とその親族が被相続人の持ち家に同居されていた場合、同居されていた親族がその持ち家を相続すると、相続税ではその持ち家の敷地(土地)に対し80%の控除を受けることができる「小規模宅地等の特例」という特例があります。この特例の適用を受けるには条件を満たす必要があり、その中に「被相続人と同居している」というものがあります。
しかし、被相続人が老人ホームに入居中に亡くなられた場合でも被相続人が、相続の開始の直前において介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていたことなどの要件を満たしていれば小規模宅地等の特例の適用を受けることが可能です。

小規模宅地等の特例は適用要件などが難しく一般の方では判断できないものもありますが、適用を受けることにより支払う税額にも大きな影響があります。ご自身が適用を受けられるかわからない方や、ご不安のある方は相続税申告の経験豊富な税理士にご相談された方が良いでしょう。

一宮での相続税のご相談なら一宮相続遺言相談センターをご活用ください。初回の無料相談から丁寧に対応させていただきます。一宮の方のお力になれるよう親身に対応させていただきますので、お気軽にご連絡ください。

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別