相談事例

小牧の方より相続税申告についてのご相談

2020年05月01日

Q:相続税の申告の期限までに遺産分割がまとまりそうにありません。(小牧)

小牧在住の主婦です。半年以上前に、小牧の実家に住んでいた父が小牧市内の病院で亡くなりました。相続人は子供である私と妹の2人です。相続人の確定を行い、相続をするにあたり父の相続財産を調べたところ、小牧市内にある複数の不動産と金融資産があるため、相続税申告が必要になるようです。父は遺言書を残していませんので、相続人である私たち姉妹で遺産分割協議をする必要があるのですが、妹は結婚をしてから海外に住んでいるため、連絡を取り合うのもやっとで、遺産分割協議を行い、各種手続きを行うことは難しい状況です。このままでは相続税の期限までに遺産分割がまとまらない恐れがありますが、相続税申告の延長をすることは可能でしょうか?(小牧)

 

A:遺産分割がまとまらない場合でも期限内に相続税申告と納税をし、後日申告額の調整をします。

相続税申告・納税には期限があります(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)。遺産分割がまとまっていない場合でも、この期限内に相続税申告と納税をします。この場合は、民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま計算します。ただし、この場合は、原則「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用をして相続税額を計算することはできません。

その後遺産分割がまとまり、実際の相続税額が当初の相続税申告額よりも多い場合は「修正申告」をして差額を納税します。当初の相続税申告額よりも少ない場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。また、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」については、「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たしていれば適用が認められることもありますので、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきましょう。

 

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