相談事例

一宮市 | 一宮相続遺言相談センター - Part 15

一宮の方より相続税に関するご相談

2022年08月02日

Q:税理士の先生に伺います。生前贈与された財産は相続税の計算上、どのような扱いになりますか?(一宮)

一宮の実家に住んでいた父が亡くなりました。相続人は私と母の2人です。相続税の課税価格の計算について税理士の先生に伺いたいのですが、私と私の子どもは父から年間110万以内の贈与を10年間うけていました。贈与税の申告・納付はしていません。生前の父から受け取っていた贈与分については相続税の課税価格の計算をする際、どのような扱いになるのでしょうか。何か申告は必要ですか?(一宮)

A:お父様(被相続人)が亡くなる3年前までの贈与分は相続税の課税価格に含めます。

今回の相続において、ご相談者様(相続人)とご相談者様のお子様が受けていた贈与分は以下のように扱われます。

相続が開始した日から3年前までの贈与分は相続税の課税価格に含めて計算し、申告します。尚、申告の対象となる人は下記となります。

  • 財産を取得した相続人
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 受遺者
  • 相続時精算課税制度の適用者

生前贈与を受けており、上記に当てはまる人がいる場合には被相続人が亡くなる3年前までの贈与分を相続税の計算に含めて計算します。

今回の相続でお父様がお亡くなりになられた3年前までのご相談者様が受け取った生前贈与分については相続税の計算に含めて計算します。ご相談者様のお子様が受け取っていた贈与分についてはみなし相続財産(生命保険など)の取得があるかどうかで扱いが変わってきますので確認が必要です。

尚、相続税の計算に含める必要がない贈与税の特例もある為、特例の適用の有無も確認しましょう。

このように相続税の課税価格の計算では対象になる人の判別や特例などの制度について理解した上で行う必要があります。相続税申告における知識がなくいい加減に申告して、申告するべき課税価格より少なく申告してしまうと、後々ペナルティをうけるといった事態になりかねませんので、注意しましょう。

被相続人から生前贈与をうけていたというように、相続税の課税価格の対象になるかご自身で判断がつかないという場合には、まずは相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めいたします。一宮で相続税申告に関するご相談なら、一宮相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。当センターの実績豊富な税理士が一宮で相続税についてお困りの方を丁寧にサポートさせていただきます。初回は完全無料にてご相談をお伺いしておりますので、お気軽にお越ください。

一宮の方より相続税申告についてのご相談

2022年07月01日

Q:税理士事務所に相続税申告の相談に伺う前に、予備知識として自宅の評価方法を教えて下さい。(一宮)

入院中の父が亡くなりそうです。父の相続では相続税申告が必要になるかもしれないため、税理士事務所に伺う前に税理士の先生に聞いておきたいことがあります。相続人は母と私になるかと思います。父の相続財産は、一宮の実家(一戸建て)と、一宮郊外に土地があるようです。その土地に建物が建っているかどうかはまだ分かりません。加えて預貯金が2000万円程度あります。実家と一宮郊外の土地にどのくらいの値が付くのか見当もつかないため、相続税申告が必要かどうか、現段階では分かりません。そもそも不動産の評価方法はどうやっているんですか。相続税申告には期限があるようなので、先にある程度、相続税申告に関する知識を入れてから相続税申告の手続きに臨みたいと思っています。(一宮)

A:相続税申告は、豊富な知識と経験が最終的な減額へ繋がります。

不動産は預貯金のようにすぐに遺産分割をすることはできません。相続財産にご自宅などの不動産が含まれる場合は不動産を評価する必要があり、法律により定められた方法により評価をしていくことになります。相続税申告における建物の評価は、土地と建物に分けて評価を行うため、固定資産税評価額、土地の評価は路線価で評価したものが評価額となります。

土地の評価】土地の時価である路線価を用いて評価します。路線価は、国税庁のホームページで確認できます。路線価から計算された評価額をもとに、対象地の形状や面積、周辺の環境などを考慮することで評価額を下げることが可能となります。なお、路線価が定められていない地域もありますので、そのような土地には倍率方式という方法を用いて、地域によって異なる一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算します。

