2022年03月01日
Q:相続税申告の準備が期限内に終わらないかもしれません。税理士の先生のお力を貸していただけませんでしょうか。(一宮)
私は一宮に住んでいる40代女性です。妹が1人いますが、彼女は現在一宮から離れて暮らしています。一宮にある実家では父と私が二人で暮らしていたのですが、半年ほど前、父が一宮市内の病院で亡くなりました。
戸籍収集をし、私と妹が父の相続人にあたることは判明していますが、実は父には前妻との間にも子がおりまして、法律上、前妻の子も相続人にあたるようです。
父は遺言書を残していなかったので、相続人である私たち姉妹と前妻の子とで遺産分割協議をする必要があるのですが、父の前妻の子には会ったこともないうえ、連絡先すら知りませんでした。最近になってようやく連絡がつきましたが、遺産相続の話し合いには消極的で、いまだに遺産分割協議にうつることができません。
父の財産を調査したところ、一宮市内の複数の土地と預貯金があり、相続税申告が必要なラインであることがわかっています。しかしながら、父の前妻の子との話し合いがスムーズにいかないため、相続税の期限までに遺産分割がまとまらない恐れがあります。相続税申告の期限に間に合わないかもしれないときはどうしたらよいのでしょうか?相続税申告に詳しい税理士の先生にお伺いさせていただきたく思います。(一宮)
A:遺産分割がまとまらない場合でも、期限内に相続税申告を行う必要があります。法定相続分で仮定した相続税申告をしておきましょう。
この度は、一宮相続遺言相談センターにご相談いただき誠にありがとうございます。
相続税申告・納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と定められております。特殊な場合を除き、相続税申告の期限延長は認められません。
そのため、遺産分割がまとまっていない場合であっても、いったん民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま計算し、期限内に相続税申告と納税を行う方法があります。
その後遺産分割がまとまり、実際の相続税額が当初の相続税申告額よりも多ければ差額を納税し、反対に、当初の相続税申告額よりも少ない場合は差額を還付してもらう手続きを行います。
しかしながら、このような方法で申告をすることにはデメリットがあります。遺産分割を済ませずに相続税申告をした場合、原則として「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」などといった、申告しなければ適用されない控除を受けることができません。
※ただし、相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することで、「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たした場合には「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」などの適用が認められることもあります。
一番やってはいけないのは、相続税申告の対象となるにもかかわらず、何らの手続きも行わないまま放置してしまうことです。1日でも申告が遅れた場合、ペナルティとして追徴課税(「延滞税」や「無申告加算税」など)が課せられてしまいます。
一宮近郊にお住まいで、相続税申告が必要であるにもかかわらず、「相続税申告の期限に間に合わないのでは…」と焦りを感じておられる方は、手遅れになる前に、一宮相続遺言相談センターに一度ご相談ください。相続税申告の知識や経験の豊富な税理士が、一宮にお住まいの皆様のお困りごとに寄り添い、最適な相続税申告の手続きのお手伝いをさせていただきます。
一宮近郊で相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告に関してお悩みの一宮の皆様のお役に立てるよう、初回のご相談は無料とさせていただいております。相続税申告についてわからないことやご不安なことがあれば、まずはお気軽にお電話くださいませ。スタッフ一同、一宮の皆様のお越しをお待ち申し上げております。
2022年01月07日
Q:相続税申告は個人が申告するのと税理士が行うのでは納税額が異なる場合があると聞いたことがありますが本当でしょうか(一宮)
はじめて問い合わせさせていただきます。私は一宮に在住する50代の女性です。先日同居していた義理の母が亡くなり相続が開始しました。義理の母ではありますが、夫の死後一緒に暮らしていくにあたり彼女の養子になったため私も相続人になります。義理の父が一宮で会社を経営していたこともあり、すべての財産を引き継いでいた義理の母は多くの遺産をのこしてくれました。相続税申告が必須なことは分かっているのですが、相続人である私ももうひとりの相続人である息子も税務に関する知識がありません。倹約家な息子は自分でできるといってきかないのですが、働き盛りの彼が相続税申告のために時間をつくるのは現実的ではないでしょう。私は税理士に依頼したいと考えているのですがどうにも息子を説得できません。
