相談事例

一宮市 | 一宮相続遺言相談センター - Part 24

一宮の方より相続税についてのご相談

2020年01月16日

Q:自宅に関する相続税の特例について教えてください。(一宮)

一宮の生家で両親と暮らしている50代の女性です。両親とは一時期離れて暮らしていましたが、父親の体調が悪くなってから私も同居するようになり、先日父は亡くなりました。葬儀は家族の思い出の詰まった自宅で執り行い、ようやく相続について考え始めたところです。父の財産額から考えると今後相続税の支払いは避けられないかと思いますが、相続税を支払うだけの現金に余裕はなく、ギリギリ支払えるかどうかといったところです。長年暮らしてきた一宮の自宅は売却したくありません。相続税について調べたところ、同居していた自宅の相続をすると評価額を下げられると聞きました。出来る限り相続税額を抑えたいと思っていますので、そのことについて詳しく教えて頂きたく、今回相談をさせて頂きました。(一宮)

 

A:「小規模宅地等の特例」で、同居親族は適用要件内で相続税に関わる宅地の評価額を減らすことが可能です。

「小規模宅地等の特例」制度を利用することでご相談者様も相続税を減額でき、ご自宅を売却しないで済む可能性があります。

小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住用に供されていた宅地を、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額するというものです。

この特例によって、自宅宅地についての評価額が80%減額され、結果相続税の納税額を下げることにつながります。

しかしながら、小規模宅地等の特例にはいくつか要件がありますので、事前に対象かどうかを確認することをお勧めいたします。

 

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

  • 宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。

②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)

※小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となってしまった場合でも相続税の申告は必要ですので注意してください。

小規模宅地等の特例を適用には複雑な要件があるので、相続税申告を専門にする税理士事務所へ相続税の専門家に相談しましょう。

 

相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、複雑な相続税申告をサポートいたします。相続税の申告は複雑であり、様々な決まり事もありますので、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事が大切です。相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、お気軽にお電話ください。どんな些細な事でも構いませんので、相続税に関するご不明なことやご心配ごとがある方は、まずは初回無料のご相談からお気軽に一宮相続遺言相談センターにお越しください。一宮の皆様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。

一宮の方より相続税についてのご相談

2019年12月11日

Q:生前の贈与は相続税の計算上どのような扱いになりますか?(一宮)

先月、一宮で同居していた母が亡くなり相続が発生しました。父はすでに亡くなっておりますので、相続人は私1人になると思います。一宮の実家の家と土地、母の預貯金などを合わせると、相続税の申告が必要になりそうです。

母は生前から相続税のことを気にしており、10年ほど前から相続税対策として私と私の子供は母から不定期で贈与を受けていました。私と私の子供、それぞれが受けていた年間の贈与額は110万円より少なかったため、贈与税の支払いはしておりません。このように過去に取得した贈与は相続税の計算上どのように扱われるか教えて頂きたいです。(一宮)

 

A:被相続人が亡くなる前3年間の贈与分も相続税の対象となる場合があります

一宮相続遺言相談センターへご相談いただきありがとうございます。今回は、相続人が過去に被相続人から取得した贈与分が、相続税の計算上どのような扱いになるのかをご説明させていただきます。

相続税の計算では、相続人の相続税課税価格に贈与額を加算する場合があります。

これは生前贈与加算制度といって、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から相続人が贈与を受けていた場合、その贈与分は相続税の課税価格に加算するという規定です。この制度によって、相続税の節税対策のために亡くなる直前に生前贈与をおこなったとしても、相続財産に贈与分を含めて相続税を計算します。

この生前贈与加算制度の対象となるのは相続により財産を取得した人になり、相続人、受遺者、みなし相続財産(生命保険金等)を取得した人、相続時精算課税制度の適用者のことを指します。これらの人が相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与分は、相続税の加算対象となります。なお、ご相談者様のお子様に関しては相続人ではありませんが、生命保険金等を受け取っているかによって扱いが異なりますのでご注意ください。

また、加算が不要となる贈与税の特例もあるので、それを適用していたかどうかなども確認が必要となります。一宮のご相談者様とご相談者様のお子様の過去の贈与分が相続税の課税価格に加算されるかどうかの具体的な内容については、税理士などの専門家にご相談されることをおすすめいたします。

 

正しい相続税の計算をするためにも、きちんと制度に対する知識を持っている必要があります。一宮相続遺言相談センターでは経験豊富な税理士が一宮の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいております。まずは、無料相談にお気軽にお越しください。

一宮の方より頂いた相続税申告についてのご相談

2019年11月16日

Q:相続税の申告手続きは自分1人でできますか?(一宮)

私は現在、一宮に社会人の息子と住んでいます。先月夫が亡くなり、その相続の手続きをしなければなりません。相続人は妻である私と息子になると思い、二人で話し合いをしました。相続税の控除なども息子がいろいろ調べてくれたのですが、亡くなった主人が所有していた家や土地や預金なども合わせおおよその相続財産の価格を計算してみたところ、やはり相続税がかかりそうです。私は、相続税の申告手続きの他にもやらなければいけないことがたくさんありますし、知識や経験がないので専門の方にお願いしようかと思っていたのですが、息子は自分自身で計算して相続税を申告するので大丈夫だと言います。私は万が一でも計算間違いがあってはいけないですし、息子には仕事もあり忙しいと思い、私と息子の2人の分を最初から専門家へ依頼した方がよいのではないかという不安があります。知識や経験のない息子が1人で申告手続きをしても大丈夫でしょうか?(一宮)

 

A:ご自身だけでも相続税の申告は可能ですが、税理士に依頼すると安心です。

税理士は、相続税申告の専門家ですので、税理士へ依頼する方が安心です。と言いますのも、相続税申告は内容が複雑であり、十分な理解をせず申告すると不明瞭な点や間違いが出てきます。こういった場合には、本来の税金の他に過少申告加算税や延滞税が課されることが考えられます。

また、相続税には申告の期限が設けられていることにも注意が必要です。申告するには遺産分割が済んでいる事が前提ですが、この遺産分割の協議にも様々な手間や時間がかかる事が多いです。そして、やはり遺産分割が終わったらすぐに相続税申告にとりかかることをお勧めします。申告期限を超えてしまうと延滞税などのペナルティが発生してしまうからです。一宮のご相談者様の場合、遺産の中に家と土地が含まれますので、土地・建物の評価計算や相続登記(名義変更)など申告の内容は更に煩雑になると思われます。

一般の方だけで手続きをすることも可能ですが、膨大な手間が掛かるうえスピードも求められますので、多くの方が税理士へ相談したり申告業務の代行を依頼したりしています。税理士に依頼するということは、上記のような問題を未然に防ぐために大きな力となります。

 

相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、複雑な相続税申告をサポートいたします。無料相談実施中なので、相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、わからないことやご不安に感じていることがあればお気軽にお電話ください。

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