相談事例

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2025年05月02日

Q:代襲相続人として相続税申告が必要となったが、基礎控除額の計算について税理士の先生に伺いたい。(一宮)

一宮で暮らす叔父が亡くなりました。叔父は独身で子どももいなかったものですから、本来であれば叔父の兄である父と、叔父の妹である叔母が相続人となるはずです。しかし、父は数年前にすでに他界しています。その結果、亡くなった父の代わりに私と妹、弟の3人も相続人になりました。

叔父は一宮に不動産をいくつか持っていて、資産もそれなりにあるようです。相続税申告が必要になるのであれば早めに取りかかりたいと思うのですが、基礎控除の計算でつまずいています。

相続税の基礎控除額は相続人の人数によって変わるそうですが、相続人の人数は、本来の相続人である父・叔母の2人とすべきでしょうか。それとも、私・妹・弟・叔母の4人で計算してよいですか。(一宮)

A:相続税申告の際、代襲相続人も法定相続人として基礎控除額を計算します。

まず、相続税が非課税となる「基礎控除」ですが、相続税の基礎控除額は、3,000万円にプラスして、法定相続人1人につき600万円ずつ増えていきます。
計算式に表すと「3,000万円+600万円×法定相続人」となり、被相続人の正味の財産(債務控除後)の総額が、基礎控除額を下回る場合には、相続税申告が不要となります。

次に、法定相続人の数え方について解説します。
一宮のご相談者様のように、本来相続人になる人が、被相続人よりも先に亡くなっているケースもあります。その場合、亡くなった人の相続権がその子どもに移ります。これは「代襲相続」という制度で、これにより相続人になった人を「代襲相続人」といいます。

相続税において、代襲相続人は法定相続人となんら変わりはありません。基礎控除額を計算するにあたり、代襲相続人と法定相続人は同じ扱いになります。したがって、一宮のご相談者様の場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円×4人=5,400万円」となります。

代襲相続では、単に相続人が代わるというだけでなく、相続人が増え、それによって基礎控除額が高くなることもあるのです。

代襲相続が発生すると、状況によってはこれまで関係性が希薄であった人と相続について話し合わなければならず、手続きが難しく感じることもあるかもしれません。しかし、相続税申告の観点でいうと、相続人の数が増加することにより、相続税申告の基礎控除が高くなりますので、メリットがあると考えられるでしょう。 

一宮の皆様、ご家庭によって相続状況はさまざまです。相続関係が複雑になると、そのぶん相続税申告も難しくなると考えられます。私ども一宮相続遺言相談センターは相続税申告のプロであり、これまで培った豊富な知識と経験をもとに正確に相続税申告を代行させていただきます。一宮の皆様に向けて、初回無料相談を実施しておりますので、相続税申告にお悩みの方はぜひご活用ください。

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