相談事例

一宮の方より相続税についてのご相談

2021年12月01日

Q:税理士の先生、配偶者控除とは何か教えてください。(一宮)

私は夫と二人で長いこと一宮市内の自宅で暮らしてきましたが、先月夫が一宮市内の病院で亡くなりました。現在は相続手続きを進めており、相続財産の調査を行っているところです。相続人は私と2人の息子の3人で、父名義の自宅と一宮市内の不動産を複数、預貯金、あとはゴルフ会員権や貴金属といったものが相続税申告の対象になりそうです。まだ不動産の相続税評価額が判明していないので、相続税申告の対象となる遺産総額が全部でいくらくらいになるかはわかっていないのですが、相続税申告が必要な金額にはなると思います。

そこで、相続税申告について自分なりに調べてみたところ、配偶者控除という制度があることを知りました。私がこの制度を利用して夫の遺産について相続税申告を行うためには、どのような条件を満たす必要があるのでしょうか。相続税に詳しい税理士の先生にお伺いしたく思います。(一宮)

A:配偶者控除を利用すれば、一定金額までは相続税の控除を受けられます。

この度は一宮相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。
相続税の配偶者控除とは、被相続人の配偶者が実際に所得する相続財産について、一定の金額までは相続税の控除を受けられる制度です。税額軽減の条件は下記のとおりですのでご確認ください。

<相続税の配偶者控除>

  1. ① 16000万円未満
  2. ② 配偶者の法定相続分相当額

いずれか多い金額までは、配偶者に相続税が課税されません。 

例えば、配偶者が実際に相続した遺産の総額が1億円だった場合には、①の16000万円以下に該当し、相続税が課税されないことになります。

ただし、相続税の配偶者控除を利用するには、遺産分割協議書の写し等によって配偶者が取得した財産を証明し、きちんと相続税を申告することが必要です。

ご相談者様の場合は、まだ遺産総額がわかっていないということでしたが、まだ評価額の判明していない不動産の他にも複数の遺産が挙げられておりますので、かなり高額になる可能性もございます。実際にご相談者様が配偶者控除を受けられるかどうかは、現在はまだ判断が難しいところです。

原則として、相続税の税額はご自身で計算をしていただき、相続税の申告・納税が必要がどうかを判断する必要があります。しかし、特に相続財産に不動産が含まれている場合には、細やかな特例や控除を適用したうえで相続税評価額を算出しなければならず、一般の方はおろか、税理士ですら十分に経験がなければ適切な評価ができないといわれています。

そのため、相続税の計算にご不安がある場合は、一人だけで判断されるよりも、事前に相続税申告に関する知識と実績の豊富な税理士へご相談されることがおすすめです。

一宮相続税申告相談センターでは、一宮や一宮近郊にお住まいの皆様から、多くの相続税申告に関するご相談をいただいております。相続手続きや相続税申告に関するお悩み事がございましたら、まずは初回無料相談から皆様のお話をお聞かせください。最適な手続きとなるよう、経験豊富な当センターの税理士が真摯にサポートをさせていただきます。一宮相続税申告相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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