相談事例

一宮市 | 一宮相続遺言相談センター - Part 32

一宮の方より相続税に関するご相談

2018年01月25日

Q:相続税の納付が必要ですが、現金がありません(一宮)

父の相続が発生し、相続税の申告と納税が必要なのですが、相続財産は不動産ばかりで現金が少なく、現金一括で支払う事ができません。何かいい方法があれば教えてください。(一宮)

A:相続税の納税方法として物納があります。

ご相談者様のように相続財産に不動産が多く、現金が少ないという場合は、一定の要件を満たしてれば、延納が可能な場合があります。延納とは相続税を分割し、支払う事が可能です。延納した場合には相続税の本税に加え、利子税も発生します。

しかしこの延納によっても納税することが困難な場合には、物納が認めらるケースがあります。物納できる財産には種類、条件、優先順位がありますのでこれらをクリアしていないと物納は認められません。

物納できる財産と優先順位は以下の財産です。

1:不動産、船舶、国債、地方債証券、上場株式など
2:非上場株式など
3:商品などの動産
物納をする場合には、上記優先順位が高いものから物納します。この物納も利子税がかかりますので注意が必要です。また、物納をする場合には、物納をする相続税の納期限までに、税務署に物納の手続きをする必要があります。期限内に必要書類も用意しなければなりませんし、物納の手続き自体がご自身では困難な状態ではないかと思います。
相続税申告が必要だが、現金一括で支払うことが出来ずに困っているという場合には、まずは一度ご相談ください。一宮相続遺言相談センターでは初回は無料でご相談を伺っています。期限もある手続きとなりますので、できるだけ早めにお問合せください。

葬儀費用を相続財産から出すことができますか(一宮)

2017年12月26日

Q:20年くらい音信不通だった弟の葬儀費用を、弟の預金から出したい(一宮)

20年くらい音信不通だった弟が亡くなったという連絡が一宮の行政の方からありました。弟は独り身だったことから兄の私と、私の妻が部屋の片づけや小さな葬儀や納骨などすることになりました。そうした費用がけっこうな負担になるので、弟の預金などから払えれば助かります。弟の相続人は私一人なので、問題ないでしょうか(一宮)

A:まずは相続手続きを進めましょう。

葬儀費用を相続遺産から出すということは可能です。ですが、その前に本当に相続人がご自分ひとりかどうか、弟さんの財産の総額はどれだけあるか調べる必要があります。

20年の間音信不通ということは、その間に弟さんにお子さんが生まれていても不思議はありませんし、どなたかと婚姻関係があるかもしれません。相続財産は相続人全員の合意なしには葬儀費用に充てることもできません。また、もし弟さんに借金などの負債があった場合、葬儀費用を弟さんの預金から払ってしまうと相続放棄ができなくなる可能性もあります。こうした理由から、まずはひとつひとつ手順を踏んで相続手続きを進められることをお勧めいたします。

相続や相続税に関しまして、当相談センターでは、それぞれのお客様にあったサポートをご提案させて頂いております。相続税に精通した税理士が親身にご案内をさえて頂きますので、ぜひお気軽に無料相談まで起こし下さい。

 

一宮の方より相続税についてのご相談

2017年12月07日

Q:現金以外の家財や自動車が遺産の場合の相続税について(一宮)

一宮に住む母が亡くなりました。父は既に他界していて相続人わ私と妹の2人のみです。母が住んでいた実家について相続をしましたが、私も妹も住む予定はありませんので手放す事を検討しています。実家以外にも、車や家財道具についてのものまま残してありますが、こういった家財道具や車についての相続税はかかりますか?(一宮)

A:値段がつくものは、相続税の課税対象と判断します。

一般の方が生前所有している家具や車については、相続税の面から判断する場合は売買実例価額というもので評価をします。相続開始日に仮にその物品について買い取りをしてもらう場合の価額になります。

しかし、実際にはご実家の家財等について一点一点の購入時期を把握したり、価格を調べたりというのは難しいと思います。中古の家財についてはほとんど値段が付かないというのが現状です。その為、こういった1個または1組の価額が5万円以下の家財については、それらを一括して「家財道具一式」として概算評価をし、相続税申告をしていきます。相続税の課税対象とならなかった物について、処分に費用がかかるものもありますので、相続に係る費用としては処分費用についても注意して考えておきましょう。

相続や相続税に関しては、各家庭で全く変わってきます。当相談センターでは、それぞれのお客様にあったサポートをご提案させて頂いております。相続税に精通した税理士が親身にご案内をさえて頂きますので、ぜひお気軽に無料相談まで起こし下さい。

 

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