先日友人と話をしていたところ、税理士に相談したら自分の概算よりも納税額が少なくなったと聞き驚きました。申告書の作成者によって納税額が異なるものなのでしょうか?プロに依頼したほうがよいと息子を説得する材料になるので教えていただけると嬉しいです(一宮)
A:相続税申告において税理士に依頼する最大の利点は適正な額の納税ができることです。
お問い合わせいただきありがとうございます。まず始めにお伝えさせていただきたいことは、相続税申告は相続人ごとに行えるため、必ずしも共同で申告書を提出しなければいけないわけではありません。ご相談者様の申告分だけ税理士が作成するというのももちろん可能ですが、ご相談内容よりご子息と足並みを揃えて申告を行いたいというのがご希望かと思われますので、そちらで話を進めさせていただきます。
ご友人様がおっしゃった「税理士に依頼すれば納税額が少なくなる」というのは少々語弊があり、「税理士に依頼すれば適正額で納税できる」が適切でしょう。最終的に納税しなければならない額は変わりません。しかし税理士に計算をお願いしたら納税額少なくなったように感じたのは知識のないものが相続税の計算をするとたいていの場合、適正額より高くなってしまうが原因です。というのも相続税にはさまざまな特例や控除がありそれらを適用することで相続財産の評価額や最終的な納税額を下げることができます。しかし要件が複雑なものもあり、全ての相続において対象になるわけではないため、経験や知識がないと計算に取り入れることができません。残念ながら適正額よりも多い額を納税したとしても税務署が計算し直して還付してくれるわけではないため、納めすぎたとしても気付かないままとなってしまいます。
税理士といっても得意分野は異なるため、依頼する際には相続税申告の経験豊富な事務所を選びましょう。一宮相続遺言相談センターでは相続税申告に特化した税理士事務所が一宮のお客様の相続税申告をサポートいたします。初回無料相談を行っておりますのでぜひお気軽にご利用ください。
2021年12月01日
Q:税理士の先生、配偶者控除とは何か教えてください。(一宮)
私は夫と二人で長いこと一宮市内の自宅で暮らしてきましたが、先月夫が一宮市内の病院で亡くなりました。現在は相続手続きを進めており、相続財産の調査を行っているところです。相続人は私と2人の息子の3人で、父名義の自宅と一宮市内の不動産を複数、預貯金、あとはゴルフ会員権や貴金属といったものが相続税申告の対象になりそうです。まだ不動産の相続税評価額が判明していないので、相続税申告の対象となる遺産総額が全部でいくらくらいになるかはわかっていないのですが、相続税申告が必要な金額にはなると思います。
そこで、相続税申告について自分なりに調べてみたところ、配偶者控除という制度があることを知りました。私がこの制度を利用して夫の遺産について相続税申告を行うためには、どのような条件を満たす必要があるのでしょうか。相続税に詳しい税理士の先生にお伺いしたく思います。(一宮)
A:配偶者控除を利用すれば、一定金額までは相続税の控除を受けられます。
この度は一宮相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。
相続税の配偶者控除とは、被相続人の配偶者が実際に所得する相続財産について、一定の金額までは相続税の控除を受けられる制度です。税額軽減の条件は下記のとおりですのでご確認ください。
<相続税の配偶者控除>
- ① 1億6000万円未満
- ② 配偶者の法定相続分相当額
いずれか多い金額までは、配偶者に相続税が課税されません。
例えば、配偶者が実際に相続した遺産の総額が1億円だった場合には、①の1億6000万円以下に該当し、相続税が課税されないことになります。
ただし、相続税の配偶者控除を利用するには、遺産分割協議書の写し等によって配偶者が取得した財産を証明し、きちんと相続税を申告することが必要です。
ご相談者様の場合は、まだ遺産総額がわかっていないということでしたが、まだ評価額の判明していない不動産の他にも複数の遺産が挙げられておりますので、かなり高額になる可能性もございます。実際にご相談者様が配偶者控除を受けられるかどうかは、現在はまだ判断が難しいところです。
原則として、相続税の税額はご自身で計算をしていただき、相続税の申告・納税が必要がどうかを判断する必要があります。しかし、特に相続財産に不動産が含まれている場合には、細やかな特例や控除を適用したうえで相続税評価額を算出しなければならず、一般の方はおろか、税理士ですら十分に経験がなければ適切な評価ができないといわれています。
そのため、相続税の計算にご不安がある場合は、一人だけで判断されるよりも、事前に相続税申告に関する知識と実績の豊富な税理士へご相談されることがおすすめです。
一宮相続税申告相談センターでは、一宮や一宮近郊にお住まいの皆様から、多くの相続税申告に関するご相談をいただいております。相続手続きや相続税申告に関するお悩み事がございましたら、まずは初回無料相談から皆様のお話をお聞かせください。最適な手続きとなるよう、経験豊富な当センターの税理士が真摯にサポートをさせていただきます。一宮相続税申告相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
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