相談事例

一宮の方より相続税に関するご相談

2020年05月01日

Q:相続税の申告をするにあたり、配偶者控除があると聞きました。(一宮)

一宮に住む60代の主婦です。主人と一宮に購入した一軒家で40年近く生活をしておりましたが、半月ほど前、主人が一宮市内の病院で亡くなりました。葬儀は一宮の葬儀場で行い、今は葬儀に関する支払いや手続きを終えたので、息子と一緒に相続について検討し始めているところです。相続に際し、まず相続税の申告が必要かどうか主人の財産を調べていますが、相続税の申告には期限があるとのことですので、急がなければならないと焦り始めています。主人は預貯金の他に一宮に不動産を所有しておりますので、総額1億2千万円程度の相続財産があります。相続税の申告が必要かと思いますが、何から手を付けたらよいのか分かりません。この先の生活を考え、できる限り納税額は押さえたいと思っています。そこで、配偶者控除について教えていただけますでしょうか。(一宮)

 

A:配偶者は相続税額を軽減することが可能です。

被相続人の相続財産を配偶者が相続した場合、相続税額を軽減できる「配偶者の税額の軽減」という制度があります。配偶者が取得する正味の遺産額が1億6000万円以下、もしくは1億6000万円を超えても法定相続分相当額までは相続税はかからないというものです。 今回のご相談者様は、ご主人様の全遺産の1億2千万円を相続したとしても、1億6000万円以下になりますので、納税の必要はありません。ただし、配偶者の税額軽減を受けるには、申告期限(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)までに遺産分割を済ませておきます。また、相続税が発生しない場合においても、期限内の相続税申告が必要ですので気を付けてください。

また、もしも相続税申告までに遺産分割がまとまらず、申告に間に合いそうにない場合は、申告期限後3年以内の分割見込書を相続税申告書に添付し税務署に提出し、原則3年以内に分割できた場合、税額軽減の制度が適用可能となります。

まずはお子様のことを考え、二次相続対策も検討したうえで早急に遺産分割協議を進めましょう。

一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告について実績豊富な税理士がご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで最善策をご提案させて頂いております。一宮近郊で相続税について、ご不明なことやご心配ごとがある方は、まずはお気軽に無料相談へとお越し頂き、現在のご状況とご不安な点をお聞かせ下さい。一宮在住の皆様の相続税の専門家として、最後まで安心してお任せ頂けるよう親身に対応をさせて頂きます。一宮の地域状況に詳しい専門家が一宮の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別