相談事例

一宮の方より相続税に関するご相談

2025年07月02日

Q:遺贈は相続税申告の対象になるのでしょうか。税理士の先生教えてください。(一宮)

先日、一宮に住む叔父が亡くなりました。一宮での葬儀を無事終え、しばらくして親戚から叔父の財産に関する連絡がきました。叔父は遺言書を遺しており、そこには甥である私に財産の一部を遺贈するという内容が書かれていたそうです。叔父は、一宮に不動産をいくつか所有していたため、相続税申告は必要になるようですが、私は相続人ではないため財産を相続するわけではありません。遺贈の場合も相続税申告の対象となるのでしょうか。(一宮)

A:被相続人の遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合には遺贈も相続税申告が必要です。

被相続人の財産は、必ずしも相続人が相続するわけではなく、遺言によって相続人以外の人に遺贈する場合もあります。遺贈とは、被相続人の財産を遺言によって相続人以外の人が取得することであり、遺贈を受けた人を受遺者といいます。受遺者も相続税申告の対象となる場合があるため確認が必要です。

被相続人の遺産総額が、基礎控除額を超える場合には、相続税申告の対象となります。以下、基礎控除額の計算式です。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 

被相続人の遺産総額が上記で算出した基礎控除額を超える場合には、相続、遺贈に関係なく相続税申告を行なう必要があります。

また、遺贈による財産の取得の場合、相続税が2割加算される制度もあるため、注意が必要です。

相続税の2割加算とは、例えば被相続人の兄弟姉妹や甥・姪などの被相続人の一親等の血族(代襲相続人も含む)および配偶者以外の人が被相続人の財産を取得した場合には、ご自身の相続税額の2割に相当する金額が相続税額に加算されます。

このように、遺贈がある場合に相続税申告の対象となるのか、相続税申告の計算はどうなるのかなど、相続税申告に関する知識がない方にとっては複雑な手続きとなります。相続税申告は専門的な分野です。少しでも相続税申告でお困りの方は専門家にご相談されることをおすすめいたします。また、相続税申告には期限が設けられているため、早めに着手するようにしましょう。

一宮で相続税申告のご相談なら一宮相続遺言相談センターにお任せください。一宮相続遺言相談センターは相続税申告のプロフェッショナルとして、ご相談者様のご事情に合わせた適切なサポートをさせていただきます。初回のご相談は完全無料でお受けしております。まずは一宮相続遺言相談センターにお気軽にお問い合せください。

 

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