相談事例

一宮市 | 一宮相続遺言相談センター - Part 22

一宮の方より相続税に関するご相談

2020年05月01日

Q:相続税の申告をするにあたり、配偶者控除があると聞きました。(一宮)

一宮に住む60代の主婦です。主人と一宮に購入した一軒家で40年近く生活をしておりましたが、半月ほど前、主人が一宮市内の病院で亡くなりました。葬儀は一宮の葬儀場で行い、今は葬儀に関する支払いや手続きを終えたので、息子と一緒に相続について検討し始めているところです。相続に際し、まず相続税の申告が必要かどうか主人の財産を調べていますが、相続税の申告には期限があるとのことですので、急がなければならないと焦り始めています。主人は預貯金の他に一宮に不動産を所有しておりますので、総額1億2千万円程度の相続財産があります。相続税の申告が必要かと思いますが、何から手を付けたらよいのか分かりません。この先の生活を考え、できる限り納税額は押さえたいと思っています。そこで、配偶者控除について教えていただけますでしょうか。(一宮)

 

A:配偶者は相続税額を軽減することが可能です。

被相続人の相続財産を配偶者が相続した場合、相続税額を軽減できる「配偶者の税額の軽減」という制度があります。配偶者が取得する正味の遺産額が1億6000万円以下、もしくは1億6000万円を超えても法定相続分相当額までは相続税はかからないというものです。 今回のご相談者様は、ご主人様の全遺産の1億2千万円を相続したとしても、1億6000万円以下になりますので、納税の必要はありません。ただし、配偶者の税額軽減を受けるには、申告期限(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)までに遺産分割を済ませておきます。また、相続税が発生しない場合においても、期限内の相続税申告が必要ですので気を付けてください。

また、もしも相続税申告までに遺産分割がまとまらず、申告に間に合いそうにない場合は、申告期限後3年以内の分割見込書を相続税申告書に添付し税務署に提出し、原則3年以内に分割できた場合、税額軽減の制度が適用可能となります。

まずはお子様のことを考え、二次相続対策も検討したうえで早急に遺産分割協議を進めましょう。

一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告について実績豊富な税理士がご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで最善策をご提案させて頂いております。一宮近郊で相続税について、ご不明なことやご心配ごとがある方は、まずはお気軽に無料相談へとお越し頂き、現在のご状況とご不安な点をお聞かせ下さい。一宮在住の皆様の相続税の専門家として、最後まで安心してお任せ頂けるよう親身に対応をさせて頂きます。一宮の地域状況に詳しい専門家が一宮の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

一宮の方より相続税に関するご相談

2020年04月06日

Q:海外にある不動産が相続財産に含まれる場合、相続税の課税対象になりますか?(一宮)

一宮で暮らしていた父が先月亡くなりました。母は数年前にすでに亡くなっており、相続人は息子である私一人です。先日、父の相続財産について調べたところ、いくつかの不動産と一宮の自宅と預貯金が、相続財産になりそうです。父は海外で仕事をする機会も多かったため、いくつかの不動産の中に、海外にある不動産も含まれております。相続税がかかることは承知していますが、高額になる相続税を現金で納める事を心配しております。少しでも相続税の免除されないかと考えているのですが、この海外にある不動産も相続税の課税対象になるのでしょうか。(一宮)

 

A:海外にある相続財産も相続税の課税対象になりますが、外国税額控除の制度により一定の額を控除できます。

今回のケースでは海外の不動産も相続税の保税対象です。

海外の財産が日本の相続税の保税対象とならないのは、被相続人と相続人双方の海外移住期間が10年を超える場合になります。

しかし、外国で相続税が保たれると、外国と日本の両方から課税されてしまう二重課税が問題となります。そこで、外国税額控除という外国と日本で課される相続税を調節できる制度があります。外国税額控除は二重課税を調節するために設けられており、外国で納めた相続税の一部を日本で支払う相続税から差し引ける制度です。

控除される額は、下記(1)と(2)のいずれか少ない方となります。実際に外国で課税された相続税に相当する税金の額の全額が控除されるわけではありません。
(1)外国で課税された相続税に相当する税金の額
(2)相続税の額  × (海外にある財産の額/相続人の相続財産の額)
※上記の(1)と(2)を計算する場合、外国で課税された相続税に相当する税金の額を日本円に換算しなければなりません。

このように、相続税には複雑な計算や条件がありますので、専門家の知識が必要な場合は、税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。

一宮相続遺言相談センターでは、相続専門の税理士がご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで最善策をご提案させて頂いております。まずはお気軽に無料相談へとお越し頂き、現在のご状況とご不安な点をお聞かせ下さい。一宮在住の皆様の相続税の専門家として、最後まで安心してお任せ頂けるよう親身に対応をさせて頂きます。一宮の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

一宮の方より相続税に関するご相談

2020年03月02日

Q:相続税申告においてたんす預金はどのような扱いになるのでしょうか。(一宮)

先月、一宮に一人で暮らしていた祖父が亡くなり、私と母で一宮へ出向き遺品の整理をしました。不要になった家具を廃棄するために引き出しを開けたところ、文字通りたんす預金が見つかりました。銀行はあまり利用していなかったのか、かなりの金額がありそうです。相続手続きについて、遺産の調査をしていますが、もしかしたら、まだ他にも現金が残っているかもしれません。このような場合、相続税申告においてたんす預金はどのような扱いになるのでしょうか。もしたんす預金が相続税申告に関係している場合、相続税の申告が必要になるかもしれませんので教えて頂きたいです。(一宮)

A:たんす預金も相続税の課税対象となりますので注意しましょう。

被相続人の方が保有していた財産は全て相続税の課税対象となります。つまり、たんす預金などの手もとにある現金も相続税の課税対象の財産です。一宮のご相談者様も相続財産の調査中とのことですが、たんす預金などの現金も含め全ての財産の総額を集計する必要があります。

相続税の申告は申告納税制度です。たんす預金は、銀行に預けている預貯金とちがい金額の証明書があるわけではないため、具体的な証明方法もありません。したがって、相続人が確認できただけの現金を集計し、相続財産として含め申告をすれば問題ありません。申告対象の資産全ての内容の証明が必要となるわけではないためご安心ください。

しかし、だからと言って、相続税の課税対象財産として申告せずに家で保管していることはやめましょう。申告しなくても、見つからなければ税務調査などで指摘されないとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、それはまずありません。

税務署は生前の所得金額を把握しています。税務調査が入った場合には金融機関の口座などを事細かに調べていき、今までの所得水準と比較し、口座に残っている残金が少ない、死亡する前に多額の現金の引き出しがあった、といった場合、当然その現金の行き先も調査されます。被相続人の口座だけでなく、相続人の口座にも死亡日前後で多額の入金や不自然な動きがないか確認されますし、疑わしい内容について相続人は事情の説明を求められます。これらの事は予め充分に理解をしておく必要があります。

一宮相続遺言相談センターでは、今回のようなご相談も対応しております。相続税申告は複雑であり、様々な決まり事もありますから、相続税の専門の税理士へと相談をする事をお勧めしております。一宮相続遺言相談センターでも数多くの相続税申告のお手伝いをしておりますので、一宮で相続税申告についてご相談のある方は当相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。初回無料の相談から、親身に対応をさせて頂きます。

 

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