建物の評価】固定資産税評価額を用いて評価します。固定資産税評価額は、固定資産税納税通知書で確認できます。通知書の“価格”と記載されている数字が固定資産税評価額です。課税標準額ではありませんので注意してください。

路線価、倍率方式のどちらの場合でも、適切な評価算出のためには専門的な知識を要します。相続税額の算出は一筋縄ではいかない作業となるため、相続税申告の知識と豊富な経験を持った専門家に依頼することが、最終的な相続税額の負担軽減に繋がります。相続税申告申告が必要な場合は、相続税申告を専門とする税理士にご依頼ください。

一宮相続遺言相談センターは相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
一宮相続遺言相談センター
ではご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

一宮の方から相続税に関するご相談

2022年07月01日

Q:配偶者には相続税の負担を軽減できる制度があると聞きました。税理士の先生に詳しく教えていただきたいです。(一宮)

税理士の先生、はじめまして。私は一宮在住の60代主婦です。
先日のことですが、一宮の実家でともに暮らしていた夫が亡くなりました。私たち夫婦には子供がなく、夫の相続手続きは相続人である私がやらなければなりません。
夫の財産について調べてみたところ、一宮の実家と先祖代々受け継いできた土地、それと一宮郊外にいくつかの物件を所有していることが判明しました。この分だと相続税申告が必要になりそうですが現金はほとんど残っておらず、相続税をどのように納税すれば良いのか困り果てています。
すでに夫の相続を経験している友人に相談してみたところ、配偶者には相続税の負担を軽減できる制度が設けられているとのことでした。そのような制度があるのならぜひとも利用したいと考えています。
税理士の先生、相続税を軽減できる配偶者の制度について詳しく教えてください。(一宮)

A:配偶者控除を利用すれば、相続税の納税額がゼロ円になる可能性もあります。

相続税には、残された配偶者の生活保障や遺産形成の貢献(内助の功)などを配慮して規定された、「配偶者の税額の軽減」という制度があります。この制度は配偶者が相続や遺贈によって取得した正味の遺産額が以下の金額いずれか多い額までであれば、配偶者に対して相続税はかからないというものです。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

たとえば、配偶者が相続や遺贈により取得した財産が1億7,000万円だったとしても、法定相続分相続額以内であれば相続税はかかりません。
このように、配偶者に課せられる相続税の負担を大幅に軽減できる制度ですが、利用するには相続税申告の期限内(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)に遺産分割を完了し、申告書や添付書類を提出する必要があります。また、制度によって相続税の納税額がゼロ円になった場合でも相続税申告をしなければ適用されないため、くれぐれも注意しましょう。

今回、ご相談者様が相続される財産は不動産がメインとなるため、正味の遺産額が本当に上記いずれかの金額以下であるかどうか、ご自身で判断されるのは難しいといえるでしょう。なぜなら、不動産の価値は単純にいくらであると評価できるものではなく、専門的な知識が必要となるからです。
また、相続税では納税者自身で納税額を計算し、申告・納税を行う「申告納税制度」を採用しているため、専門的な知識がない場合には適正な納税額を算出することは困難を極めると思われます。

相続税は金銭的な負担が大きい税金ですので、少しでも軽減したいとお考えの際は税金のプロである税理士に依頼されることをおすすめいたします。相続税に精通した税理士に依頼することで、最終的な納税額を大幅に抑えることが可能です。

「どの事務所を選べば良いかわからない」という方は、一宮の皆様の相続税申告を多数お手伝いしてきた実績のある一宮相続遺言相談センターへ、ぜひともお任せください。
相続税に関する知識・経験ともに豊富な司法書士が一宮の皆様のお悩みやお困り事を詳しくお伺いしたうえで、最善となるサポートをさせていただきます。
初回相談は完全無料ですので、一宮の皆様からのお問い合わせを税理士ならびにスタッフ一同、心よりお待ち申しております。

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